実家じまいの補助金はいくら?対象条件と申請の順番

費用とお金

実家じまいで使える補助金の窓口は、実家のある市区町村です。国が個人に直接お金を出す制度はありません。解体費を対象にした制度が中心で、要綱でよく見かけるのは工事費の5分の1から2分の1、上限30万円から100万円程度という水準です。

ただし、金額より先に押さえるべきことがあります。契約や着工の前に申請していないと、条件を満たしていても対象外になるという点です。順番そのものが要件になっている制度がほとんどで、要綱にも「交付決定前に着手した工事は対象としない」と明記されています。

この記事では、制度の探し方、対象になる家とならない家、申請の順番、補助金以外に効く税の制度までを整理します。費用の全体像は実家じまいの費用はいくら?内訳と総額の目安、抑える方法にまとめています。当サイトは解体や片付けを請け負う業者ではなく、制度と公的資料を確認してまとめているガイドです。

実家じまいの補助金はどこにあるのか

自治体の窓口カウンターとパンフレットの棚

補助金は市区町村が独自に作っている制度なので、同じ県内でも隣の市にはあって自分の市にはない、ということが普通に起こります。まずは「制度があるかどうか」を確かめるところからです。国の制度を探しても個人向けのものは見つからず、時間だけが過ぎていきます。窓口は市区町村の建築・住宅・空き家対策の担当課で、名称は自治体によって違いますが、探し方には型があります。ここでは制度の全体像と、自分の実家に使えるものを見つけるまでの手順を先に押さえます。

「国からの補助金」は個人には出ない

「空き家の解体に国は補助金を出していますか」という疑問はよく見かけますが、答えは「個人には直接出していない」です。国が持っているのは、市区町村が行う空き家対策を後押しする枠組みのほうです。

たとえば国土交通省の空き家再生等推進事業は、空き家住宅等が集積して居住環境や地域の活性化を阻害している区域で、不良住宅・空き家住宅などの除却や活用を行う事業と説明されています。国は自治体の取り組みを財政面で支える側で、個人の申請窓口ではありません。国のこうした事業を使いながら、市区町村が住民向けの補助制度を組み立てている、という関係です。

だから探し先は最初から市区町村。国のページを見て「制度がない」と結論づけてしまうのが、いちばんもったいない誤解です。

(出典)国土交通省:空き家再生等推進事業について

補助金は大きく3つのタイプに分かれる

自治体の要綱を読んでいくと、実家じまいで関係してくる補助はおおむね3つに分かれます。

実家じまいで見かける補助金の3タイプ

いちばん数が多いのは解体・除却の補助です。老朽化して危険と判断された空き家の解体費を対象にするもので、旧耐震の木造住宅が条件になっていることが多くあります。3つ目が壊さずに活用する場合の改修補助で、空き家バンクへの登録が条件になっていることもあります。

2つ目だけは切り口が違います。①と③が「何の工事をするか」で分かれるのに対し、景観保存地区などの制度はその家がどの区域にあるかで決まります。建物の危険度が高くなくても対象になることがある一方、区域の外なら使えません。自分の実家がその区域に入っているかは、自治体の地図で確かめる必要があります。

家財の片付けを対象に含める自治体もありますが、数は多くありません。片付け費用は自己負担になる前提で資金計画を立てておくほうが安全です。

3つのどれに当たるかで、探すページも変わります。解体を考えているなら「空き家 解体 補助」、貸すことも視野に入れているなら「空き家 活用 補助」「空き家バンク」で探すほうが早く見つかります。実家をどうするかがまだ決まっていない段階なら、両方を見ておくと選択肢を狭めずに済みます。

自分の市区町村の制度を10分で探す手順

制度は自治体のサイトに載っていますが、たどり着くまでが分かりにくいので順番を書いておきます。

  1. 検索窓に「◯◯市 空き家 解体 補助金」と入れる(◯◯は実家のある市区町村)
  2. 検索結果のうち、自治体の公式サイト(多くは `lg.jp` で終わるドメイン)を開く
  3. 見つからなければ「◯◯市 老朽危険家屋 除却 補助」「◯◯市 空家 除却 支援」でも試す
  4. それでも出てこなければ、市区町村の代表電話に「空き家の解体の補助制度はありますか」と聞く

たどり着いたページで確認するのは、次の3点だけです。

確認する項目 見るべき場所 なぜ重要か
対象になる建築物 要綱の「補助対象」 築年・構造・不良度で決まる。ここで大半がふるいにかけられる
補助率と上限額 「補助金の額」 上限額だけ見ると受取額を読み違える
申請の期限と受付状況 「申請期限」「予算」 年度と予算枠で締め切られる

自治体のページは前年度の情報が残っていることもあるため、今年度の受付をしているかどうかは電話で確かめるのが確実です。ページの見出しに「令和◯年度」と書かれていたら、それが今年度かどうかを最初に見てください。

なお、制度が見つからなかった場合も収穫はあります。「うちの市には解体の補助はない」と分かれば、資金計画から補助金を外して立て直せるからです。県のホームページで市町村の制度を一覧にしている例もあるので、市のページで見つからないときは県名で探してみる価値があります。

補助金はいくらもらえるのか

見積書を電卓で確認する手元

受け取れる金額は「上限額」ではなく、補助率×対象工事費で決まります。複数の自治体の要綱を見比べた範囲では、工事費の5分の1から2分の1、上限30万円から100万円程度という組み合わせをよく見かけます。ここで押さえておきたいのは2段階の絞り込みです。まず対象になる工事費が要綱で限定され、次にそこへ補助率をかけた額と上限額の小さいほうが交付されます。家財の処分費などが外れるのも、この1段階目で起こります。

上限額ではなく補助率で計算する

自治体のページには「最大100万円」といった数字が目立つように書かれています。この額を受け取れるのは「対象工事費×補助率」が上限額以上になる場合だけで、実際の計算は、対象になる工事費に補助率をかけ、上限額と比べて小さいほうが交付額になります。

さらに、対象工事費そのものが要綱で限定されています。建物本体の解体と廃材の処分までは対象でも、ブロック塀や物置、庭木の撤去は対象外という切り分けが多く見られます。見積書を項目ごとに分けてもらい、どこまでが補助の対象になるかを担当課に確認しておくと、あとで差額に驚かずに済みます。

数字にすると分かりやすくなります。木造30坪の解体で見積総額が130万円、そのうちブロック塀や庭木などの付帯工事が20万円だったとします。補助の対象になるのは残りの110万円で、補助率2分の1なら計算上は55万円。ただし上限が50万円ならそこで頭打ちになります。見積総額130万円に2分の1をかけて65万円が戻ると考えていると、実際の交付額との差15万円が計画から抜け落ちます。自己負担は80万円です。

補助金の対象にならない費用

補助金でまかなえない部分は、自分の現金で用意することになります。実家じまいで外れやすいのは次の費用です。

  • 家財・残置物の処分費(片付けを終えてから解体するのが前提の制度が多い)
  • ブロック塀、物置、井戸、庭木などの付帯工事
  • 相続登記や建物滅失登記の費用
  • 実家へ通う交通費や、荷物を保管する費用

このうち家財の処分費は数十万円になることもあり、補助金の額と同じくらい総額に効きます。片付け費用の目安は費用の記事にまとめました。

お金が入るのは工事が終わってから

もう1つ、資金計画で誤解しやすいのが入金のタイミングです。補助金は工事の完了報告と審査を経てから振り込まれるのが原則で、着工前に受け取れるわけではありません。

つまり解体費はいったん全額を立て替えることになります。ただし、施工業者が補助金を受け取り、申請者は差額だけを支払う「代理受領」の仕組みを用意している自治体もあります。立替が難しい事情があるなら、事前相談で代理受領ができるかを聞いてみる価値はあります。

申請から入金までにかかる期間は自治体によってまちまちなので、自分の市区町村の標準的な期間を事前相談で確認しておくのが確実です。分割払いに対応する解体業者もありますが、総額と支払い条件は書面で確かめてから契約します。きょうだいで費用を分担する場合は、誰が立て替えて、補助金が入ったらどう精算するかも先に決めておきたいところです。

対象になる家、ならない家

傷みが進んだ古い木造住宅の外観

補助の対象になるかどうかは、建物の古さと傷み具合でほぼ決まります。昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅で、自治体の調査により危険度が認められたものという条件が、解体補助では定番です。逆に、新しい家やまだ十分住める家は対象になりません。加えて、申請者側の条件(税の滞納がないこと、所有者であること)でも外れることがあります。申請書を書き始める前に、ここを先に潰しておくと時間を無駄にせずに済みます。

旧耐震かどうかと、不良度の判定

建築確認の基準が変わったのが昭和56年6月1日で、それより前の基準で建てられた家は旧耐震と呼ばれます。解体補助の要件に「昭和56年5月31日以前に建築」と書かれているのはこのためです。

もう1つの関門が不良度の判定です。自治体の職員や委託された調査員が現地を見て、屋根や外壁の傷み、傾き、部材の腐朽などを点数化します。この点数が一定以上でないと対象にならない制度が多く、点数によって補助率が変わる自治体もあります。「古いから通るはず」とは限らないので、事前相談の段階で判定の仕組みを聞いておくと見通しが立ちます。

判定を受けるにあたって、自分で用意できることもあります。現況が分かる写真です。外観を四方から、屋根と外壁の傷みが分かる部分を近くから、室内も傷みの目立つ場所を撮っておきます。遠方に住んでいて何度も通えない人ほど、一度の帰省で撮り切っておく価値があります。申請書に添える写真としてもそのまま使えます。

対象外になりやすい5つの条件

要綱を読み比べると、外れる理由はだいたい共通しています。

  • 昭和56年6月1日以後に建築確認を受けた家(新耐震基準)
  • 傷みが軽く、まだ住める状態と判断された家
  • 申請者が市区町村税を滞納している
  • 建物に抵当権が残っている、または共有者の同意が取れていない
  • すでに工事契約を結んだ、あるいは着工してしまった

最後の1つは制度の中身ではなく手順の問題ですが、自治体のページでもわざわざ注意書きが置かれるほど起こりやすい失敗です。

共有者の同意は見落としやすい項目です。相続人が3人いて実家が3人の共有になっている場合、解体は共有物の処分にあたるため、全員の合意が前提になります。申請書に共有者の同意書を添えるよう求める自治体もあります。遠方に住むきょうだいがいるなら、書類が必要になることを早めに伝えておくと、締め切り間際に慌てずに済みます。

名義が親のままだと申請できないことがある

申請には所有者であることを示す書類が要ります。相続登記が済んでいないと、申請者と登記名義人が一致せず、相続人全員の同意書などを追加で求められることがあります。

相続登記は令和6年4月1日から義務化され、不動産の取得を知った日から3年以内に申請しなければなりません。令和6年4月1日より前に発生していた相続も対象で、この場合の期限は令和9年3月31日までです。補助金を使うかどうかにかかわらず必要な手続きなので、実家じまいを決めた時点で着手しておくと、申請のときに慌てずに済みます。

(出典)法務省:相続登記の申請義務化について

申請の順番を間違えると使えない

手続きのチェックリストと日付を書き込んだカレンダー

補助金で起こりやすいのが、要件を満たしていたのに契約や着工を先にしてしまうことです。制度のほとんどは交付決定の前に着手した工事を対象外としており、後から「実は補助金があると知った」と申請しても遡れません。解体業者から「補助金が使えますよ」と言われて契約書にサインした時点で資格を失う、という手続き上のミスも起こります。事前相談から入金までの流れを頭に入れて、決定通知が届くまでは動かないことが大切です。

契約も着工も、交付決定のあと

順番は単純です。事前相談 → 交付申請 → 交付決定 → 契約・着工 → 完了報告 → 請求・入金。この並びを崩さないことが、そのまま要件を満たすことになります。

補助金の申請から入金までの順番

見落としやすいのは、見積書をもらう段階と契約する段階は別だという点です。申請には見積書が要るので、業者に見積もりを頼むところまでは先に進めます。しかし正式な工事請負契約は、交付決定の通知を受け取ってからです。業者に「補助金の申請中なので、決定が出るまで契約は待ってほしい」と最初に伝えておくと、行き違いを防げます。

起こりがちなのは、片付けを頼んだ業者に「解体もまとめてやりますよ」と言われて、その場で全部の契約にサインしてしまうパターンです。片付けと解体を一括で契約すると、解体部分も着工前申請の要件から外れます。片付けの契約と解体の契約は分けておくと、補助金の可能性を残したまま片付けだけ先に進められます。

事前相談から入金までに必要なもの

申請書に添える書類は自治体ごとに違いますが、共通して求められるものはだいたい決まっています。

段階 主に用意するもの
事前相談 実家の住所、建てられた年、現況が分かる写真
交付申請 申請書、解体業者の見積書、登記事項証明書、位置図、現況写真、納税証明書
完了報告 工事前後の写真、契約書の写し、領収書、建物滅失登記の確認書類

登記事項証明書や納税証明書は取りに行く時間がかかります。事前相談の段階で必要書類の一覧をもらい、そろえ始めておくと審査までの日数を短くできます。

年度と予算枠のタイミング

補助金には年度があり、予算枠に達した時点で受付が終了します。年度の前半に申請が集中する制度もあれば、随時受付で予算が尽きるまでという制度もあります。

さらに、工事の完了と実績報告にも年度内という期限が付くのが一般的です。年明けに相談すると「今年度の工事完了に間に合わないので、次年度の受付でお願いします」と案内されることもあります。急ぐ事情がある場合は、この点も事前相談で確認しておきたいところです。

受付の方法も、先着順・抽選・募集期間を区切る形など自治体ごとに違います。年度が替わったら、今年度の開始時期と選び方をまず確認してください。相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月)や、3,000万円控除の期限(相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日)がある人は、補助金の年度スケジュールとぶつからないかも見ておく必要があります。判断に迷う点があればお問い合わせからご相談いただいてもかまいません。

補助金以外に効く制度

税の書類と領収書をまとめた机の上

補助金が使えなくても、あきらめる必要はありません。売却する場合の税の特例は、軽減される額が補助金を上回ることがあります。代表的なのが相続した空き家を売ったときの3,000万円特別控除で、条件が合えば譲渡所得から最高3,000万円を差し引けます。相続税を納めた人には取得費加算の特例もあります。どちらも要件が細かく、しかも併用できない組み合わせがあるため、早めに全体像をつかんでおくことが大切です。あわせて、解体したあとに固定資産税がどう変わるかも知っておくと、時期の判断がしやすくなります。

空き家の3,000万円特別控除

相続した実家を売るとき、一定の要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円(令和6年1月1日以後の譲渡で、その家屋・敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は2,000万円)を控除できる制度です。

要件は、昭和56年5月31日以前に建築されたこと、区分所有建物でないこと、相続の開始の直前に被相続人が居住していて他に居住していた人がいなかったこと、相続の時から譲渡の時まで事業・貸付け・居住の用に供されていないこと、売却代金が1億円以下であること、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること、など。全要件は費用の記事で一覧にしています。

補助金を考えている人がいちばん誤解しやすいのが、家屋の状態についての要件です。①譲渡の時に一定の耐震基準を満たす、②売る前に家屋の全部を取り壊す、③譲渡の時から翌年2月15日までの間に耐震改修または取り壊しが行われるのいずれかを満たせば対象になります。③は令和6年1月1日以後の譲渡から使えるようになった扱いで、条文は行為者を限定していないため、引渡し後に買主が取り壊す形でもかまいません。

つまり、この控除を使うために自分が先に解体しなければならない、というわけではありません。買主が解体する前提で古家付きのまま売っても控除は使えます。解体費を先に負担するかどうかは、補助金と売却価格を見比べて決めれば十分です。

もう1つ、親が要介護認定などを受けて施設に入り、そこで亡くなった場合も、一定の要件を満たせば対象になり得ます。施設で亡くなったことだけを理由にあきらめる必要はありません。

(出典)国税庁:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

取得費加算の特例と、選択適用の注意

相続税を納めた人には、もう1つ道があります。相続財産を譲渡した場合の取得費の特例です。相続税が課税されていること、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していることが要件で、納めた相続税のうち、その不動産に対応する分を取得費に加算できます。

注意したいのは併用です。同じ家屋・敷地の譲渡について、空き家の3,000万円特別控除と取得費加算の特例は併用できません。3,000万円控除の要件に「取得費の特例の適用を受けていないこと」が入っているためで、どちらか一方を選ぶことになります。どちらが有利かは相続税額と売却益で変わるため、税務署か税理士に試算してもらうのが確実です。

(出典)国税庁:No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

解体すると固定資産税はどうなるか

補助金で解体費を軽くしても、そのあとの固定資産税が上がっては意味が薄れます。住宅用地には課税標準を下げる特例があり、200平方メートル以下の部分は6分の1、それを超える部分は3分の1。建物があることが前提の仕組みなので、更地にすると土地はこの軽減から外れます。

判定は毎年1月1日時点の状況なので、年内に解体すれば原則として翌年度からです。ただし建物にかかっていた分の税はなくなるため、土地と家屋を合わせた総額が必ず増えるとは限りません。都市計画税がかかる地域では、そちらの特例にも影響します。申請の前に、市区町村の税務担当へ「解体したら税額がどう変わるか」を試算してもらうと、補助金と税負担を並べて判断できます。

(出典)e-Gov法令検索:地方税法

補助金を待つべきか、待たずに進めるべきか

雨戸を閉めたままの空き家と伸びた庭木

制度がある自治体でも、補助金を前提に解体を決めるのは順番が逆です。補助されるのは解体費の一部にすぎず、残りの自己負担と、更地にした後の税負担、そして売れるかどうかは別の問題として残ります。まず「この家は解体したほうが売れるのか」を不動産会社に確認し、そのうえで補助金を上乗せの材料として扱う。この順番なら、予算枠に間に合わなくても判断が崩れません。逆に補助金から入ると、受付が終わっていた時点で計画そのものが止まってしまいます。

補助金ありきで解体を決めない

補助金で軽くなるのは解体費の一部だけで、家財の処分費はそのまま残ります。解体して売れる見込みがあるなら妥当な投資ですが、買い手が付かない土地なら、更地になった土地の税負担だけが毎年続きます。

判断の順番としては、①現況のまま売れるかを不動産会社に聞く、②解体したほうが高く売れるかを聞く、③その差額と自己負担を比べる、④補助金が使えるなら差額がさらに縮む、という流れになります。補助金は判断の材料であって、判断の理由ではありません。

古家付き土地として売るという選択

解体せずに「古家付き土地」として売る方法もあります。買主が自分で解体して建てたい場合、解体費を織り込んだ価格で買ってもらえることがあり、手取りで見ると解体するより有利になる場合もあります。どちらが有利かは地域の需要、接道の状況、再建築ができるかどうかで変わります。2つを並べると違いがはっきりします。

解体してから売る 古家付き土地として売る
先に出ていく現金 解体費(補助金があれば一部戻る) ほぼ不要
売り出しまでの期間 申請と工事で数か月 すぐに売り出せる
売却価格 買主が建てやすく、需要が広がることがある 解体費を織り込んだ価格になる
税金 更地は住宅用地の特例から外れる 売れるまで建物ありの税額
空き家3,000万円控除 取り壊して売る形で使える 買主が譲渡の翌年2月15日までに耐震改修か取り壊しをすれば使える

不動産会社に相談すれば、その地域で古家付きの需要があるかどうかは教えてもらえます。査定は家財が残ったままでも受けられますので、片付けを終える前に聞いてしまってかまいません。売れる見込みが分かってから、解体するかどうかを決めれば十分です。

放置を選んだときにかかるもの

決めきれずに放置する、という選択肢もあります。ただし空き家の管理が行き届かない状態が続くと、空家等対策の推進に関する特別措置法にもとづいて管理不全空家等や特定空家等と判断されることがあります。いきなり不利益が生じるわけではなく、まず助言・指導があり、それに従わずに勧告を受けた段階で住宅用地の特例から除外されます。特定空家等では、その先に命令や行政代執行という段階も用意されています。

補助金の観点から見ると、放置には別の不利もあります。制度は年度ごとに見直され、予算が縮小したり要件が厳しくなったりすることがあるからです。今年度は使える制度が、数年後も同じ条件で残っている保証はありません。決めきれないまま待つ選択には、そのぶんの機会費用がかかると考えておいてください。

(出典)国土交通省:空家等対策の推進に関する特別措置法

窓口で何を聞けばいいか

窓口で書類を差し出して相談する場面

事前相談は、制度の有無を確かめるだけの場ではありません。聞くことを決めて臨むと、その場で自分が対象になりそうかどうかまで判断できます。担当課は市区町村によって建築指導課・住宅政策課・空家対策室など名称が違いますが、代表電話で「空き家の解体の補助制度について」と伝えれば回してもらえます。遠方に住んでいて窓口に行けなくても、電話とメールで進められる部分は多くあります。あわせて、解体業者に確認しておくべき点もあります。要綱が業者側に条件を付けている場合があるためです。

市区町村の担当課に聞く5つのこと

電話や窓口では、次を順番に聞くと話が早く進みます。

  1. 空き家の解体(または活用)に使える補助制度はあるか
  2. 今年度の受付はしているか、予算枠は残っているか
  3. うちの家は対象になりそうか(築年・構造・現況を伝える)
  4. 申請から交付決定までにどのくらいかかるか
  5. 必要書類の一覧をもらえるか

3番は現地調査をしないと確定しませんが、築年と構造を伝えるだけでも見込みは教えてもらえます。判断に迷う点があればお問い合わせからご相談いただいてもかまいません。個別の制度の可否はお答えできませんが、確認の進め方はお伝えできます。

解体業者に確認すること

要綱には、工事を行う業者への条件が付いていることがあります。市内に本店がある業者に限る、建設業の許可または解体工事業の登録があること、といった内容です。業者を決めてから条件に合わないと分かると、見積もりを取り直すことになります。

見積もりを依頼する段階で「この市の解体補助金を使う予定です」と伝えておけば、要件を満たす業者かどうかをその場で確認できます。補助金の申請実績がある業者なら、書類の準備にも慣れています。

見積書のもらい方にもコツがあります。建物本体、付帯工事、残置物の処分を項目ごとに分けて出してもらうこと。一式いくらの見積書だと、どこまでが補助の対象か担当課も判断できず、出し直しになります。工事前後の写真を業者に撮ってもらえるかも、あわせて聞いておくと完了報告が楽になります。

専門家に相談すべき場合

相続人が複数いる、名義が祖父母のままになっている、遺産分割がまとまっていない。こうした場合は、補助金の前に権利関係の整理が必要です。登記は司法書士、税は税理士が窓口になります。

解体業者や片付け業者の選び方は業者選びに、実家じまい全体の進め方は実家じまいとは?進め方の全手順と費用相場にまとめています。

まとめ:制度より先に「順番」

実家じまいの補助金でいちばん大切なのは、金額よりも順番です。①実家のある市区町村の制度を調べる → ②事前相談で対象になりそうか確認する → ③申請して交付決定を待つ → ④決定後に契約・着工する。この並びを守れば、条件を満たしているのに受け取れなかった、という事態は避けられます。窓口が市区町村である以上、制度の有無も金額も地域によって変わります。だからこそ、他の自治体の事例をいくら読んでも自分の答えは出てきません。

金額の目安は、工事費の5分の1から2分の1、上限30万円から100万円程度。家財の処分費や付帯工事は対象外になりやすく、入金は工事の完了後です。売却するなら3,000万円の特別控除や取得費加算という別の制度もあります。

まずは「◯◯市 空き家 解体 補助金」で検索して、公式ページがあるかどうかを見るところから始めてみてください。制度がなかったとしても、その事実が分かれば資金計画は立てられます。

※制度の内容・金額・受付状況は市区町村ごとに異なり、年度によって変わります。最新の内容は必ず実家のある市区町村の公式情報でご確認ください。個別の法律・税務の判断は専門家にご相談ください。

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