よくあるご質問

FAQ

よくあるご質問

実家じまいの相談で、実際に迷いやすいところを40問にまとめました。コラムと同じ4つのカテゴリーに分けています。質問を選ぶと答えが開きます。制度に関わる答えには、根拠になる公的資料へのリンクを添えました。

全40問/4カテゴリー

カテゴリー

進め方ガイド

順番と期限のこと。相続と片付けが同時に来る場面で迷いやすいところを集めました。

Q相続放棄を考えています。実家の家財に手をつけてもいいですか
A

手をつける前に、弁護士や司法書士に相談してください。相続人が相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認をしたものとみなされることがあります(民法921条)。形見分けのつもりで家電を持ち帰る、値段がつきそうな物を売る、といった行為も対象になり得ます。

放棄が受理された後も、その財産を現に占有しているときは、ほかの相続人や相続財産清算人に引き渡すまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存する義務があります(民法940条)。判断がつかない間は、家の中の物を動かさず、各部屋の写真だけ撮って残しておくと安全です。詳しくは相続放棄のデメリットで説明しています。

Q四十九日を過ぎるまで、遺品整理は始められませんか
A

始めてはいけないという決まりはありません。四十九日を目安にする家庭が多いのは慣習です。

実務では、慣習より外側の期限のほうが先に来ます。賃貸住宅なら退去日、相続放棄や限定承認を検討できる期間(自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月)、施設の明け渡し日などです。先に貴重品と書類だけを確保し、家財の処分は家族の合意ができてから、と二段構えにすると、気持ちと手続きの両方が追いつきます。→遺品整理はいつから始める

Q何から手をつければいいのか分かりません
A

順番は「決める→分ける→手放す→締める」です。最初にやるのは掃除ではなく、家と家財の所有者、相続の状況、家族の気持ちの確認です。

次に、権利証・通帳・印鑑・保険の証券・年金の書類といった貴重品と重要書類を探して確保します。ここまで済んでから、残りの物を「残す・手放す・保留」の3つに分けます。部屋は玄関から奥へ。迷った物は保留箱に入れて、判断を後回しにするのが最後まで続けるコツです。→実家の片付けはどこから/実家じまいの全手順

Q相続登記はいつまでにしないといけませんか
A

2024年4月1日から義務になりました。期限は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつその不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内です。遺産分割が成立した場合は、成立した日から3年以内に、その内容にもとづく登記の申請が別途必要になります。

正当な理由がないのに申請しないと、過料の対象になることがあります。話し合いがまとまらないときは、相続人であることを登記所に申し出る「相続人申告登記」という簡易な方法もあります。→相続登記は自分でできる?(出典)法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

Q親が施設に入りました。実家の物を片付けてもいいですか
A

家と家財の所有者は親です。親が元気なら、本人の同意を得て進めるのが原則になります。判断能力が下がっているときは、成年後見制度を使うかどうかも含めて、家族と専門家で相談してください。

声のかけ方も結果を左右します。「捨てよう」ではなく「これから使うものを一緒に選ぼう」と伝えると、話が進みやすくなります。施設に持っていく物を先に決めると、残りの判断が軽くなります。→親が施設に入ったら実家はどうする/親が片付けに応じないとき

Qきょうだいと揉めないために、先に決めておくことは
A

着手前に「いつ・どこまで・誰がやるか」と「費用を誰がどう負担するか」を共有しておくと、後から出てくる不満をかなり減らせます。

作業前に部屋ごとの写真を撮っておくこと、値段がつきそうな品を勝手に持ち帰らないことも大切です。貴金属・骨とう品・自動車などは遺産分割の対象になります。話し合いの結果は、遺産分割協議書の形で残しておくと、後の手続きにも使えます。費用の決め方は遺品整理の費用は誰が払うにまとめています。

Q空き家のまま放置すると、どうなりますか
A

空家等対策の推進に関する特別措置法には2つの系統があります。そのまま放置すれば著しく保安上危険となるおそれのある状態などにある特定空家等は、助言・指導、勧告、命令、行政代執行まで進むことがあります。そのまま放置すれば特定空家等になるおそれのある管理不全空家等は、助言・指導と勧告の対象です。

勧告を受けると、その敷地は住宅用地の特例の対象から外れ、固定資産税の負担が増えることがあります。→空き家を放置するとどうなる/空き家の管理(出典)国土交通省:空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報

Q亡くなった親宛ての郵便物を止めたいのですが
A

郵便局の転居届は、本人が転居したときに郵便物を新住所へ転送する制度です。亡くなった人宛ての郵便物を家族の住所へ転送してもらう制度ではありません。

止めるには、差出人ごとに連絡していく必要があります。通販・新聞・カード会社・保険・公共料金など、届いた封筒を1か月ほど集めて一覧にすると進めやすくなります。郵便物がたまり続けると、家が空いていることが外から分かってしまう点にも注意してください。

Q通帳や権利証が見つかりません。どこを探せばいいですか
A

よく出てくるのは、仏壇の引き出し、和ダンスの帯や着物の間、本や封筒の中、天袋、押し入れの奥、冷蔵庫の中、額縁の裏、洋服のポケットです。

探す前に、家族で「見つけたらこの箱に入れる」と決めておくと、紛失と行き違いを防げます。探すのは通帳・キャッシュカード・印鑑・不動産の権利証(登記識別情報)・保険証券・年金手帳・有価証券・鍵。金庫が出てきて開かないときは、鍵の複製や解錠の相談先があります。→金庫の処分方法

Q一人っ子で、相談できる相手がいません
A

決めるのは速い一方、作業と費用と判断がすべて一人に集まります。日程を「1日で終わらせない」形に分け、搬出・解体・清掃のような重い作業は外注して、自分は判断が要る作業に時間を使うのが現実的です。

親戚には、事後報告ではなく着手前に一報を入れておくと、後から出てくる異論を減らせます。→一人っ子の実家じまい

進め方ガイドの記事を読む →

費用とお金

相場と内訳、税金と補助金。お金の話は、聞きにくいところほど先に知っておくと楽になります。

Q実家じまいは、全部でいくらかかりますか
A

家財の片付けに限れば、間取りと物の量でおおむね3万〜60万円が目安です(複数の片付け業者の公表料金より)。ここに、必要な場合だけ、供養・特殊清掃・解体・登記・不動産の売却費用が加わります。

金額が動く要因は、物の量、階数とエレベーターの有無、家の前にトラックを停められるか、作業日が繁忙期か、買取できる品がどれだけあるかです。→実家じまいの費用

Q遺品整理の費用は、きょうだいの誰が払うのですか
A

相続人が相続分に応じて負担するのが基本ですが、話し合いで決めてかまいません。相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁するとされています(民法885条)。手元の現金がないときは、相続財産から出す整理の仕方もあります。

大切なのは、誰がいくら払ったかを領収書と一緒に記録しておくことです。後の遺産分割で精算する材料になります。→遺品整理の費用は誰が払う

Q自治体の粗大ごみと業者では、どちらが安いですか
A

1点あたりの料金は自治体のほうが安いことがほとんどです。ただし、多くの市区町村は申し込み制で、1回に出せる点数や月あたりの回数に上限があり、決められた場所まで自分で運ぶ必要があります。

家一軒分となると、その回数だけでは終わりません。「自分で運べる物・点数の範囲は自治体、残りは業者」と分けるのが、費用と手間の折り合いがつく形です。→物が多すぎる実家の片付け費用/お住まいの市町村の申し込み先は地域から探すで確認できます。

Qエアコンやテレビも粗大ごみに出せますか
A

エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目は家電リサイクル法の対象で、多くの市区町村では粗大ごみとして収集していません。買い替える店や、引き取ってくれる小売店に依頼するか、指定引取場所へ自分で持ち込む方法があります。

費用はリサイクル料金と収集運搬料に分かれます。リサイクル料金は品目とメーカーごとに決まっているため、何台まとめても1台あたりの料金は下がりません。→実家の家電の処分方法(出典)環境省:家電リサイクル法の概要

Q解体費用で見落としやすい項目はありますか
A

本体工事のほかに、門・塀・カーポート・庭木・物置といった付帯物の撤去、残置物の処分費、前面道路が狭い場合の小運搬、近隣への養生が乗ります。残置物を先に片付けておくほど、解体の見積もりは下がります。

石綿(アスベスト)の事前調査は、建物の規模にかかわらず必要です。一定の規模以上では、調査結果を行政へ報告することが求められます。見積書に調査の費用が入っているかを確認してください。→家の解体費用

Q補助金は使えますか
A

老朽化した空き家の解体、空き家の改修、残った家財の片付けの一部に、補助を設けている市区町村があります。内容も名称も市区町村ごとに違うので、家がある市区町村の窓口(空き家対策や住宅の担当課)に直接確認するのが確実です。

気をつけたいのは申請の順番です。多くの制度は事前申請が条件で、先に工事を契約・着工してしまうと対象外になることがあります。→実家じまいの補助金

Q空き家にすると固定資産税が6倍になるのですか
A

「6倍」は、住宅用地の特例(小規模住宅用地は住宅1戸あたり200平方メートル以下の部分について課税標準を6分の1にする)の逆数から来た言い方です。特例が外れると負担は増えますが、税額がそのまま6倍になるとは限りません。課税標準額には負担調整の仕組みがあるためです。

建物が建っていても、勧告を受けた特定空家等・管理不全空家等の敷地は、特例の対象から除かれることがあります。→空き家の固定資産税は6倍になる?

Q相続した実家を売ると、税金はどうなりますか
A

売却益には譲渡所得の課税があります。取得費が分からないときは、譲渡収入金額の5%を取得費とする方法があります。長期・短期の区分は、売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるかどうかで判定します。

使える可能性がある特例として、被相続人の居住用家屋(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除と、相続財産を譲渡した場合の取得費加算があります。前者は主な条件として、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること、区分所有建物でないこと、相続開始の直前に被相続人が一人で住んでいたことなどがあり、制度自体にも適用期限があります。後者は、相続開始の日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までの譲渡が対象です。→相続した家を売るときの税金(出典)国税庁:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例/相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

Q見積書のどこを見ればいいですか
A

総額ではなく内訳です。人件費(何人×何日)、車両費、処分費、階段作業やエレベーターの有無、トラックを停める位置、作業日と時間帯。この5点が書かれていれば、他社と比べられます。

あわせて、追加料金が発生する条件、キャンセルの規定、当日に品目が増えたときの扱いを確認してください。同じ条件を伝えて3社に出してもらうと、相場の幅が見えます。→実家の片付け業者の選び方

Qできるだけお金をかけずに進めたい
A

順番は、売る→自治体に出す→自分で運ぶ→業者に頼む、です。まだ使える家具・家電・工具・着物は買取に回すと、処分費が減るうえに現金が入ります。次に自治体の粗大ごみで出せる物を出し、車があればクリーンセンターへの自己搬入を使います(多くの市区町村で持ち込みのほうが安く、予約制のことがあります)。

残った重い物や運べない物だけを業者に頼むと、費用を抑えられます。→実家の片付けで売れるもの

費用とお金の記事を読む →

捨てにくいモノの始末

仏壇・位牌・写真・着物。手が止まる品物を、気持ちに区切りをつけながら手放すための実務です。

Q仏壇はどうやって手放しますか
A

一般には、閉眼供養(魂抜き)をしてから、仏壇店・専門業者・自治体の粗大ごみのいずれかで引き取ってもらいます。菩提寺があるなら、まずそちらに相談するのが順番です。

呼び方と考え方は宗派で異なります。撥遣(はっけん)は浄土宗や真言宗で使われる語で、浄土真宗では遷仏法要・遷座法要と呼ばれます。供養は義務ではなく選択肢のひとつです。気持ちの区切りとして行う人が多い、という位置づけで考えてください。→仏壇の処分費用

Q位牌を捨てることに、どうしても抵抗があります
A

位牌は、手を合わせてきた対象そのものと受け止める人が多い品です。抵抗があるのは自然なことです。

手放す場合は、魂抜きをしてからお焚き上げに出すのが一般的です。ほかに、複数の位牌を繰り出し位牌にまとめる、小さな仏壇や手元供養に切り替える、写真に残してから供養に出すという選択肢もあります。本尊を中心に考える宗派もあるため、扱いは寺院に確認してください。→位牌の処分費用

Q神棚はどこに納めればいいですか
A

神棚は神道のものなので、神社に納めるのが一般的です。寺院に「お祓い」を頼むのは筋が違います。お神札は、授かった神社へお返しするのが基本です。

そのまま処分する場合も、白い紙に包む、塩で清めるといった形で区切りをつける方法があります。神棚を新しく祀る場所がないときは、お神札だけを目線より高い清浄な場所に置く形にする人もいます。→神棚の処分

Qアルバムや写真が何十冊もあります
A

全部残すか全部捨てるかの二択にしないことです。「アルバム3冊分」「箱1つ分」と先に上限を決め、そこに入る枚数だけを残すと、手が止まりにくくなります。残す枚数を絞ってからデータ化すると、費用も時間も現実的な範囲に収まります。

人物が写った写真は個人情報を含むので、そのまま資源ごみに出さず、細かく分けるかお焚き上げに出す方が安心です。→写真・アルバムの処分方法

Q雛人形やぬいぐるみはどうすればいいですか
A

寺社の人形供養(合同供養、郵送での受付)を使う方法が広く行われています。供養料は数千円からのことが多く、箱の大きさや点数で決まる形が一般的です。

ガラスケース、雛壇、金属の道具は供養の対象外として分ける必要があることが多いので、申し込みの前に「何をそのまま送れるか」を確認してください。→人形供養はどこで頼む

Q遺影はいつまで飾るものですか
A

いつまで、という決まりはありません。四十九日、一周忌、三回忌を区切りにする家庭が多く、仏間がなくなるタイミングで手放す人もいます。

手放すときは、額と写真を分け、写真だけをお焚き上げに出す方法があります。小さく作り直して手元に置く、データにして残すという選択肢もあります。→遺影の処分方法

Q着物がたんす一棹分あります。売れますか
A

売る・譲る・供養の3つが選択肢です。買取を頼むなら、古物商許可のある業者かどうかを確認してください。証紙や作家物、反物は値がつきやすい一方、ウールや化繊、汚れやシミのある物は難しいことがあります。

業者が自宅に来て買い取る「訪問購入」には、クーリング・オフの規定がありますが、自動車、家具、書籍、CD・DVD、有価証券など、対象から除かれる物品があります。持ち運びが容易でない家電なども除かれます。売主が自宅での売買を業者に依頼した場合など、適用が除外される場合もあります。→着物の処分方法

Q仏具は全部供養しないといけませんか
A

一般には、本尊・位牌・掛け軸など礼拝の対象になるものは供養し、おりん・花立・ろうそく立て・香炉などの道具は、供養せずに処分する扱いが多く見られます。ただし宗派や寺院の考え方によって変わります。

金属の仏具は自治体の分別では不燃ごみや金属類になることが多く、白木や漆の道具は可燃ごみの扱いになることがあります。分け方は、家がある市区町村の区分で確認してください。→仏具の処分

Qお布施はいくら包めばいいのか分かりません
A

閉眼供養のお布施に定価はありません。金額を決めかねるときは、「皆さんはどのくらい包まれていますか」と寺院に率直に聞くのがいちばん確実です。失礼にはあたりません。

仏壇店や回収業者が、供養を含むサービスとして料金を明示している場合もあります。その場合は、誰がどのような形で供養するのかを確認しておくと、後から気持ちが揺れません。

Qどうしても捨てられない物があります
A

捨てられないのは判断力の問題ではなく、その品にまだ役割が残っているからです。無理に決めず、保留箱に入れて期限(たとえば次の法要まで)を決めてください。

写真に撮って残す、1つだけ残してあとは手放す、小さく仕立て直して使う、という中間の選択肢もあります。思い出の品は最後に回すのが鉄則です。先に手をつけると、そこで作業が止まります。→実家じまいでやってはいけない7つのこと

捨てにくいモノの始末の記事を読む →

業者選び

許可の見分け方と見積もりの比べ方。任せる前に確かめておきたいことをまとめました。

Q回収業者に許可があるかどうか、どう確かめますか
A

家庭から出た家財やごみを集めて運べるのは、ごみが出る市区町村の一般廃棄物処理業(収集運搬)の許可を受けた業者か、その市区町村から委託を受けた業者です。会社がある場所の許可ではなく、片付ける家がある市区町村の許可かどうかを見てください。

多くの市区町村は許可業者の一覧を公開しています。窓口は環境部門やごみの担当課です。なお、一般廃棄物の収集運搬は再委託が原則として禁止されているため、「うちは許可がないので他社に回します」という説明は正確ではありません。→実家の片付け業者の選び方(出典)環境省:廃棄物処理法の概要

Q「無料回収」と広報して回るトラックに渡してもいいですか
A

その場で渡さないでください。積み込んだ後に高額な運搬費を請求された、貴金属だけを強引に買い取られた、という相談が各地の消費生活センターに寄せられています。

無料であっても、許可のない業者が家庭のごみを集めて運ぶことはできません。疲れているときほど頼みたくなりますが、ひと呼吸おいて許可を確認してください。困ったときは消費者ホットライン「188」に相談できます。→遺品整理業者のトラブル事例と防ぎ方

Q古物商許可があれば、家庭のごみも運べるのですか
A

古物商許可は、中古品を売買するための許可です(公安委員会)。値段がつく品を買い取って運ぶことはできますが、値段がつかない品=廃棄物を集めて運ぶには、一般廃棄物処理業(収集運搬)の許可か、市区町村からの委託が必要になります。

実家じまいでは、買取と処分が同じ現場で混ざります。「買い取る分」と「処分する分」をそれぞれどの許可で扱うのかを、最初に聞いておくと安心です。

Q産業廃棄物の許可を持っていると言われました
A

産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法令で定められたものを指します。家庭から出るごみは一般廃棄物なので、産業廃棄物の許可だけでは、家庭のごみの収集運搬はできません。

一方で、解体工事で出るがれきや廃材は産業廃棄物です。解体まで頼む場合は、家財の片付け(一般廃棄物)と解体(産業廃棄物)で必要な許可が変わる、と覚えておくと話が早くなります。

Q見積もりは何社くらい取るものですか
A

3社が目安です。大切なのは社数より、同じ条件を伝えることです。品目と量、部屋の階数、エレベーターの有無、トラックを停められる場所、希望の作業日。この5つを揃えて伝えると、比べられる見積もりが返ってきます。

訪問見積もりでその場の契約を求められたら、いったん持ち帰ってかまいません。書面を残さない業者、内訳を出さない業者は避けたほうが無難です。

Q遺品整理士の資格がある会社なら安心ですか
A

遺品整理士は民間の認定資格で、廃棄物を運ぶための許可とは別のものです。資格があること自体は、遺族への配慮や手順を学んでいる目安になります。

ただし、家庭のごみを運ぶには市区町村の許可が要る、という点は変わりません。「資格」と「許可」は分けて確認してください。両方を公式サイトで公表している会社は、説明を求めたときの答えも明確なことが多いです。

Q遠方に住んでいて、作業に立ち会えません
A

立ち会わない前提で頼むこと自体は珍しくありません。先に決めておきたいのは、鍵の受け渡し方法、作業前後の写真の送り方、貴重品や書類が出てきたときの連絡方法、処分してよい物の線引きです。

「これは必ず残す」という品はリストにして渡し、可能なら初回の立ち会いだけは行うと、行き違いが減ります。近隣への挨拶や駐車の段取りも、誰がやるかを決めておいてください。

Q買取と処分を同じ会社に頼んでも大丈夫ですか
A

問題ありませんが、金額の書き方を確認してください。買取金額と作業費を相殺する場合でも、「買取△△円」「作業費○○円」と分けて書面に残してもらうと、後から金額の根拠が分かります。

買取には古物商許可が必要です。査定額に納得がいかないときは、その品だけ別の買取業者に見てもらう、という進め方もできます。→実家の片付けで売れるもの

Q作業が終わってから追加料金を請求されました
A

まず、契約書・見積書・当日のやり取り(メールやメッセージ)を手元にそろえてください。見積もりの条件と、実際の作業がどう違ったのかを整理すると、話し合いの土台になります。

解決しないときは、消費者ホットライン「188」から地域の消費生活センターに相談できます。契約前に、追加料金が発生する条件を書面で確認しておくことが、いちばんの予防になります。→遺品整理業者のトラブル事例と防ぎ方

Q近所に知られずに片付けたいのですが
A

社名やイラストの入っていない車両で来てもらえるか、作業時間を早朝や平日にできるか、共用部の養生をどうするか。この3点は、依頼前に相談できます。

マンションでは、管理組合への事前連絡やエレベーターの使用申請が必要なことがあります。近隣への挨拶を業者に任せるか自分でやるかも、先に決めておくと当日が静かに進みます。

業者選びの記事を読む →

ここに載っていないことは、遠慮なくお尋ねください

当サイトは、片付けや解体、不動産の売買を請け負う事業者ではありません。そのため、どの業者に頼むべきかという個別のあっせんはしていませんが、記事の内容や、調べ方についてのご質問には順番にお答えしています。相続や税務など個別の判断が必要なことは、弁護士・司法書士・税理士などの専門家にご相談ください。ご質問はお問い合わせからどうぞ。

タイトルとURLをコピーしました