業者のサイトに「遺品整理士在籍」と書いてある。見積もりに来た人の名刺にも、その肩書きがある。
それがどこまでの裏づけになるのか、初めて依頼する立場では分かりにくいところです。
先に結論を書くと、遺品整理士は民間の財団法人が認定する資格で、国家資格ではありません。家財を運ぶために要る許可とも別のものです。
当サイトは実家じまいの進め方をまとめている編集部で、片付けや解体を請け負う事業者ではありません。だから資格の弱いところも含めて書きます。
この記事の数字は、認定協会と国民生活センターが公開している資料から引いています。示されていない数字は、示されていないと書きます。
遺品整理士は国家資格ではなく民間の認定資格
遺品整理士は、民間の財団法人が講座と認定を行っている資格です。国家資格ではなく、名乗るために国の免許が要るわけでもありません。
これは協会の認定を受けたことを示す民間資格であって、家財を運ぶ業を行うための許可ではありません。許可は市区町村が出すもので、資格とは出どころも意味も違います。
この2つを分けて見ておくと、「遺品整理士がいるから安心」と受け取らずに済みます。実家が遠方で立ち会いにくい場合や、解体の前に家財だけ先に出したい場合ほど、確かめる順番が効いてきます。
この記事で扱わないこと
重なるテーマは既存の記事に譲ります。費用の相場は遺品整理の費用相場、業者の探し方と許可の確認手順は実家の片付け業者の選び方にまとめました。
契約後に起きたトラブルの対処は遺品整理業者のトラブル事例と防ぎ方、始める時期の判断は遺品整理はいつから始めるかが担当しています。
ここでは遺品整理士という資格そのものの中身と、依頼する側から見たときの位置づけだけを追います。
「資格」と「許可」は誰が出すかが違う
遺品整理士の認定を行っているのは民間の団体で、認定を受けた人がその肩書きを名乗れます。一方、一般廃棄物の収集運搬に必要な許可は市区町村が出すもので、無ければその業を行えません。
家庭から不要物として出される家財は、原則として一般廃棄物にあたり、それを集めて運ぶ業には市区町村の許可、または市区町村からの委託が要ります。廃棄物の処理及び清掃に関する法律が、一般廃棄物の収集運搬を業として行う者は市区町村長の許可を受けなければならないと定めているためです。
ここに遺品整理士の資格は関係しません。
表にすると、見るべきところがはっきりします。
| 遺品整理士 | 一般廃棄物処理業(収集運搬)の許可 | 古物商許可 | |
|---|---|---|---|
| 出すのは | 民間の財団法人 | 市区町村 | 都道府県の公安委員会 |
| 無いとどうなるか | 認定資格者とは名乗れない | 一般廃棄物の収集運搬業を行えない | 事業として中古品を買い取れない |
| 確認の方法 | 会社に聞く | ごみが出る市区町村の許可を会社に聞く | 許可番号を会社に聞く |
数字の出どころ
以下で使う数字は、認定協会が公開している申込ページと、国民生活センターが公表した資料から引いています。年収や合格率のように公開されていないものは、数字を出しません。
(出典)e-Gov法令検索:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条
遺品整理士を認定しているのはどんな団体か

認定しているのは、一般財団法人 遺品整理士認定協会という民間の団体です。2011年11月に遺品整理士養成講座を開講したとしています。
会員数については、2024年6月3日に6万名を突破したと公表しています。次の目標として10万名を掲げています。
団体の性格を知っておくと、資格の意味も測りやすくなります。国が作った制度なのか、業界が自分たちで作った仕組みなのかで、読み方が変わるからです。
協会は養成理念のひとつに「行政の働きかけ」も挙げていて、業界の基準づくりに関わる立場を示しています。
協会が掲げる設立の目的
協会は、遺品整理業の事業者数が増えるなかで「現時点では、遺品整理業に関する法整備がほとんど整っていない」と書いています。そのうえで、不法投棄や不当に高額な請求をする業者も少なからず存在するとしています。
設立の目的について、協会は次のように書いています。「モラルの低下を是正することを理念とし、業界の健全育成をはかるため、遺品整理士養成講座を運営するとともに、認定試験を実施すること」
つまりこの資格は、法律の代わりに業界側で基準をつくろうという成り立ちです。裏を返せば、法律による資格ではないことを協会自身が前提にしています。
会員数と講座の歴史
講座の開講は2011年11月で、10年以上続いています。協会は、会員数が6万名を超えたと公表しています。
ただし、会員数は「その資格を持つ人の数」であって、優良な業者の数ではありません。協会も、養成理念のひとつに「遺品整理業界の健全化」を掲げており、これから整えていく段階だと読めます。
数の大きさを信頼の大きさと読み替えないほうが、判断を誤りません。会員数が増えたぶん、資格を持つ人の幅も広がっていると考えるのが自然です。
(出典)一般財団法人 遺品整理士認定協会:公式サイト/遺品整理士とは?
遺品整理士になるまでの手順と、かかる費用

申込資格は「どなたでも申込いただけます」とされています。学歴や実務経験の条件はありません。
費用は入会金30,000円と、認定手続きを含む会費8,000円(1年間有効)。レポートの提出期間は2ヶ月間が目安で、延長は無料でできるとされています。
会場に行って受ける試験ではなく、教材で学んでから問題集を提出する形です。学歴も実務経験も問われないので、資格を持っているというだけでは、現場をどれだけ経験してきたかまでは分かりません。
申込資格と費用、提出期間
申込みは誰でもでき、入会金30,000円と会費8,000円がかかります。会費は1年間有効と書かれているので、継続するには更新が要る形です。
提出期間は2ヶ月間が目安とされ、間に合わない場合は協会に連絡すれば無料で延長できるとあります。働きながら進める人を想定した設計だと読めます。
なお、反社会的勢力に該当する方は入会できない旨の表明・確約が申込ページに置かれています。ここは業界の健全化を掲げる団体として、入口で線を引いている部分です。

学ぶのは法規制と供養の考え方
教材は教本・資料集・DVD・問題集の4つです。教本は「遺品整理・遺品整理業とは」「遺品整理を行うためには」「事例研究」の3部構成で、第2部に「法規制との関わりについて」の章があります。
協会は養成理念のひとつに「正しい知識・正しい対応」を挙げ、「廃棄物やリサイクル品の取り扱いに関する各法規制を学び」と書いています。続けて、遺品整理業特有の事項に正しい知識を持ち、それにともなった正しい処理を行うことを求めています。
もうひとつの柱が、遺品をどう扱うかという考え方です。協会は養成理念の最初に「残された想いを、ご遺族へ」を掲げ、「遺品整理士とは、不用品回収業者ではありません」と書いています。
会場試験ではなく問題集の提出
手順は、教材で学んだあとに「問題集の全設問にご回答頂き、当協会に一括でご提出」する形です。基準に達していれば協会に入会し、遺品整理士として活動できるとされています。
会場に集まって受ける試験ではないので、通信講座に近い進め方になります。難易度を数字で示した情報は、協会の公開ページには見当たりません。
依頼する側から見ると、この手順を知っておくことに意味があります。資格の有無は「学ぶ機会を通った人がいる」ことを示すもので、実技の審査を通ったという意味ではないからです。
現場での作業の質は、資格ではなく会社の体制で決まります。見積もりのときに、当日は何人で来るのか、責任者は誰かを聞いておくと、そのあたりが見えてきます。
(出典)一般財団法人 遺品整理士認定協会:養成講座申込
遺品整理士の合格率と年収は公表されていない
遺品整理士の合格率と年収は、認定協会の公開ページにも国の統計にも見当たりません。検索でとくに多い2つですが、当サイトで確かめられたのは「示されていない」ということだけでした。
数字を挙げている記事はありますが、出所が示されていないことがほとんどです。当サイトでは、確かめられない数字は書かないことにしています。
代わりに、何を手がかりにすればよいかを書きます。依頼する側にとっては判断材料になりませんが、取ろうとしている方には確かめ方が残ります。
数字が無いことと、資格に意味が無いことは別の話です。
資料に無い数字は書けない
合格率が公表されていない理由は、協会の公開ページでは示されていません。問題集を提出して基準に達すれば認定される手順なので、受験者と合格者を並べた率という考え方にはなじみにくい面があります。
年収についても、遺品整理士という職業区分での統計は見当たりません。実際の収入は勤め先の会社の規模や地域、担当する業務の幅で変わるはずで、資格そのものが金額を決めているわけではありません。
数字が出てこないことは、資格の価値が低いことを意味しません。示されていないものを示されているかのように読まない、という区別の話です。
記事や求人の数字をどう読むか
求人票に出ている金額は、その会社の待遇であって資格の相場ではありません。遺品整理の会社は清掃や不用品回収、買取を兼ねていることが多く、担当する範囲によって条件が変わります。
資格を取ろうとしている方であれば、協会の公開している費用と期間を基準にして、そのうえで働き先の条件を個別に見るのが確実です。仕事として続くかどうかは、資格ではなく事業の中身で決まります。
依頼する側であれば、この数字は判断材料になりません。
依頼する側にとって資格が示すことと示さないこと

資格が示すのは、廃棄物やリサイクル品の法規制と、供養の考え方を学ぶ講座を通った人が社内にいることまでです。
料金が妥当かどうか、作業が丁寧かどうか、会社として必要な許可を持っているかどうかまでは示しません。
実際の仕事は、遺品と不用品の仕分け、貴重品や書類の捜索、家具や家電の搬出、必要に応じた供養の手配までが一続きです。どこまでを頼めるかは会社ごとに違うので、仕分けから搬出、供養の手配までのどれを引き受けるのかを、見積もりのときに1つずつ確かめておくと当日の食い違いが減ります。
資格はこの一連を学ぶ入口であって、出来ばえの保証ではありません。何が分かって何が分からないかを、先に線引きしておきます。
資格が示すこと
まず、遺品整理を「不用品の処理」ではなく供養を含む仕事として学んだ人がいることです。協会は「遺品整理士とは、不用品回収業者ではありません」と書いており、扱い方に対する考え方を教える講座になっています。
次に、廃棄物とリサイクル品の法規制を学ぶ章が教本に含まれていることです。少なくとも、何の許可が要るのかを知らないまま作業している、という状態は避けやすくなります。
そして、協会が業界のガイドラインづくりを掲げていることです。加盟していること自体が、業界の基準に沿おうとする姿勢の表れではあります。
ただし加盟は任意で、加盟していない会社が悪いという意味にはなりません。許可を持ち、見積もりを丁寧に出す会社が、資格を取っていないこともあります。
| 資格から分かること | 資格からは分からないこと | |
|---|---|---|
| 知識 | 法規制と供養の考え方を学んだ人が社内にいる | その人が当日の現場に来るか |
| 会社 | 認定を受けた人が在籍している | 勤務先が市区町村の許可を持っているか |
| 料金 | — | 見積もりが妥当か、追加請求がないか |
| 作業 | — | 残す物を分けて扱ってもらえるか |
資格が示さないこと
資格を持つ人が社内にいることと、当日その人が現場に来ることは別です。作業は複数人で行うので、誰が担当するかは契約前に聞いておくほうが確実になります。
料金についても、資格は何も保証しません。追加請求やキャンセル料のトラブルは、資格の有無にかかわらず起きています。
そして最も大きいのが許可です。家財を運ぶ業ができるかどうかは、次の章のとおり市区町村の許可で決まります。
特殊清掃を伴う場合の考え方は特殊清掃の費用にまとめてあります。
(出典)一般財団法人 遺品整理士認定協会:遺品整理士とは?
家財を廃棄物として運ぶには市区町村の許可

家庭から出た物を廃棄物として集めて運ぶ業には、市区町村の一般廃棄物処理業(収集運搬)の許可、または市区町村からの委託が要ります。家庭から出る不要物が一般廃棄物にあたるためです。
引っ越しのように使い続ける家財を運ぶだけの場合や、再使用する品を運ぶ場合は、この許可の話とは別になります。事業として中古品を買い取るのであれば、都道府県の公安委員会が出す古物商許可も必要です。
資格ではなく、これらの許可のほうが業の可否を決めています。
確認するのはごみが出る市区町村の許可
許可は市区町村ごとに出るため、確認するのは片付ける家があり、ごみが出る市区町村の許可です。会社の所在地の許可ではありません。
会社によっては複数の市区町村の許可を持っていることも、まったく持っていないこともあります。持っていない場合は、許可のある会社が実際の収集運搬を担っているかどうかを、会社名まで聞いて確かめてください。
聞き方は難しくありません。「この家のある市区町村の一般廃棄物の許可はありますか。無ければ、収集運搬はどこがやりますか」と尋ねれば足ります。
市区町村ごとの窓口や捨て方は市区町村別の粗大ごみと不用品回収の情報にまとめています。
事業として買い取るなら古物商許可
作業中に売れそうな物が出てきて、事業としてその場で買い取る場合は古物商許可が要ります。許可は都道府県の公安委員会が出し、番号が交付されます。
「買い取って処分費と相殺する」という説明が出てきたら、許可番号を確認してください。買取と処分を混ぜた見積もりは、後から金額の内訳が分かりにくくなります。
何が売れて何が売れないかの見当は実家の片付けで売れるものにまとめました。
収集運搬の再委託は法律で禁じられている
廃棄物の処理及び清掃に関する法律は、一般廃棄物収集運搬業者が受託した収集運搬を、さらに別の会社へ委託することを禁じています。禁じられているのは受託した業者からの再委託で、提携そのものではありません。
「提携先に任せます」という説明が出たときは、契約の相手が誰で、実際に収集運搬を行う会社がどの市区町村の許可を持っているのかを確かめてください。
依頼した会社と、実際に運ぶ会社が違うこと自体は起こり得ます。問題になるのは、その関係が説明されないまま作業が進むときです。
契約書に会社名が1社しか書かれていないのに現場に別の会社の車が来る、といった食い違いは、契約前に聞いておけば避けられます。遠方の実家で立ち会えないときほど、書面に残しておく意味が大きくなります。
環境省も、家庭の廃棄物を回収するには市区町村の「一般廃棄物処理業許可」や委託が必要で、産業廃棄物処理業の許可や古物商の許可では回収できないと説明しています。
(出典)e-Gov法令検索:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条第14項/環境省:廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!
国民生活センターに寄せられている相談の中身

国民生活センターは2018年に、遺品整理サービスの契約トラブルについて注意を呼びかけています。料金と作業内容に関する相談が中心です。
全国の消費生活センターに寄せられた相談件数は、公表資料では2013年度から2017年度までが示されています。2013年度73件、2014年度109件、2015年度90件、2016年度114件、2017年度105件と推移していました。
件数そのものは多くありませんが、内容は依頼者が困りやすい形をしています。実家が遠方で当日立ち会えない場合は、なおさら起きやすくなります。
相談件数の推移と4つの事例
公表資料には、4つの相談事例が挙げられています。
- 見積もりの際にせかされて契約したが、作業が始まらないので解約したい
- 解約を申し出たら高額なキャンセル料を請求された
- 作業時に予定外の料金を請求され、最終的に見積金額の2倍の費用を請求された
- 処分しないようにと頼んだ物を勝手に処分された
いずれも、契約の前後で起きています。作業そのものの技術というより、条件の詰め方で防げる種類のものです。

資格の有無では防げない類のトラブル
公表資料は、事例の事業者に有資格者がいたかどうかまでは示していません。ただ、この4つはいずれも契約の詰め方に関わるもので、資格の有無だけで防げるかどうかは判断できません。
急かされて契約する、キャンセル料の条件を知らない、追加請求の基準を決めていない、残す物を分けていない。どれも書面と段取りの問題です。
国民生活センターは、この資料の情報提供先として環境省の廃棄物適正処理推進課と警察庁の生活経済対策管理官を挙げています。廃棄物の許可と、買取をめぐる古物営業の両方が関わる分野だということです。
資格の確認は、これらを確かめたあとに足す材料になります。順番を逆にしないほうが安全です。
実家が空き家になっていて、解体まで含めて検討している場合も同じです。家財の搬出を頼む段階で許可を確かめておけば、あとの工程が滞りません。
(出典)国民生活センター:こんなはずじゃなかった!遺品整理サービスでの契約トラブル
遺品整理を依頼するときに確かめる4つの順番

確かめる順番は、許可、相見積もり、キャンセル料を含む契約条件、残す物と処分する物の仕分けの4つです。
国民生活センターが挙げているアドバイスを、当サイトで確かめる順番として並べ直したものです。資格の有無は、この4つのあとに見る材料になります。
順番を決めておくと、その場で急かされても流されにくくなります。遠方から通って進める場合は、訪問1回で決めきらない前提で組んでおくと安全です。
資格の話は、この4つが埋まってから聞けば足ります。
最初に許可、次に相見積もり
- 許可:片付ける家がある市区町村の一般廃棄物処理業(収集運搬)の許可、または委託があるか
- 相見積もり:複数社から、同じ条件で出してもらう
- 契約条件:作業内容の内訳と、キャンセル料がいつからいくらか
- 仕分け:残す物と処分する物を、目で見て分かる形に分けておく
最初に聞くのは、片付ける家がある市区町村の一般廃棄物処理業(収集運搬)の許可、または市区町村からの委託です。ここが確かめられない会社は、家庭から出るごみを運べないことがあります。
答えがはっきり返ってこないなら、先へ進む前に別の会社にも同じことを聞いてみてください。
電話やメールで先に聞いておけば、訪問見積もりの回数も減らせます。遠方の実家であれば、この一手間が日程の負担を大きく変えます。
そのうえで、複数社から見積もりを取ります。国民生活センターも「複数社から見積もりを取るなど、事業者の選定は慎重に」と呼びかけています。
1社だけで決めると、金額が妥当かどうかを比べる相手がいません。手順の詳しい進め方は実家の片付け業者の選び方にあります。
キャンセル料まで書面で確かめる
見積書は、作業内容と費用が項目ごとに分かれているかを見ます。「一式」だけの見積もりは、後から追加請求の理由になりやすい形です。
あわせて、キャンセル料の条件を書面で確かめてください。国民生活センターの事例にも、解約を申し出たら高額なキャンセル料を請求されたという相談があります。
いつまでなら無料で、いつからいくらかかるのか。この一文があるかどうかで、後の話し合いがまったく違ってきます。
条件があいまいなまま押し切られそうなときは、契約前でも消費生活センター(電話番号188)に相談できます。
残す物を先に分けておく
当日のトラブルでいちばん取り返しがつかないのが、残すはずの物を処分されてしまうことです。国民生活センターも「残しておく遺品と処分する遺品を明確に分けておく」よう呼びかけています。
作業の前に、残す物を別の部屋にまとめる、箱に入れて印をつけるなど、目で見て分かる形にしておいてください。口頭の指示だけでは、当日の人員が変わったときに伝わりません。
解体を予定している家でも、家財の仕分けは先に済ませておくほうが選択肢が残ります。トラブルが起きたあとの動き方は遺品整理業者のトラブル事例と防ぎ方、当日の進み方は実家の片付け業者の選び方にまとめました。
(出典)国民生活センター:こんなはずじゃなかった!遺品整理サービスでの契約トラブル
遺品整理士についてよく聞かれる質問と答え
検索でよく見かける疑問のうち、合格率と年収については資料が数字を示していないため答えられません。答えられるのは、資格の性格、費用、期間、そして依頼する側から見た意味になります。
数字が出せないものは、代わりに何を見ればよいかを添えました。資料に書かれていないことを、書かれているかのように読まないための線引きでもあります。
取ろうとしている方と、依頼しようとしている方の両方に向けて、資格そのものの話から依頼するときの話へ順に並べています。気になる問いだけを拾って読んでも分かる書き方にしました。
遺品整理士は国家資格ですか
国家資格ではありません。一般財団法人 遺品整理士認定協会という民間の団体が認定する資格です。
合格率はどのくらいですか
協会の公開ページには示されていません。会場に集まって受ける試験ではなく、問題集を提出して基準に達すれば認定される手順です。
受験者と合格者を並べる形の率とは、考え方が違うように見えます。
年収はいくらくらいですか
遺品整理士という区分での統計は見当たりません。実際の収入は勤め先の規模や地域、担当する業務の幅で変わります。
独学で取れますか
市販の本だけで取れるものではなく、協会の指定教材(教本・資料集・DVD・問題集)で学ぶ通信講座の形です。自宅で進められますが、入会金30,000円と会費8,000円がかかり、課題の提出期間は2ヶ月間が目安とされています。
最短でどのくらいで取れますか
協会が示しているのは、レポートの提出期間が2ヶ月間を目安ということまでです。これより早く提出できるか、提出から認定までに何日かかるかは公開されていないので、当サイトでは日数を出しません。
資格がない業者に頼んでも大丈夫ですか
資格の有無より先に、市区町村の一般廃棄物処理業(収集運搬)の許可、または委託があるかを確かめてください。業を行えるかどうかは許可で決まります。
買取できそうな遺品が出てきたらどうなりますか
その場で買い取るには古物商許可が要ります。買取と処分費を相殺する説明が出たら、許可番号と内訳を確かめてください。
デジタル遺品も扱ってもらえますか
会社によります。パソコンやスマートフォンの中身は、業者に任せる前に家族で方針を決めておくほうが安全です。
考え方はデジタル遺品の探し方にあります。
遺品整理士と不用品回収業者は違うのですか
協会は「遺品整理士とは、不用品回収業者ではありません」と書いています。ただし会社としてどちらも兼ねている場合はあるので、実際の作業内容と許可で判断してください。
まとめ|遺品整理士の資格より先に見るもの
遺品整理士は、民間の財団法人が認定する資格です。入会金30,000円と会費8,000円、課題の提出期間は2ヶ月間が目安で、会場試験ではなく問題集の提出という手順でした。
この資格が示すのは、法規制と供養の考え方を学んだ人が社内にいることまでです。料金の妥当さや、会社が許可を持っているかどうかまでは示しません。
業ができるかどうかを決めるのは、片付ける家がある市区町村の一般廃棄物処理業(収集運搬)の許可、または市区町村からの委託です。事業として買い取るなら古物商許可も別に要ります。
次にやることの順番
次にやるとすれば、候補の会社に許可を聞き、複数社から見積もりを取り、キャンセル料を書面で確かめ、残す物を先に分けておくことです。資格の確認は、そのあとに足す材料になります。
会社を比べるときは、片付けだけの金額ではなく家全体で何にいくらかかるかを先に持っておくと、見積もりが高いか安いかを判断しやすくなります。内訳は実家じまいの費用の内訳と総額の目安にまとめています。
掲載した内容は一般的な情報であり、個別の判断を保証するものではありません。許可の運用や窓口は市区町村によって異なります。
契約や費用で困ったときは、消費生活センター(電話番号188)に相談してください。

