親の相続手続きを始めると、行く先々で同じ戸籍の束を求められます。法務局に出し、銀行に出し、年金の窓口でまた出す。そのたびに原本が返るのを待つか、同じ戸籍を取り直すことになります。
先に結論を書きます。手続き先が2か所以上あるなら、法定相続情報一覧図を作っておくほうが早く終わります。交付は無料で、申出は郵送でもできます。
当サイトは片付けや不動産売買を請け負う事業者ではありません。公的資料を確認しながら実家じまいの実務をまとめています。作るかどうか迷っている方は前半から、作ると決めた方は「必要書類は4点」の章からお読みください。
戸籍の束の代わりに使える法定相続情報一覧図

法定相続情報一覧図は、登記官が相続関係を確認して認証した写しを、無料で受け取れる制度の中心にある書類です。相続人が家系図のような図を自分で作り、戸除籍謄本の束と一緒に登記所へ出します。内容を確認した登記官が、認証文を付けた写しを交付します。この制度は平成29年5月に始まりました。写しは相続登記や預金の払戻しで、戸除籍謄本の束の代わりに使えます。ただし図に載るのは「誰が法定相続人か」までです。誰が何を相続するかは書かれていないため、遺産の分け方を示す書面とは役割が分かれます。
登記官の認証がついた写しを無料で受け取れる
制度の正式な名前は法定相続情報証明制度といいます。図を作るのは相続人の側で、内容を確かめて認証するのが登記所(法務局)です。
登記官は、提出された戸除籍謄本と照らし合わせて、図の内容が民法の定める相続関係と合っているかを確認します。合致していれば、「この登記所に保管された法定相続情報一覧図の写しである」という認証文を付けて交付します。
無料なのは、この写しの交付だけです。戸籍謄本や住民票を市区町村で取るときの手数料、郵送で申し出るときの切手代は自分の負担になります。
必要な通数は申出書に書いて頼めます。手続き先の数だけ用意しておけば、1通を使い回して返却を待つことがなくなります。
束を出し直す手間が省ける仕組みと、束のままとの違い
戸除籍謄本の束は原本です。手元の束が1組なら、窓口に出すと返ってくるまで次の手続きに進めません。原本還付の手続きが必要な窓口もあります。
一覧図の写しなら、必要な通数を最初に受け取っておけます。窓口ごとに1通ずつ渡して、そのまま次の窓口へ進めます。不動産が複数の法務局の管轄にまたがるときも、それぞれに束を出し直す必要がなくなります。
| 見るところ | 戸除籍謄本の束をそのまま出す | 一覧図の写しを使う |
|---|---|---|
| 提出のたびの手間 | 束を持ち回り、返却を待って次の窓口へ | 写しを窓口ごとに1通ずつ渡せる |
| 原本の扱い | 返してもらう手続きが要る窓口がある | 必要な通数を用意すれば返却を待たなくてよい |
| 費用 | 束を増やすほど戸籍の手数料がかさむ | 交付は無料(戸籍の取得費は別にかかる) |
| 使えるまで | 戸籍を集めた時点で使える | 戸籍を集めたうえで作図と申出が要る |
遺産分割協議書とは役割がまったく違う書類
一覧図と混同されやすいのが遺産分割協議書です。一覧図が示すのは「誰が法定相続人か」、協議書が示すのは「誰が何を取得するか」で、証明する中身が違います。
実家の名義を長男に変えると決めたなら、その合意は協議書のほうに書きます。一覧図には相続分も取得する財産も載りません。
そのため、相続登記でも預金の解約でも、一覧図の写しだけで完結しない場面が出てきます。書き方や必要な記載事項は遺産分割協議書の書き方にまとめています。
(出典)法務局:「法定相続情報証明制度」について/法務局:法定相続情報証明制度の具体的な手続について/e-Gov法令検索:不動産登記規則

一覧図を作ったほうがよい人と作らなくてよい人

作るかどうかは、手続き先の数と、不動産の管轄の数で決まります。手続き先が2か所以上あるか、不動産が複数の法務局の管轄にまたがるなら、作っておくほうが早く終わります。これは法令上の基準ではなく、手間と効果を比べて決めた目安です。一方で、作る側にも戸籍集め・作図・申出という3段階の手間がかかります。手続き先が1か所で終わるなら、集めた戸除籍謄本をそのまま出すほうが早いこともあります。日本国籍を有しないなどの理由で戸除籍謄抄本を出せない場合は、制度そのものを使えません。
手続き先の数を数えてから作るかどうかを決める
判断の前に、これから出向く窓口を書き出してみてください。
- 実家の相続登記をする法務局(不動産が複数の管轄にあるなら、その数)
- 親名義の預金がある金融機関(支店ではなく金融機関の数)
- 証券会社や保険会社
- 年金の手続き先
- 相続税の申告をする税務署
書き出した先が2か所以上になったら、一覧図が効いてきます。
| 見るところ | 作ったほうがよい | 作らなくてよいことが多い |
|---|---|---|
| 手続き先の数 | 2か所以上ある | 1か所で終わる |
| 不動産の管轄 | 複数の法務局にまたがる | 1つの管轄に収まる |
| 相続人の人数・所在 | 多い、または遠方に散っている | 配偶者と子1人などで単純 |
| 戸籍の量 | 転籍や代襲があって束が厚い | 数通で足りる |
作るのにかかる手間と、急がなくてよい場合
作る側の手間も見ておきます。戸籍を集める、図を作る、申出書を書いて登記所へ出す。この3段階のうち、時間がかかるのはほぼ戸籍集めです。
図の作成と申出書の記入は、様式がそろっていれば長くはかかりません。郵送で申し出れば、登記所に行かずに済みます。
急ぐ必要もありません。不動産登記規則には申出の期限を定めた規定がなく、相続手続きの途中からでも作れます。相続放棄や相続税の申告のように起算点から期間を数える手続きとは性質が違うので、期限のある手続きを先に片づけてからでも間に合います。期限のほうは相続手続きの期限一覧で確かめてください。
戸除籍謄抄本を出せない人はこの制度を使えない
被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸除籍謄抄本を提出できない場合は、この制度を利用できません。戸籍の記載で相続関係を確認する仕組みだからです。
この場合は、戸籍に代わる書類をそろえて手続き先ごとに提出することになります。何が必要かは提出先によって変わるため、金融機関や法務局に個別に確認してください。
自分の家族関係で使えるかどうか判断がつかないなら、司法書士などの専門家に相談する方法もあります。申出そのものを委任できる資格者の範囲は、この記事の最後にまとめました。
(出典)法務局:法定相続情報証明制度の具体的な手続について/e-Gov法令検索:不動産登記規則
必要書類は4点、戸籍は出生から死亡まで集める

不動産登記規則247条3項が挙げる書面のうち、一覧図そのものを除くと、必ず要るのは4点です。被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本、被相続人の最後の住所を証する書面、一覧図に載る相続人の戸籍、そして申出人の氏名と住所を確認できる公的書類。この4つがそろえば足りることがほとんどです。一覧図に相続人の住所を書くなら、その住所を証する書面が追加で要ります。戸籍の集め方は令和6年3月1日に始まった広域交付で変わりましたが、請求できる範囲には制限があり、誰でも1か所で済むわけではありません。
申出に必ず要る書類4点と、それぞれの取得先
| 必ず用意する書類 | どこで取るか | 気をつけること |
|---|---|---|
| 被相続人の出生時からの戸籍・除籍の謄本 | 本籍地の市区町村 | 転籍していると複数の市区町村にまたがる |
| 被相続人の最後の住所を証する書面 | 最後の住所地の市区町村 | 住民票の除票などが該当する |
| 相続人の戸籍の謄本・抄本 | 各相続人の本籍地の市区町村 | 一覧図に載る同順位の相続人の分をそろえる |
| 申出人の氏名・住所を確認できる公的書類 | 手元、または市区町村 | コピーは原本と相違ない旨と記名。申出書と同じ氏名住所 |
4点目は、規則で「市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書」と定められています。運転免許証の表裏両面のコピーやマイナンバーカードの表面のコピー、住民票記載事項証明書などが実際に使われます。
なお、代襲相続がある場合は、被代襲者(先に亡くなった子など)の出生からの戸籍も必要になります。
場合によって追加で必要になる書類とその条件
一覧図に相続人の住所を記載したときは、その住所を証する書面を添えなければなりません。住所欄ごと削除すれば、この書類は要らなくなります。
被相続人の住民票の除票が取れないときは、戸籍の附票で代えられる場合があります。申出人が相続人の地位を相続によって承継した人(相続人がすでに亡くなっている場合)なら、それを証明する書類も要ります。
委任による代理人に頼むなら、委任状などの権限を証する書面が必要です。
申出人が誰かで変わる広域交付の使い勝手と限界
令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。本籍が全国に散っていても、1か所の窓口でまとめて請求できます。
ただし請求できるのは、本人・配偶者・父母や祖父母など(直系尊属)・子や孫など(直系卑属)の戸籍に限られます。兄弟姉妹のような傍系は範囲に入りません。
| 場面 | 広域交付で集められるか | 補足 |
|---|---|---|
| 親を亡くした子が申出人 | 一部使える | 被相続人は申出人の直系尊属にあたるので、その戸籍は請求できる。ほかの子は傍系なので現在戸籍は本籍地へ請求する |
| 配偶者が申出人 | 一部使える | 被相続人(配偶者)の戸籍は請求できる。相続人に被相続人の父母がいる場合、その戸籍は本籍地へ請求する |
| 兄弟姉妹が申出人 | 一部使える | 被相続人は申出人の傍系なので、その戸籍は本籍地へ請求する。被相続人の父母の戸籍は直系尊属として請求できる |
| 代襲で孫が申出人 | 直系でたどれる範囲は使える | 傍系をまたぐ部分は本籍地へ請求する |
| 古い戸籍が残っている | 使えないことがある | コンピュータ化されていない戸籍・除籍は対象外 |
| 平日に窓口へ行けない | 使えない | 郵送や代理人による請求はできない |
窓口では顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。また、一部事項証明書と個人事項証明書は請求できません。
戸籍が途中で途切れて先に進めない。これは相続登記は自分でできる?でも取り上げているつまずきです。一覧図を作る段階で戸籍をつなげてみると、登記の前に、途切れているところに気づけます。ここで詰まったときは、司法書士に戸籍の収集から頼むこともできます。
(出典)法務局:法定相続情報証明制度の具体的な手続について/法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)/e-Gov法令検索:不動産登記規則

法定相続情報一覧図の書き方と様式の選び方

書く項目は法令で決まっています。被相続人の氏名・生年月日・最後の住所・死亡の年月日と、相続開始の時における同順位の相続人の氏名・生年月日・被相続人との続柄が必須です。これに作成の年月日を書き、申出人が記名します。相続人の住所を書くかどうかは任意で、書けば後の手続きが少し楽になる代わりに住民票が要ります。続柄は戸籍のとおりに書くのが基本ですが、「子」と書く選び方もあり、こちらを選ぶと使えない手続きが出てきます。様式は法務局が相続人の構成別に公開しています。
必ず書く項目と、書き足してはいけないもの
図の左側に被相続人を置き、そこから相続人へ線を引きます。被相続人については氏名、生年月日、最後の住所、死亡の年月日を書きます。
相続人については、相続開始の時に同順位である人の氏名、生年月日、被相続人との続柄を書きます。ここでいう同順位とは、配偶者と子、子がいなければ配偶者と親、というように、相続開始の時に実際に相続人になる組み合わせのことです。
書き足してはいけないのは、相続分や取得する財産、相続放棄の事実といった、戸除籍謄本から読み取れない情報です。登記官は戸籍の記載と図が合っているかを確認するので、戸籍にない情報を書くと確認できません。
相続人の住所を書くかどうかで変わる書類と手間
住所欄は任意です。書けば、その後の相続登記の申請や遺言書情報証明書の交付請求で、各相続人の住民票の写しを出さずに済むことがあります。
代わりに、申出のときに住所を証する書面を添える必要が出てきます。相続人が多いほど、集める住民票も増えます。
注意したいのは、写しの交付を受けたあとに住所が変わっても、住所の変更を理由に申し出直すことはできない点です。近く引っ越す予定がある相続人がいるなら、住所を書かない選択も検討してください。
相続人の構成で変わる図の形と続柄の書き方
法務局は、相続人の構成ごとに様式と記載例を用意しています。自分の家族構成に近いものを選べば、線の引き方や配置で迷いません。
| 当てはまる場面 | 用意されている主な様式 |
|---|---|
| 配偶者と子 | 子1人〜4人に対応。子が多く複数枚になる場合の様式もある |
| 子のみ | 子1人〜4人に対応 |
| 配偶者と親 | 親1名の場合と親2名の場合 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 兄弟姉妹1人〜3人。父母の一方のみを同じくする場合の様式もある |
| 代襲相続がある | 代襲の様式と、再代襲で複数枚になる様式 |
| 養子がいる | 実子2人・養子1人の例 |
| 旧民法下の相続が残っている | 隠居による家督相続および死亡による遺産相続の様式、死亡による家督相続の様式 |
| 線を引かずに書きたい | 列挙形式の様式 |
祖父母の代の名義がそのまま残っている実家では、旧民法下の家督相続が絡むことがあります。その場合の様式も用意されているので、当てはまりそうなら記載例を先に開いてみてください。
続柄には注意点があります。戸籍に記載される続柄(長男、長女など)のほか、申出人の選択で「子」と書くこともできます。ただし続柄を「子」と記載した一覧図は、相続税の申告など、利用できない手続きがあります。税務署に出す予定があるなら、戸籍のとおりに書いておくほうが安全です。
手書きでもよいのか、様式とひな形の入手先
規則が求めているのは、必要な情報と作成の年月日を記載し、申出人が記名すること、そして作成した人(申出人または代理人)も記名することだけです。手書きを禁じる定めはありません。
とはいえ、法務局が公開している様式はEXCEL形式で、記載例はEXCELとPDFの両方があります。パソコンが使えるなら、様式に入力するほうが早く、書き損じも減ります。
様式のページには委任状の様式(WORD)と記載例もあります。家族の誰かに代わりに出してもらうなら、こちらも一緒に用意しておいてください。
(出典)法務局:主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例/e-Gov法令検索:不動産登記規則
申出書の書き方と、法務局(登記所)を選ぶ目安

申出先は自由に選べます。被相続人の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地、この4つの地を管轄する登記所のいずれかです。遠方の実家でも、自宅の近くの登記所で申し出られます。申出書には利用目的と交付を求める通数を書きます。通数の上限を定めた規定は規則に置かれていないので、手続き先の数に合わせて多めに頼んでおくほうが往復が減ります。窓口に行かず、郵送で申し出て郵送で受け取ることもできます。
申出書に書く事項と、記入例を手に入れる場所
申出書の様式(WORDとPDF)と記入例は、法務局のサイトからダウンロードできます。
書く事項は規則で決まっています。
- 申出人の氏名、住所、連絡先、被相続人との続柄
- 代理人に頼むときは、代理人の氏名または名称、住所、連絡先
- 利用目的
- 交付を求める通数
- 被相続人名義の不動産があるときは、不動産所在事項または不動産番号
- 申出の年月日
- 郵送で受け取りたいときは、その旨
利用目的の欄は、「不動産登記」「預貯金の払戻し」「相続税の申告」「年金等手続」から当てはまるものを選んでチェックします。ここに当てはまらない手続きは「その他」の欄に、実際に使う手続きの名称を書きます。
申出先に選べる4つの地と、通いやすさの見分け方
4つのうちどれを選んでも、交付される写しの効力は変わりません。通いやすさと、その後の手続きのつながりで選びます。
| 選べる4つの地 | 選ぶときの目安 |
|---|---|
| 被相続人の本籍地 | 死亡時の本籍地。実家がここにあることが多い |
| 被相続人の最後の住所地 | 施設に移っていた場合は本籍地と離れる |
| 申出人の住所地 | 自宅から通える。遠方の実家でもここで足りる |
| 被相続人名義の不動産の所在地 | 相続登記を同じ管轄で続けたいとき |
管轄が分からないときは、法務局の管轄案内のページで不動産登記の管轄区域を確認できます。
郵送で申し出るときの同封物と、出す前の最終チェック
郵送で申し出るなら、返信用の封筒と郵便切手を同封し、申出書に郵送を希望する旨を書きます。戸除籍謄本も郵送で返ってきます。
窓口で受け取る場合は、申出書の「申出人の表示」欄に書いた住所・氏名と同じ記載のある公的書類を持参します。運転免許証やマイナンバーカード、住民票記載事項証明書などです。
受け取りまでの日数は、登記所や時期によって幅があります。郵送を選べば、そのぶん往復の日数が上乗せになります。通数をまとめて頼んでおけば、やりとりは1回で済みます。
出す前に、次の点を確かめてください。
- 一覧図に作成の年月日を書き、申出人の記名をしたか
- 相続人の住所を書いたなら、住所を証する書面を添えたか
- 申出書の氏名・住所と、本人確認書類の記載が一致しているか
- 被相続人の戸籍が出生から死亡まで途切れずつながっているか
- 一覧図に載せた相続人全員分の戸籍がそろっているか
不備があると、登記官から直すよう求められます。それでも直さないままでいると、預けた書類が一式返ってきます。返戻に応じなければ、申出の日から3か月が過ぎたあとに廃棄されます。
(出典)法務局:法定相続情報証明制度の具体的な手続について/e-Gov法令検索:不動産登記規則
一覧図が使える手続きと、写しだけでは足りない場面

写しが使えるのは、相続登記の申請、被相続人名義の預金の払戻し、相続税の申告、死亡に起因する年金等の手続きなど、幅の広い場面です。ただし一覧図が証明するのは、戸除籍謄本の記載から分かる法定相続人までです。相続放棄をした人も、遺産分割で何も取得しないと決まった人も、氏名は図に載ったままになります。そのため、提出先では写し以外の書類を求められることがあります。使えるかどうか分からないときは、提出先の機関に先に問い合わせてください。
登記・預金・相続税・年金で使える主な場面
| 手続き | 一覧図の写しの使い道 | 追加で確かめること |
|---|---|---|
| 相続登記の申請 | 戸除籍謄本の束の代わりに添付できる | 不動産が複数の管轄にあるなら、管轄ごとに写しを添えるか法定相続情報番号を書く |
| 預金の払戻し・名義変更 | 相続関係を示す書類として提出する | 金融機関ごとに必要な書類を先に聞く |
| 相続税の申告 | 添付書類として使える | 続柄を「子」と書いた図は使えない |
| 年金等の手続き | 相続関係を示す書類として提出する | 提出先ごとに必要書類が異なる |
相続登記そのものには期限があります。相続の開始があったことを知り、かつ所有権を取得したことを知った日から3年以内という定めで、令和6年4月1日から義務化されました。ほかの期限は相続手続きの期限一覧にまとめています。
相続放棄や遺産分割の結果は一覧図に載らない
一覧図は戸除籍謄本の記載にもとづく法定相続人を明らかにする書類です。相続放棄をした人や、遺産分割の結果として相続分を持たない人も、氏名などが記載されます。
一方で、推定相続人から廃除された人は、相続権を失っているため記載されません。放棄と廃除で扱いが分かれる点に注意してください。
そのため、放棄した人がいる場合は相続放棄申述受理証明書、分け方を決めた場合は遺産分割協議書を、一覧図の写しと一緒に求められることがあります。放棄そのものの判断材料は相続放棄のデメリットにまとめました。
法定相続情報番号が使えるのは不動産登記だけ
法定相続情報番号は、交付された写しの右肩に記載される識別番号です。令和6年4月1日から、登記申請書の添付情報欄にこの番号を書けば、写しそのものの添付を省けるようになりました。
便利ですが、使えるのは不動産登記の手続きに限られます。金融機関や年金の窓口では番号を使えないので、写しを持っていく必要があります。
写しを何通も用意したくない場合でも、登記以外の窓口の分は確保しておいてください。
(出典)法務局:「法定相続情報証明制度」について/法務局:法定相続情報証明制度の具体的な手続について/法務局:主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例/e-Gov法令検索:不動産登記法
受け取ったあとの保存期間・再交付と頼み先

一覧図は登記所に5年間(申出の日の翌年から起算)保存され、その間は写しの再交付を受けられます。ただし再交付を頼めるのは、最初の申出書に申出人として氏名を書いた人だけです。きょうだいが別々に手続きを進めるなら、最初の申出の時点で誰を申出人にするかを決めておくほうが後が楽になります。提出した戸除籍謄本は返ってきますが、本人確認のために出した公的書類は返却されません。手続きの途中で原本が必要になる書類は、あらかじめ手元に残す形で出しておいてください。
再交付を頼めるのは最初の申出人だけという制約
再交付の申出先は、最初に申し出た登記所です。保存されている一覧図をもとに交付されるので、戸籍を出し直す必要はありません。
問題になるのは申出人の範囲です。当初の申出書に申出人として名前を書かなかった相続人は、あとから再交付を受けられません。
きょうだいでそれぞれ手続きを進める予定があるなら、連名の可否を登記所に聞くか、必要な通数を初回にまとめて受け取っておく方法があります。5年を過ぎると保存期間が終わるので、そのあとは返却された戸籍(手元になければ集め直したもの)を添えて、申出をやり直すことになります。
返ってくる書類と、手元に戻らない書類の違い
登記官は写しを交付するとき、戸除籍謄本や相続人の戸籍、住所を証する書面を返却します。返ってきた戸籍は、そのまま次の手続きに使えます。
戻らないのは、申出人の氏名・住所を確認するために出した公的書類です。先に挙げた免許証やマイナンバーカードのコピーは、そのまま登記所に残ります。
住民票記載事項証明書の原本を別の手続きに使いたい場合は、原本に、原本と相違ない旨を書いて記名したコピーを添えて出してください。原本を返してもらえます。
自分でやるか、専門家に頼むかを分ける条件
戸籍が数通で済み、相続人が配偶者と子だけなら、自分で作れる範囲です。迷いやすいのは、転籍が多い、代襲相続がある、兄弟姉妹が相続人になる、といったケースです。
申出は委任によって代理人に頼めます。委任できるのは、親族のほか、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士です。
どこまで自分でやるかは、戸籍を何通か取ってみてから決めても遅くありません。実家じまい全体のどこにこの手続きが位置するかは、実家じまいの全手順で確かめられます。
(出典)法務局:法定相続情報証明制度の具体的な手続について/e-Gov法令検索:不動産登記規則
まとめ:作るかどうかは手続き先の数で決める
作るかどうかは、これから出向く窓口の数で決めてください。2か所以上なら、戸籍を集めるついでに申し出ておくと、あとの手続きが軽くなります。必要書類は4点、書く項目は法令で決まっていて、交付は無料。郵送で申し出て郵送で受け取ることもできます。相続放棄や遺産分割の結果は図に載らないので、そのぶんの書類は別に用意します。再交付を頼めるのは申出人だけなので、きょうだいで進めるなら最初の申出で決めておいてください。ここまでを押さえておけば、窓口で出直すことはほとんどなくなります。
この記事で扱わないこと:相続登記の申請手順や登録免許税の計算は相続登記を自分で、手続きごとの期限と起算点は相続手続きの期限一覧、誰が何を取得するかを決める書面は遺産分割協議書の書き方、放棄するかどうかの判断は相続放棄のデメリット、実家じまい全体の流れは実家じまいの全手順にまとめています。相続税額の計算は扱っていません。記事の内容に誤りがあればお問い合わせからお知らせください。
戸籍の読み方や相続人の範囲は、家族関係によって判断が分かれることがあります。実際の申出にあたっては、法務局の手続案内や司法書士にご確認ください。

