お墓の名義変更の手続きと必要書類|継ぐ人の決め方と継がない届出

進め方ガイド

親を見送ったあと、寺や霊園から「お墓の名義変更の手続きをお願いします」と言われた。管理料の請求書が、亡くなった親の名前のまま届いた。誰が継ぐのか、どこに何を出すのか、継がないとどうなるのかが分からず、手が止まっている方もいると思います。

お墓の名義変更は、墓地の管理者に申し出る手続きです。誰が継ぐかは遺産分割とは別の決まりで、民法には「長男が継ぐ」とは書かれていません。公営墓地なら自治体の墓地担当の窓口が申し出先で、戸籍や住民票を取る窓口とは別です。

申し出先と手続きのよりどころ、誰が継ぐかの順番、きょうだいとの話し合い、必要書類を順に整理しました。継がない・継ぐ人がいない場合、放置した場合、相続税や相続放棄との関係、墓じまいとのつながりも扱います。遠方に住んでいても一度の電話で済むよう、管理者に聞く項目も一覧にしました。

当サイトは墓地の経営や墓石工事、名義変更の代行を請け負う事業者ではなく、特定の霊園や石材店を勧める立場でもありません。法令と厚生労働省の標準契約約款、国税庁・総務省の資料を確認して整理しました。必要書類は都立霊園(東京都公園協会の案内)を例として挙げますが、これは一つの例で、全国の墓地に共通する規則ではありません。

この記事で扱わないこと

  1. お墓の名義変更は墓地の管理者に申し出る手続き
    1. 名義変更は使用者の立場を引き継ぐこと
    2. 申し出先は墓地の管理者で、戸籍の窓口とは別
    3. 公営墓地は使用許可、寺院と民営は契約
  2. 誰が継ぐかは民法第897条の順番で決まる
    1. 遺産分割とは別の条文で決まる
    2. 指定・慣習・家庭裁判所の3段階
    3. 決まらないときの審判は最後の住所地の家庭裁判所
  3. きょうだいとの話し合いと遠方からの進め方
    1. 最初に管理者へ電話で聞く
    2. 話し合いで決めておくこと
    3. 決めた内容は書面に残す
  4. お墓の名義変更の必要書類と届出の流れ
    1. 雛形では届出書と住民票の写し
    2. 管理者に電話で聞いておく項目
    3. 届出から名義が変わるまでの流れ
  5. 承継者の決まり方で変わる書類|都立霊園の例
    1. 共通書類は戸籍・印鑑登録証明書・使用許可証
    2. 決まり方ごとに添える書類
    3. ほかの墓地では何を聞くか
  6. 継がない・継ぐ人がいないときの届出と選択肢
    1. 使用を続けない届出で契約は終わる
    2. 契約が終わると墓石の撤去と焼骨の引き取り
    3. 継ぐ人がいないときの受け皿
  7. 名義変更をしないとどうなる?解除と無縁墓の実態
    1. 管理料の滞納が続くと催告のうえ解除されうる
    2. 解除のあとは撤去と焼骨の引き取り
    3. 公営墓地を持つ市町村の58.2%に無縁墳墓等
  8. 相続税・相続放棄・遺産分割との関係を整理する
    1. 墓地や墓石には相続税がかからない
    2. 遺産分割協議書に書かなくても承継は決まる
    3. 相続放棄との関係は個別に確かめる
  9. 墓じまい・改葬の前にも名義人の整理が要る理由
    1. 改葬の申請には名義人の承諾が関わる
    2. 墓じまいの前に管理者に確かめること
  10. よくある質問|お墓の名義変更で迷いやすいこと
    1. 長男が名義変更しなければなりませんか?
    2. 親が生きているうちに名義変更や承継者の指定はできますか?
    3. 複数人で継ぐ(共同名義にする)ことはできますか?
    4. 相続放棄をしてもお墓は継げますか?
    5. お墓の名義変更に税金や費用はかかりますか?
    6. 使用許可証をなくしていても名義変更できますか?
    7. 継ぐ人がどうしても決まらないときはどうすればよいですか?
    8. 手続きは自分でできますか?誰かに頼めますか?
  11. まとめ|お墓の名義変更は管理者に聞くことから

お墓の名義変更は墓地の管理者に申し出る手続き

霊園の管理事務所のカウンターで、用紙を受け取る手元

お墓の名義変更とは、墓地を使う権利を持つ「使用者」の立場を、亡くなった人から継ぐ人へ引き継ぐことです。申し出る相手は、寺・霊園の管理事務所や、公営墓地を担当する自治体の窓口といった墓地の管理者です。手続きのよりどころは墓地の種類で違い、公営墓地は条例や規則にもとづく「使用許可」、民営の霊園や寺院墓地は契約(使用規則・約款)で決まります。最初にすることは、使用者が亡くなったことを管理者に伝え、その墓地での手続きと必要書類を聞くことです。戸籍謄本や住民票を取る窓口は、書類を集める場所として別に使います。

名義変更は使用者の立場を引き継ぐこと

厚生労働省が示した標準契約約款では、代々受け継がれていくお墓の契約を「墓地使用権型」と呼んでいます。使用者は、管理料を払い、自分の区画の清掃や除草を受け持つ立場です。

使用者が亡くなったときは、使用を続ける祭祀承継者(お墓を継いで先祖の祭祀を受け持つ人)が管理者に届け出る形が約款の第7条に示されています。名義を引き継ぐときは、管理者への届出が要ると考えておくと迷いません。

申し出先は墓地の管理者で、戸籍の窓口とは別

墓地の管理者は、墓地使用者の住所と氏名を記載した帳簿を備えるよう、墓地、埋葬等に関する法律施行規則第7条で定められています。名義人が変わったことを管理者が知らなければ、この帳簿は亡くなった人のままになります。

市区町村の戸籍や住民票の窓口で行うのは、戸籍謄本や住民票、印鑑登録証明書を取ることです。公営墓地の場合も、墓地を担当する部署に申し出ます。

公営墓地は使用許可、寺院と民営は契約

標準契約約款の解説は、地方公共団体が経営する墓地が「使用許可」という形である以外は、実質的には契約約款だとしています。公営墓地なら、その墓地を経営する自治体の条例や規則で手続きが決まります。

寺院墓地では、一般に檀家としてのお付き合いも関わります。継ぐ場合・継がない場合の扱いは寺院ごとに違うので、住職や寺務所に確かめてください。

墓地の種類 手続きのよりどころ 申し出先 最初に聞くこと
公営墓地 条例・規則にもとづく使用許可 墓地を管理する窓口 承継の申請書と必要書類
民営の霊園 使用規則・契約約款 霊園の管理事務所 届出の様式と必要書類
寺院墓地 寺院の規則・約款 寺院(住職・寺務所) 届出の方法と、檀家としての扱い

(出典)厚生労働省:墓地経営・管理の指針等について(墓地使用に関する標準契約約款)/e-Gov法令検索:墓地、埋葬等に関する法律施行規則

誰が継ぐかは民法第897条の順番で決まる

実家の座卓を囲んで、家族が湯のみを前に話し合っている手元

お墓は、預貯金や不動産のように遺産分割で分ける財産ではありません。民法第897条は、系譜・祭具・墳墓の所有権を「祖先の祭祀を主宰すべき者」が承継すると、相続の一般的な規定とは別に定めています。継ぐ人は、亡くなった人の指定があればその人、指定がなければ慣習に従い、慣習が明らかでないときは家庭裁判所が定める、という順番です。条文に「長男」「同居している子」といった決まりは書かれていません。遠方に住む長男ではなく、墓の近くで法事を仕切ってきた次女が継ぐこともありえます。

遺産分割とは別の条文で決まる

民法第896条は、相続人が亡くなった人の財産に属した一切の権利義務を承継すると定めています。第897条は、お墓などについて「前条の規定にかかわらず」承継する人を定めています。

遺産分割協議書にお墓のことを書くかどうかとは別に、継ぐ人が決まったら墓地の管理者へ届け出ます。協議書そのものの書き方は、遺産分割協議書の書き方は?記載事項と印鑑の注意点で扱っています。

指定・慣習・家庭裁判所の3段階

条文の順番を、よくある場面に当てはめると次のようになります。3つとも設例です。

段階 条文の内容 設例
1. 亡くなった人の指定 指定された人が承継する 親が遺言で次男を指定していた
2. 慣習 指定がなければ慣習に従う 指定はなく、その家や地域に、法事を仕切ってきた人が継ぐ慣習がある
3. 家庭裁判所 慣習が明らかでないときは家庭裁判所が定める 指定がなく、慣習も明らかでなく、誰が継ぐか決まらない

どの段階で決まったかによって、管理者に見せる書類が変わります。その例は、都立霊園の案内をもとに後の章で扱います。

決まらないときの審判は最後の住所地の家庭裁判所

家事事件手続法第190条は、承継者の指定の審判事件を「相続が開始した地を管轄する家庭裁判所」の管轄としています。相続が開始する地は、民法第883条で亡くなった人の住所とされています。

承継者の指定は家事事件手続法の別表第二に挙がっている事項で、審判のほか調停の対象にもなります(第244条)。調停をどの家庭裁判所に申し立てるかは、審判とは別に確かめます。申立ては専門的な手続きなので、指定も慣習もはっきりせず話がまとまらないときは、弁護士か司法書士に相談してください。

(出典)e-Gov法令検索:民法/e-Gov法令検索:家事事件手続法

きょうだいとの話し合いと遠方からの進め方

窓辺のテーブルで、手帳にメモを取っている手元

遠方に住んでいても、進め方は「管理者に電話で聞く→亡くなった人の指定があるかを確かめる→必要ならきょうだいで話し合う→書類を集めて出す」の順で変わりません。先に管理者に聞いておくと、話し合いで何を決め、どんな書類を残せばよいかが分かります。話し合いでは、誰が名義人になるかだけでなく、管理料を誰が払うか、法事や墓参りを誰が担うかまで決めておきます。名義だけ決めてほかを曖昧にすると、管理料の請求書の宛先が変わった段階で揉めることがあります。遺産分割の話し合いと同じ席で決めてもかまいませんが、決めた内容は書面に残し、協議書とは別に管理者へ届け出ます。

最初に管理者へ電話で聞く

使用者が亡くなったことを伝えると、その墓地での手続きの流れと必要書類を案内してもらえます。都立霊園の案内も、事前に窓口へ相談したうえで書類を整えるよう求めています。

郵送で出せるかどうかは墓地によって違います。帰省の回数を減らしたい方は、最初の電話で郵送の可否も確かめておくと安心です。

話し合いで決めておくこと

きょうだいで決めておきたいのは、次の項目です。

  • 名義人:誰が墓地の使用者になるか
  • 管理料:誰が払い、どの口座から引き落とすか
  • 法事と墓参り:誰が中心になって担うか
  • 将来:墓じまいや永代供養に切り替えるなら、どんなときか
  • 決まらないとき:指定も慣習もはっきりしない場合に、家庭裁判所を使うかどうか

決めた内容は書面に残す

都立霊園の案内では、配偶者と子全員などの協議で承継者を決めた場合、協議に加わった人全員が記名押印した協議成立確認書を求めています。ほかの墓地でも、協議で決めたことを示す書類を求められることがあります。

話し合いの結論は、日付と参加した人の名前を入れてメモや書面に残しておくと、管理者に説明するときの材料になります。

(出典)公益財団法人東京都公園協会:名義変更の手続きについて

お墓の名義変更の必要書類と届出の流れ

机の上で封筒や印鑑、用紙をクリアファイルにそろえている手元

継ぐ人が決まったら、管理者に届出書を出します。厚生労働省の標準契約約款の雛形では、使用者の祭祀承継者が「地位承継届出書に住民票の写しを添えて」すみやかに届け出る形になっています。解説によると、誰が承継して墓所を使うのかを管理者が把握しておくことが大切だとして、書面での届出を求めています。ただしこれは雛形で、実際の様式や添付書類は墓地ごとの規則で決まります。戸籍謄本や印鑑登録証明書を求める墓地もあるので、書類の一覧は管理者に聞き、役所で集めてから出します。手続きは、使用者が亡くなったら早めに管理者へ連絡するところから始まります。

雛形では届出書と住民票の写し

標準契約約款の第7条は、使用者が亡くなり、祭祀承継者が使用を続ける場合の届出を定めています。

解説によると、民法第897条を踏まえれば、墓地使用権は祭祀承継者に承継されるものです。そのため、雛形では承継に際しての管理者(約款では経営者)の承認などの関与を定めていません。

実際に承認の手続きを置いているかどうかは、墓地の規則しだいです。

管理者に電話で聞いておく項目

遠方から一度で書類をそろえるために、最初の電話で次のことを聞いておきます。

  • 届出書の様式と、手に入れる方法
  • 必要書類の一覧と、戸籍謄本はどこまでそろえるか
  • 使用許可証が見当たらないときに代わりになるもの
  • 郵送で出せるか、窓口に行く必要があるか
  • 手数料の有無と納め方

届出から名義が変わるまでの流れ

書類を出したあとの流れは、墓地によって細かい違いがあります。大まかな順番は次の図のとおりです。

お墓の名義変更を、管理者への連絡から名義が変わるまでの5つの段階で示した図

名義が変わると、以後の管理料の請求や墓地からの連絡は、継いだ人に届くようになります。

(出典)厚生労働省:墓地経営・管理の指針等について(墓地使用に関する標準契約約款)

承継者の決まり方で変わる書類|都立霊園の例

継ぐ人がどのように決まったかによって、管理者に見せる根拠の書類が変わります。都立霊園の案内では、承継者は祭祀主宰者で、原則として使用者の親族であることが条件です。そのうえで、指定された人、祭祀を主宰していることを説明できる人、親族の協議で決めた人、推薦された人、家庭裁判所で指定された人に分けて、添える書類を示しています。ここで挙げるのは都立霊園の例で、全国の規則ではありません。ただ、「決まり方に応じた根拠を示す」という考え方は、ほかの墓地で必要書類を聞くときにも手がかりになります。

共通書類は戸籍・印鑑登録証明書・使用許可証

都立霊園の案内では、どの場合にも申請者の実印と印鑑登録証明書、戸籍謄本を求めています。名義人と申請者の戸籍上のつながりが分かる戸籍謄本等と、東京都霊園使用許可証も共通の書類です。

使用許可証をなくしている場合は、直近の管理料の領収書などで代える扱いが示されています。このほか承継使用申請書と誓約書を出し、手数料を納めます。

決まり方ごとに添える書類

使用者が亡くなったときに共通書類へ添える書類は、決まり方によって次のように分かれています。

承継者の決まり方 添える書類(都立霊園の例)
使用者が指定していた 使用者の死亡の記載がある戸籍謄本類、遺言書などの原本(承継者の指定の記載があるもの)
祭祀の主宰を説明できる 死亡の記載がある戸籍謄本類、使用者の葬儀一式費用の領収書や法事の施行証明(寺社等公印付き)などの原本
配偶者と子全員などの協議で決めた 死亡の記載がある戸籍謄本類、協議成立確認書、実印を押した協議者の印鑑登録証明書、協議者全員の戸籍上のつながりが分かる書類
祭祀を主宰している人から推薦された 死亡の記載がある戸籍謄本類、疎明(事情説明)・推薦書、推薦した人の印鑑登録証明書など
家庭裁判所で指定された 死亡の記載がある戸籍謄本類、家庭裁判所の審判書又は調停調書

ほかの墓地では何を聞くか

都立霊園以外の墓地では、「誰がどう決まったかを示すには、何を出せばよいか」を管理者に聞きます。遺言があるのか、葬儀を誰が出したのか、きょうだいで話し合ったのかを先に伝えると、必要な書類を絞ってもらいやすくなります。

(出典)公益財団法人東京都公園協会:名義変更の手続きについて

継がない・継ぐ人がいないときの届出と選択肢

手桶と柄杓で墓石の脇を清めている手元

祭祀承継者が墓所の使用を続けない場合、標準契約約款の雛形では書面で届け出て、その届出で契約が終わるとしています。実際の扱いは墓地ごとに違うので、管理者に確かめます。契約が終わると、墓石などを撤去し、埋蔵されている焼骨を引き取ることになります。つまり、使用を続けない届出は墓じまいの始まりです。出す時期は、遺骨の受け入れ先と改葬の見通しを立ててから管理者と相談します。継ぐ人がいない家には、承継を前提としない永代供養墓などの受け皿もあります。

使用を続けない届出で契約は終わる

標準契約約款の第7条第2項は、使用を続けない場合の届出を定めています。解説は、この場合は契約が終了するため、書面での意思表示を求めるとしています。

雛形なので、届出の様式や時期は墓地の規則で確かめます。寺院墓地では、檀家としての関係をどうするかもあわせて寺院に相談します。

契約が終わると墓石の撤去と焼骨の引き取り

標準契約約款の第10条は、契約が終わったとき、使用者だった人かその祭祀承継者が、速やかに墓石などを撤去し、焼骨を引き取るとしています。遺骨を別の墓や納骨堂へ移すには、墓から取り出す前に市区町村の改葬の許可が要ります。

改葬の手続きは改葬の手続きはどう進める?必要書類と窓口の順番、撤去や離檀料を含む費用は墓じまいの費用はいくら?内訳と抑える方法、手続きの順番で扱っています。

分かれ道 管理者に出すもの 次にすること
継ぐ 承継の届出と必要書類 名義が変わり、管理料を払い続ける
継がない 受け入れ先と改葬の見通しを立て、時期を相談したうえで使用を続けない旨の書面 相談した段取りに沿って、墓石の撤去・焼骨の引き取り・改葬を進める
決まらない まだ決まっていないことを伝え、当面の連絡先を相談する 専門家に相談し、必要なら家庭裁判所で承継者を定めてもらう。決まったら審判書・調停調書などを管理者に出す

お墓を継ぐ・継がない・決まらないの3つの場合に、管理者へ出すものと次にすることを並べて比べた図

継ぐ人がいないときの受け皿

標準契約約款は、代々承継する「墓地使用権型」とは別に、承継を前提としない「埋蔵管理委託型」を示しています。解説は、この形が「永代供養墓」という名前で広まってきたと説明しています。

永代供養墓や樹木葬、納骨堂の選び方は、永代供養の費用はいくら?種類別の目安と契約前の確認点にまとめています。

(出典)厚生労働省:墓地経営・管理の指針等について(墓地使用に関する標準契約約款)

名義変更をしないとどうなる?解除と無縁墓の実態

郵便受けから数通の封筒を取り出している手元

名義変更をしないまま管理料が払われない状態が続くと、契約を解除されることがあります。標準契約約款の雛形では、一定の年数、管理料を払わなかった場合、管理者は期間を定めて催告し、それでも払われないときは書面で契約を解除できるとしています。解除のあとは墓石の撤去と焼骨の引き取りを求められ、応じないまま年数がたつと、改葬の手続きを経て合葬墓などに移されることがあります。何年で解除になるかは雛形では「○年」と空欄で、実際は墓地ごとの規則です。総務省の調査では、公営墓地・納骨堂を持つ市町村の58.2%で、無縁墳墓等が1区画以上あるとされています。

管理料の滞納が続くと催告のうえ解除されうる

標準契約約款の解説は、承継の届出がない場合は管理料も払われていないと考えられるので、管理料の不払いとして扱えば足りるとしています。不払いの年数については、1年では短すぎると述べています。

「何年で撤去される」と決まった全国共通の年数はありません。心配な場合は、墓地の規則を管理者に確かめます。

解除のあとは撤去と焼骨の引き取り

契約が終わっても撤去と引き取りがされないときの扱いも、雛形に定めがあります。一定の年数がたてば、管理者が墓石を所定の場所に移し、法令の改葬手続を経て焼骨を合葬墓か納骨堂に移せるとしています。かかった実費は請求できる形です。

縁故者が見つからないお墓は、官報と立札で1年間の公告をしたうえで改葬されることがあります。その手続きは改葬の記事で扱っています。

公営墓地を持つ市町村の58.2%に無縁墳墓等

総務省行政評価局の調査では、公営墓地・納骨堂を持つ765市町村のうち、445市町村(58.2%)で、無縁墳墓等が1区画以上あるとしています。この数字には、無縁の疑いがあるものも含まれます。無縁と気づくきっかけとしては、管理料の滞納が多く挙がっています。

調査は、使用者が亡くなったときの情報の更新は承継者などの変更申請にもとづくが、市町村が周知しても必ずしも行ってもらえないと指摘しています。名義変更をしないまま起きやすいことは、次のとおりです。

  • 管理料の請求書が、亡くなった人の宛名のまま届き続ける
  • 墓地からの連絡が、継いだ人に届かなくなることがある
  • 管理料の不払いも続くと、催告ののち契約解除の対象になることがある
  • 改葬を申請するとき、誰が承諾書を出すかで手間取る

(出典)厚生労働省:墓地経営・管理の指針等について(墓地使用に関する標準契約約款)/総務省行政評価局:墓地行政に関する調査-公営墓地における無縁墳墓を中心として-結果報告書/e-Gov法令検索:墓地、埋葬等に関する法律施行規則

相続税・相続放棄・遺産分割との関係を整理する

お墓の名義変更は相続手続きと一緒に語られがちですが、扱いが違います。国税庁は、墓地や墓石を相続税がかからない財産に挙げています(骨とう的な価値があるなど投資の対象となるものや、商品として持っているものは除く)。相続の一般的な効力を定めた民法第896条とは別に、第897条が承継を定めています。相続放棄との関係について資料から言えるのは、この「別の規定である」というところまでです。放棄を考えている方が墓を継げるのか、継がなくてよいのかは個別の事情で変わりうるので、手続きの前に弁護士か司法書士に確かめます。

墓地や墓石には相続税がかからない

国税庁のタックスアンサーは、相続税がかからない財産の1つ目に「墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物」を挙げています。

名義変更に手数料がかかるかどうかは墓地ごとの定めなので、有無と納め方は管理者に聞きます。

遺産分割協議書に書かなくても承継は決まる

遺産分割協議でお墓に触れていなくても、継ぐ人は第897条の順番で決まります。協議書に書いた場合も、管理者への届出は別に必要です。

項目 お墓(祭祀財産) 預貯金・不動産など
よりどころ 民法第897条 民法第896条
決まり方 指定→慣習→家庭裁判所 遺言や遺産分割協議
届け出る先 墓地の管理者 金融機関、法務局など
相続税 かからない財産に挙がっている 課税の対象になりうる

期限のある相続手続きは、相続手続きの期限一覧|起算点と後回しにできない順番で一覧にしています。

相続放棄との関係は個別に確かめる

民法第939条は、相続の放棄をした人は、その相続について初めから相続人とならなかったものとみなすと定めています。一方で、お墓の承継は第896条とは別に第897条が定めています。

放棄を考えている場合は、墓の承継をどうするかも含めて専門家に相談してください。放棄の注意点は相続放棄のデメリットは?実家を手放す前の確認点にまとめています。

(出典)国税庁:No.4108 相続税がかからない財産/e-Gov法令検索:民法

墓じまい・改葬の前にも名義人の整理が要る理由

継がずに墓じまいをする場合でも、名義の整理は飛ばせません。改葬の許可申請では、申請する人が墓地使用者と違うとき、使用者の承諾書か、これに対抗できる裁判の謄本などを添えることになっています。名義が亡くなった親のままなら、誰が承継しているのか、承諾書などを誰が出すのかを管理者に確かめます。散骨のために遺骨を取り出す場合も、名義人の了解が要るかを管理者に確かめます。継がない場合も、誰が使用者の立場を引き継ぐのか、継がない届出を誰が出すのかを先に管理者と整理してから、改葬や墓じまいの手続きに進みます。

改葬の申請には名義人の承諾が関わる

墓地、埋葬等に関する法律施行規則第2条は、改葬の申請書に添える書類として、墓地使用者等以外の人が申請する場合の承諾書などを定めています。実家じまいでは、名義が亡くなった親のままという例が多くあります。

改葬の書類と窓口の順番は、改葬の手続きはどう進める?必要書類と窓口の順番で詳しく扱っています。散骨を考えている場合は、散骨の手続きは何から始める?許可と書類、墓じまい後の確認先を整理も参考になります。

墓じまいの前に管理者に確かめること

継ぐ・継がないの分かれ道で見たとおり、継がない届出のあとに撤去と引き取りが続きます。墓じまいの段取りに入る前に、管理者に次のことを確かめておきます。

  • 今の名義人は誰になっているか、承継の届出が先に必要か
  • 使用を続けない旨の届出の様式と出し方
  • 改葬許可申請の承諾書を誰が出すか
  • 墓石の撤去と焼骨の引き取りの段取り
  • 受け入れ先が決まるまで遺骨をどうするか

(出典)e-Gov法令検索:墓地、埋葬等に関する法律施行規則/厚生労働省:墓地経営・管理の指針等について(墓地使用に関する標準契約約款)

よくある質問|お墓の名義変更で迷いやすいこと

お墓の名義変更で迷いやすい点は、誰が継ぐか、何をどこに出すか、相続との関係の3つに分かれます。答えのよりどころは民法、家事事件手続法、厚生労働省の標準契約約款、国税庁の資料と、例として挙げた都立霊園の案内です。墓地ごとの扱いは規則で違うため、最後は墓地の管理者に確かめる前提で答えています。相続放棄など法律の判断が要るものは、弁護士や司法書士に相談してください。書類の名前や窓口の呼び方も墓地によって違うので、答えの中の書類名は、管理者に聞くときの目安です。

長男が名義変更しなければなりませんか?

民法第897条に「長男」の定めはありません。亡くなった人の指定、慣習、家庭裁判所の順番で決まります。話し合いで決めた場合は、協議の内容を示す書類を求める墓地もあります。

親が生きているうちに名義変更や承継者の指定はできますか?

都立霊園には、使用者が生前に承継者を指定する手続きの例があります。ただし婚姻や高齢・病気などの特別な理由がある場合に限られ、使用許可の日から10年間は原則受けられないとされています。ほかの墓地の扱いは管理者に聞きます。

複数人で継ぐ(共同名義にする)ことはできますか?

確認した資料には、共同名義についての定めはありません。可否は墓地の規則で分かれます。

相続放棄をしてもお墓は継げますか?

お墓の承継は、相続の一般的な規定とは別に民法第897条が定めています。ただ、放棄と承継の関係は、個別の事情で判断が分かれることもあります。

お墓の名義変更に税金や費用はかかりますか?

墓地や墓石は、相続税がかからない財産に挙がっています。名義変更の手数料は墓地ごとの定めで、有無と納め方も墓地によって変わります。

使用許可証をなくしていても名義変更できますか?

都立霊園の例では、紛失した場合は直近の管理料の領収書などで代える扱いです。代わりになる書類は墓地によって違います。

継ぐ人がどうしても決まらないときはどうすればよいですか?

亡くなった人の指定がなく、慣習も明らかでない場合は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所の審判で、承継者を定めてもらう方法があります。調停の対象にもなります。結果を示す審判書や調停調書を、管理者に出す例があります。

手続きは自分でできますか?誰かに頼めますか?

雛形でも、届け出るのは承継する人です。戸籍謄本などの書類は自分で取れます。ほかの人が代わりに出せるか、委任状が要るかは墓地の規則しだいなので、最初の電話で管理者に聞きます。家庭裁判所の手続きや相続放棄の判断が関わる場合は、弁護士か司法書士に相談します。

(出典)公益財団法人東京都公園協会:名義変更の手続きについて/e-Gov法令検索:民法/国税庁:No.4108 相続税がかからない財産

まとめ|お墓の名義変更は管理者に聞くことから

お墓の名義変更は、墓地の管理者に使用者が亡くなったことを伝え、その墓地の手続きを聞くところから始まります。

  • 申し出先は墓地の管理者(公営墓地は担当窓口)
  • 継ぐ人は指定・慣習・家庭裁判所の順で決まる
  • 使用を続けないときも管理者に届け出る
  • 届出も支払いもないと解除や無縁墓につながりうる

進め方で迷ったときはお問い合わせからご相談ください。個別の判断はお答えできませんが、確認の順番の整理はお手伝いできます。

※当サイトは墓地の経営や名義変更の代行を請け負う事業者ではありません。都立霊園の案内は例で、全国の規則ではありません。手続きは墓地の管理者に、法律の判断は弁護士・司法書士に確認してください。

タイトルとURLをコピーしました