日本刀の処分方法|登録証がない刀は警察へ、相続は20日以内の届出

捨てにくいモノの始末

押し入れの天袋を片付けていたら、布袋に入った細長い包みが出てきた。開けてみると白い鞘の刀で、登録証らしき紙は見当たらない。持っているだけで違法なのか、ごみに出せるのか、警察に電話したら疑われないかが気になって、手が止まっている方もいると思います。

日本刀はごみに出せず、最初にすることは登録証探しです。

登録証が見つからず、登録されているかどうかも分からなければ、刀を動かさずに最寄りの警察署へ電話して指示を受けます。登録証があれば、引き取る人が刀を取得してから20日以内に、登録証を発行した都道府県の教育委員会等へ届け出ます。

登録証がない場合は登録の有無を確かめて警察署などの指示に従い、登録証がある場合は所有者変更を届け出て、残す・譲る・寄贈する・廃棄するといった行き先を選びます。

最初の連絡先、登録証がない刀の手続き、登録の対象になりにくい刀、相続の届出、手放し方の比べ方、きょうだいとの決め方を順に整理しました。

当サイトは刀剣の買取や鑑定、処分の代行をする事業者ではなく、特定の買取業者や刀剣店を勧める立場でもありません。文化庁の案内と都道府県教育委員会の手続き案内を確認して整理しました。東京都と兵庫県の案内は例として挙げるもので、全国に共通する規則ではありません。

この記事で扱わないこと

  1. 日本刀は粗大ごみに出せない|まず登録証を探す
    1. 日本刀をごみに出さない理由と銃刀法の登録制度
    2. 登録証を探す場所と最初の連絡先の早見表
    3. 見つけた直後にやってはいけないこと
  2. 登録証がない日本刀の処分は警察への届出から
    1. 最寄りの警察署に電話して発見の届出をする
    2. 教育委員会の登録審査会で鑑定を受ける流れ
    3. 登録できなかった刀は警察署で廃棄か所持許可・寄贈
  3. 登録の対象になりにくい刀|軍刀・模造刀・外国製
    1. 文化庁が示す登録の対象と対象外の基準
    2. 昭和刀・満鉄刀は製作工程で対象外になる
    3. 模造刀・居合用の模擬刀はごみ区分を市区町村に確認
  4. 登録証がある日本刀の相続は20日以内に届出
    1. 所有者変更の届出先は登録証を発行した都道府県
    2. 登録証を紛失したときの再交付と現物確認
    3. 相続手続きの期限と遺産分割の中での扱い
  5. 日本刀の手放し方を比較|残す・売る・寄贈・廃棄
    1. 残す・譲る・売るときは登録証と一緒に動かす
    2. 寄贈は登録の有無で受け入れ先が変わる
    3. 警察署での廃棄と登録証の返納(兵庫県の例)
  6. 遺品の日本刀は誰が引き取る?きょうだいと遠方の段取り
    1. 引き取る人と手放し方をきょうだいで決める
    2. 遠方の実家で見つかったときの警察署と教育委員会
    3. 片付け業者・買取業者に頼むときの線引き
  7. よくある質問|日本刀の処分で迷いやすいこと
    1. 登録証がない刀を持っているだけで違法になる?
    2. 警察に持っていけば無料で処分してもらえる?
    3. 錆びた刀や銘のない刀でも登録できる?
    4. 火縄銃や槍・薙刀が一緒に出てきたら?
  8. まとめ|日本刀の処分は登録証を探すことから

日本刀は粗大ごみに出せない|まず登録証を探す

箪笥の引き出しを開けて、封筒や書類の束を確かめている手元

日本刀は、粗大ごみや不燃ごみとして市区町村のごみに出す品ではありません。刀は法律で原則として所持が禁じられた品で、美術品として価値のある刀は「登録」を受けることで例外的に持てる仕組みだからです。最初にすることは捨て方を調べることではなく、刀と一緒に「銃砲刀剣類登録証」があるかを探すことです。登録証が見つかれば、連絡先は登録証を発行した都道府県の教育委員会等です。見つからず登録の心当たりもなければ最寄りの警察署、登録証だけをなくしたのなら発行元への再交付の相談になります。

日本刀をごみに出さない理由と銃刀法の登録制度

銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)では、銃砲や刀剣類は危害を防ぐため、特定の場合を除いて所持が禁止されています(第3条)。そのうえで、美術品として価値のある刀剣類は登録を受けることで例外的に持てます(第3条第6号・第14条)。

文化庁は、この登録が刀そのものに対する登録で、持つ人に付くものではないと説明しています。登録を受けた刀なら、誰でも所持できるという仕組みです。

逆に、登録されていない刀は、そのままでは持ち続けられません。だからこそ、捨て方より先に登録証の有無を確かめます。

登録証を探す場所と最初の連絡先の早見表

東京都教育委員会は「発見」の例として、「田舎の家を解体したら屋根裏から刀が出てきた」「祖父の遺品から刀が見つかった」という場面を挙げています。実家の片付けや遺品整理の場面が、そのまま当てはまります。

登録証は刀の袋や箱に入っているとは限らず、箪笥の引き出しや仏壇の小引き出し、書類の束から別に出てくることがあります。刀の周りだけでなく、親が大事な書類をしまっていた場所も見てください。

見つかった状況 最初の連絡先 このあとの手続き
登録証が刀と一緒にある 登録証を発行した都道府県の教育委員会等 引き取る人が所有者変更を届け出る
登録証がなく、登録されているかどうかも分からない 最寄りの警察署 刀のある場所を伝えて発見の届出をし、指示を受ける
登録されていたはずだが、登録証だけが見つからない 登録した可能性のある都道府県の教育委員会等 登録の有無を確かめ、再交付を相談する
古い登録証しかない、記載と刀が合うか分からない 登録証を発行した都道府県の教育委員会等 記載内容と現物の照合を相談する
模造刀や居合用の模擬刀らしい 市区町村のごみの担当窓口 区分を確認する。真剣か迷えば警察署に相談

見つけた直後にやってはいけないこと

見つけた刀は、見つけた家から持ち出さないのが基本です。登録を受けた刀でも、正当な理由なく持ち歩いたり運んだりすることは禁じられています(第21条)。

  • 自分の車で警察署へ持ち込む:先に電話で状況を伝え、持ち込み方の指示を受ける
  • 登録証がないまま業者に渡す:買取業者や片付け業者に先に渡さない
  • 登録証と刀を別々にする:登録を受けた刀は、譲渡や保管の委託も登録証と一緒に行う(第18条)
  • 見なかったことにする:登録の心当たりもない刀は、すみやかに警察署へ届け出る決まりになっている

金庫や押し入れの奥から出てきた物は、中身を確かめてから分けるのが片付けの基本ですが、刀だけはごみの仕分けから外して扱います。片付け全体の順番は、実家の片付けはどこから?迷わない順番と進め方にまとめています。

(出典)文化庁:銃砲刀剣類所持等取締法/東京都教育委員会:銃砲刀剣類を発見したとき

登録証がない日本刀の処分は警察への届出から

畳の部屋で、布に包まれた細長い包みを前に電話をかけている人

登録証がなく、登録されているかどうかも分からない刀は、最寄りの警察署への連絡から手続きが始まります。文化庁の案内では、まず警察署に連絡し、その後の手続きについて指示を受けるよう示されています(第23条)。東京都の案内では、発見の届出後に「発見届出済証」が交付され、それを添えて都道府県の教育委員会等の登録審査で鑑定を受けます。登録できれば登録証が交付され、できなければ原則として持ち続けられません。ここで挙げる東京都の手数料や期間は一つの例で、全国に共通する決まりではありません。

最寄りの警察署に電話して発見の届出をする

東京都教育委員会の案内では、発見の届出先は「見つかった地域を管轄する警察署」です。実家で見つけたなら、実家のある地域の警察署になります。

電話では、どこで見つかったか、誰の物らしいか、登録証が見当たらないことを伝えます。持ち込むのか、警察官が来るのか、どの課が担当するかは、警察署の案内に従ってください。

銃刀法第23条は、刀剣類を発見した人に、速やかに「最寄りの警察署」へ届け出るよう定めています。疑われるのではと身構えるより、見つけた時点で届け出るのが正しい順番と考えてください。

教育委員会の登録審査会で鑑定を受ける流れ

登録の申請先は、所有者の住所のある都道府県の教育委員会等です。所有者がはっきりしないときは、刀を現に持っている人の住所で申請します(第14条第2項)。東京都の案内では、発見した刀の登録は「発見した人が住んでいる都道府県教育委員会」で行うのが原則とされています。

東京都の例では、登録申請書に発見届出済証を添えて審査会を予約し、当日に手数料を納めて審査委員の鑑定を受けます。手数料は東京都の例で1振(丁)につき6,300円で、登録できなかった場合も返りません。

鑑定で登録できると判断されれば登録証が交付され、できなければ「登録不可通知書」が渡されます。東京都は、発見届出済証は所持許可証ではないとし、都内在住者は交付後おおむね3か月以内の登録を目安にしています。

登録証がない刀を見つけてから登録証が交付されるまでを5つの段階で示した図

登録できなかった刀は警察署で廃棄か所持許可・寄贈

登録できなかった刀は、原則として持ち続けられません。東京都の案内では、住んでいる地域の警察署に届け出て、登録不可通知書と刀を渡せば無料で廃棄処理をしてくれるとしています。

このとき所持できないのは刀身だけで、希望すれば鞘や柄といった拵え(こしらえ)は取り外して持ち帰れる、と東京都は案内しています。遺品として手元に残したい部分がある場合は、届け出るときに聞いてください。

廃棄のほかにも道はあります。文化庁は、自分で持ち続けたい場合は銃刀法第4条の所持許可について都道府県の公安委員会に相談すること、国公立の博物館等に寄贈する選択肢があることを挙げています。登録できなかった刀の寄贈先は国公立に限られます。

遺品整理をいつ始めるかに決まりはありませんが、刀の届出は見つけた時点で済ませます。片付けの時期の考え方は、遺品整理はいつから始める?四十九日を待つべきかを参考にしてください。

(出典)文化庁:銃砲刀剣類所持等取締法/東京都教育委員会:銃砲刀剣類を発見したとき・東京都銃砲刀剣類登録審査会の御案内/e-Gov法令検索:銃砲刀剣類所持等取締法

登録の対象になりにくい刀|軍刀・模造刀・外国製

畳の上に置かれた、古い細長い木箱と布袋

刀剣類で登録できるのは、伝統的な製作方法で作られ、美術品として価値のある日本刀です。文化庁は登録の対象にならない刀剣類を具体的に挙げています。昭和刀や満鉄刀と呼ばれるもののうち日本刀の製作工程を経ていない刀、外国製の刀剣、指揮刀や儀礼刀、ひどく錆びた刀などです。祖父の軍刀のように実家から出やすい刀は、この基準に当たることがあります。東京都の例では、審査の手数料は登録できなくても返りません。先に基準を知っておくと、登録を目指すのか、審査を受けずに廃棄できるかを警察署に相談するのか、次の対応の見通しが立ちます。模造刀は、この登録制度の対象として挙げられていません。

文化庁が示す登録の対象と対象外の基準

文化庁の説明では、登録の対象になる「日本刀」とは、武用または観賞用として、伝統的な製作方法で鍛え、焼き入れをしたものです。そのうえで、姿・鍛え・刃文・彫り物の美しさや各派の特色、銘文や伝来の史料としての価値のいずれかが求められます。これらに準ずる刀で、外装が工芸品として価値のあるものも対象です。

東京都の案内では、日本刀にたち・刀・わきざし・短刀・やり・剣・なぎなた・ほこを含めています。文化庁の説明では、火縄銃などの古式銃砲も登録の対象で、日本製ならおおむね慶応3年(1867年)以前に作られたものが目安です。

種類 文化庁の記載 その後の選択肢
昭和刀・満鉄刀などのうち、製作工程を経ていない刀 日本刀としての製作工程を経ていない素延べ刀・半鍛錬刀・特殊鋼刀は対象外 警察署で廃棄、所持許可、国公立の博物館等への寄贈
外国製の刀剣 対象外 同上
指揮刀・儀礼刀 対象外 同上
ひどい錆や傷がある刀 全体に錆や傷がはなはだしいもの、製作が著しく劣るものは対象外 審査で判断される
社寺へ奉納された焼き入れをしていない剣・ほこ、御神体の刀剣、出土品 対象外 扱いを教育委員会等に問い合わせる
模造刀・模擬刀 登録の対象に挙がっていない(銃刀法では模造刀剣類) 市区町村のごみの区分を確認

昭和刀・満鉄刀は製作工程で対象外になる

祖父の遺品として軍刀が出てくることがあります。文化庁は、昭和刀や満鉄刀と呼ばれる刀のうち、日本刀に似ていても日本刀としての製作工程を経ていないものを、登録の対象外としています。

ただ、判断の基準は見た目や呼び名ではなく、製作工程です。外装だけで「軍刀だから対象外」と決めつけず、刀身の製作工程や登録の基準に照らした判断は審査会の鑑定に委ねてください。

登録を目指すか、審査を受けずに廃棄できるかで迷うときは、届け出た警察署か教育委員会等に相談してください。

模造刀・居合用の模擬刀はごみ区分を市区町村に確認

金属でできた模造刀は、銃刀法では刀剣類とは別の「模造刀剣類」として扱われ、正当な理由なく持ち歩くことが禁じられています(第22条の4)。刀剣類で登録の対象として挙げられているのは日本刀です。

模造刀や居合用の模擬刀がごみとして出せるか、どの区分になるかは自治体ごとに分かれるので、実家のある市区町村の案内で確かめます。

難しいのは、見た目で真剣か模造刀かを判断できない場合です。自分で抜いて確かめようとせず、迷ったら真剣として扱い、最寄りの警察署に相談してください。

自分で手を入れず、そのままの状態で見てもらうという考え方は、刀以外の品でも同じです。実家の片付けで売れるものは?見分け方と売り先でも、骨とう品は磨いたり洗ったりせずに見てもらうことを勧めています。

(出典)文化庁:銃砲刀剣類所持等取締法/東京都教育委員会:銃砲刀剣類を発見したとき

登録証がある日本刀の相続は20日以内に届出

机の上で、用紙を封筒に入れて郵送の準備をしている手元

登録証が付いている刀は、相続も譲渡も売買もできます。引き取る人(新しい所有者)は、相続や譲り受けで刀を取得してから20日以内に、登録証を発行した都道府県の教育委員会等へ所有者変更を届け出ます(第17条第1項)。届出先は自分の住所地ではなく登録証の発行元なので、親が別の県で登録した刀なら、その県が窓口です。登録証は刀そのものに対して交付されたもので、所有者が変わっても使えます。なくしていれば再交付を受け、古い「文化財保護委員会」名義の登録証も、文化庁によれば今も効力があります。

所有者変更の届出先は登録証を発行した都道府県

相続で刀を取得した人は、所有者変更(いわゆる名義変更)を届け出ます。届け出るのは新しい所有者で、相手は登録証を発行した都道府県の教育委員会等です。

東京都の例では、所有者変更届出書に登録証のコピーを1枚添えて郵送します。受付や完了の知らせは送られず、1か月ほどたって連絡がなければ手続きは済んだものとして扱う運用です。

刀を他人に貸したり、保管を頼んだりしたときも届出が要ります(第17条第1項)。主な例外として、試験・研究、研磨・修理、公衆の観覧のために貸したり預けたりする場合は届出が要りません(第17条第2項)。

  • 発行した都道府県:登録証に記された都道府県名を確かめる
  • 記載と現物:登録証の記載内容が刀と合っているかを見る
  • 発行名義:文化財保護委員会名義の古い登録証でも効力がある
  • コピー:届出に添えるため、登録証のコピーを取っておく
  • 新しい所有者:誰が引き取るかを、きょうだいで決めてから届け出る

兵庫県教育委員会は、刀と登録証の記載が異なると登録証が無効になるおそれがあるため、審査会で現物確認の審査を受けるよう案内しています。

登録証を紛失したときの再交付と現物確認

登録証をなくした場合や、盗まれたり焼けたりした場合は、すみやかに届け出て再交付を受けます(第15条第2項)。申請先は登録証を発行した都道府県の教育委員会等で、発行元が分からなければ住所のある都道府県の教育委員会等に問い合わせます。

文化庁によれば、銘文がない刀などで記録と現物の一致を確認できない場合、新しく登録し直すよう求められることがあります。再交付を受けたあとに元の登録証が出てきたら、発行元に返納します(第16条)。

相続手続きの期限と遺産分割の中での扱い

20日という期限は、相続の手続きの中でも早く来る部類です。刀を取得してから数えるので、具体的な日の数え方は発行元の教育委員会等に確かめ、他の手続きと並べて管理すると漏れを防げます。期限のある手続きの全体は、相続手続きの期限一覧|起算点と後回しにできない順番で一覧にしています。

遺産分割協議書に刀を書くなら、登録証の記載内容で刀を特定しておくと、誰が引き取ったかがはっきりします。協議書の作り方は、遺産分割協議書の書き方は?記載事項と印鑑の注意点で確認できます。

相続税では、国税庁の財産評価基本通達が、販売業者が持つもの以外の書画骨とう品について、売買実例価額や精通者意見価格等を参酌して評価すると定めています。刀がどう評価されるかは、税務署か税理士に確かめてください。

(出典)文化庁:銃砲刀剣類所持等取締法/東京都教育委員会:所有者変更や住所変更・貸付保管委託の手続/兵庫県教育委員会:銃砲刀剣類に関する各種手続きについて/国税庁:財産評価基本通達 第6章 動産/e-Gov法令検索:銃砲刀剣類所持等取締法

日本刀の手放し方を比較|残す・売る・寄贈・廃棄

街角の郵便ポストに封筒を投函する手元

登録証がある刀の行き先は、残す、譲る・売る、寄贈する、警察署で廃棄するの4つです。どれを選んでも、刀は登録証と一緒に動かし、所有者が変わるなら届け出て、廃棄したら登録証の扱いを確かめる、という決まりは変わりません。残すなら持ち歩かずに保管し、譲る・売るなら相手側が届け出ます。寄贈は受け入れ先の判断しだいで、登録できなかった刀なら国公立の博物館等に限られます。廃棄は最寄りの警察署に相談し、兵庫県の例では登録証を返納して完了します。登録証がなく、登録されているかどうかも分からない刀は、ここで比べる前に警察署の指示に従って手続きを進めます。

残す・譲る・売るときは登録証と一緒に動かす

自分が引き取って残すこともできます。その場合も、正当な理由なく持ち歩かないという決まりは同じです。

東京都の案内では、相続・譲渡・売買ができるのは登録証が交付されている刀だけです。譲る相手や買取業者には登録証と一緒に渡し、新しい所有者になった側が所有者変更を届け出ます。

買取の価格や相場は、当サイトでは扱いません。業者を家に呼んで買い取ってもらう訪問購入の注意点は、遺品整理業者のトラブル事例と防ぎ方|契約前の確認点にまとめています。

寄贈は登録の有無で受け入れ先が変わる

登録証がある刀は誰でも所持できるので、寄贈も「譲る」の一つの形になります。受け入れる側には登録証と一緒に渡し、所有者変更を届け出てもらいます。

登録できなかった刀の場合、文化庁は国公立の博物館等に寄贈する選択肢を示していて、私立は対象になりません。東京都の案内では、国公立の博物館・美術館は、一般の人の観覧に供することを前提に、登録証がない状態でも所持・保管できるとされています。

どちらの場合も、受け入れるかどうか、どんな刀を受け入れるかは館の判断です。寄贈を考えるなら、館に問い合わせてから動いてください。

警察署での廃棄と登録証の返納(兵庫県の例)

登録証がある刀を廃棄したい場合、兵庫県教育委員会は、最寄りの警察署に廃棄処分を申請するよう案内しています。そのうえで、警察署の受領書か任意提出書のコピーを添えて、登録証の原本を、発行した都道府県の教育委員会等へ郵送で返納すると手続きが終わります。

兵庫県の例では、刀を渡しただけで終わらず、登録証の返納までが廃棄の手続きです。他の都道府県でも、登録証の扱いを発行元の教育委員会等に確かめてください。費用や受け付けの方法は警察署によって違う可能性があるので、先に電話で確かめます。

刀を包んでいた袋や箱など、刀身以外の遺品を供養して手放す方法は、お焚き上げの費用はいくら?神社・郵送・業者別の相場と手順で扱っています。郵送で受け付ける先は、郵送で頼めるお焚き上げ・供養の受付先一覧|料金と送料の考え方にまとめています。刀身そのものは、ここで述べた手続きで扱います。

手放し方 相手 必要な手続き 注意すること
残す 自分(新しい所有者) 所有者変更の届出 正当な理由なく持ち歩かない
譲る・売る 家族・知人・買取業者 登録証と一緒に渡し、相手が届け出る 訪問買取ではその場で決めない
寄贈 博物館・美術館など 登録証と一緒に渡し、受け入れ先が届け出る 受け入れは館の判断。先に問い合わせる
廃棄 最寄りの警察署 廃棄の申請と、発行元への登録証の返納(兵庫県の例) 方法と費用を先に電話で確認

登録証がある刀の行き先を、残す・譲る/売る・寄贈・廃棄の4つに分けて手続きを比べた図

(出典)文化庁:銃砲刀剣類所持等取締法/東京都教育委員会:銃砲刀剣類を発見したとき・所有者変更や住所変更・貸付保管委託の手続/兵庫県教育委員会:銃砲刀剣類に関する各種手続きについて

遺品の日本刀は誰が引き取る?きょうだいと遠方の段取り

実家の座卓で、湯のみとノートを前に話し合っている手元

遺品の刀で揉めやすいのは、誰が引き取るかと、誰が手続きに動くかです。進め方は、登録証の有無と発行元を確かめ、きょうだいで引き取る人や手放し方を決め、手続きごとに届出義務のある人が届け出る、という順番になります。遠方の実家で見つかった場合は、窓口が分かれます。東京都の例では、登録証のない刀の届出は見つかった地域の警察署、登録の申請は発見した人が住む都道府県の教育委員会等です。窓口は刀のある場所、所有者の住所、登録証の発行元で決まるので、誰が新しい所有者になるかを先に決めておくと進めやすくなります。

引き取る人と手放し方をきょうだいで決める

故人が大切にしていた刀を手放すのは気が引ける、という方は少なくありません。手続きを踏めば、残すことも、きちんと手放すこともできます。

  • 引き取る人:誰が新しい所有者になるか、または誰が手放す手続きをするか
  • 行き先:残す・譲る・寄贈・廃棄のどれにするか
  • 費用:登録審査の手数料などを誰が負担するか
  • 期限:所有者変更の届出は取得から20日以内で、誰がいつまでに出すか
  • 書面:決めた内容を遺産分割協議書などに残すか

一人っ子なら話し合う相手がいない分、期限の管理を自分で抱えることになります。進め方の違いは、一人っ子の実家じまいは何が違う?進め方と備えで扱っています。

遠方の実家で見つかったときの警察署と教育委員会

東京都の例では、発見の届出は見つかった地域を管轄する警察署、登録は発見した人が住む都道府県の教育委員会等で行うのが原則です。実家が別の県にあれば、届出と登録で県が分かれることがあります。

登録証がある刀の所有者変更は、登録証を発行した都道府県が窓口で、自分の住所地とは限りません。帰省のたびに動ける人ばかりではないので、まず電話で「誰が・いつ・どこへ」を各窓口に確かめてから日程を組んでください。

県をまたいで刀を運ぶ必要が出たときも、自分の判断で運ばず、窓口の指示を受けてから動きます。

片付け業者・買取業者に頼むときの線引き

片付けを業者に頼むなら、見積もりの段階で「刀がある」と伝えておくと、当日の扱いで行き違いが起きにくくなります。登録証がなく登録の心当たりもない刀は、業者より先に警察署へ届け出ます。

登録証がある刀を買取業者に売るなら、登録証と一緒に渡し、買い手が所有者変更を届け出ます。研磨や修理などの例外を除き、売らずに業者へ預けるときも保管の委託にあたり、預けた側の届出が要ります(第17条)。当サイトは特定の業者を勧めていません。契約前の確認点は、遺品整理業者のトラブル事例と防ぎ方|契約前の確認点を参考にしてください。

(出典)文化庁:銃砲刀剣類所持等取締法/東京都教育委員会:銃砲刀剣類を発見したとき・所有者変更や住所変更・貸付保管委託の手続

よくある質問|日本刀の処分で迷いやすいこと

日本刀の処分で迷うことの多くは、「登録証があるか」と「運用が都道府県や警察署ごとに違う」の2点に戻ります。登録証の有無は手続きの入口を分け、運用の違いは費用や受け付けの方法、審査の日程に出ます。以下の問いには、文化庁と都道府県の案内で確かめられる範囲で答えています。窓口によって扱いが分かれるものは、その旨と聞く先を添えました。最後は、実家のある地域の警察署や登録証の発行元の窓口に確かめてください。

登録証がない刀を持っているだけで違法になる?

刀剣類は原則として所持が禁じられているので、登録されていない刀を持ち続ければ不法所持になるおそれがあります。見つけたら、すみやかに最寄りの警察署へ届け出るのが決まりです(第23条)。

東京都は、発見届出済証は所持許可証ではないとし、登録まで進めるよう案内しています。届け出たあとも、登録審査に進むのか、審査を受けずに廃棄できるかを警察署に相談するのかを決め、放置しないでください。

警察に持っていけば無料で処分してもらえる?

東京都の案内では、登録できなかった刀を、登録不可通知書と一緒に警察署へ渡せば無料で廃棄処理をしてくれます。兵庫県の案内では、廃棄処分の申請をして、登録証を返納する手順です。

どこでも同じ扱いになるとは限りません。自分の判断で持ち込まず、最寄りの警察署に電話して、費用と方法を先に確かめてください。

錆びた刀や銘のない刀でも登録できる?

全体に錆や傷がはなはだしい刀は、文化庁の基準で登録の対象外になりやすい品です。ただ、登録できるかどうかは審査会の鑑定で決まり、自分で判断することではありません。

銘文がない刀は、登録証を再交付するときに記録と現物の一致を確かめにくく、新しく登録し直すよう求められることがあると文化庁は説明しています。審査を受ける前に研いだり磨いたりしようとせず、そのままの状態で相談してください。

火縄銃や槍・薙刀が一緒に出てきたら?

文化庁の説明では、火縄銃などの古式銃砲も刀と同じ登録制度の対象です。日本製なら、おおむね慶応3年(1867年)以前に作られたものが目安とされています。

槍や薙刀も、東京都の案内では日本刀に含まれます。登録証がなければ刀と同じく警察署へ届け出ます。猟銃など現代の銃は登録とは別の仕組みなので、最寄りの警察署に相談してください。

(出典)文化庁:銃砲刀剣類所持等取締法/東京都教育委員会:銃砲刀剣類を発見したとき・東京都銃砲刀剣類登録審査会の御案内/兵庫県教育委員会:銃砲刀剣類に関する各種手続きについて

まとめ|日本刀の処分は登録証を探すことから

見つけた日本刀は、ごみに出さず登録証を探します。登録の心当たりもなければ警察署、登録証だけをなくしたなら発行元に相談し、登録証があれば引き取る人が取得から20日以内に発行元へ届け出ます。

  • 刀の周りと書類の保管場所で登録証を探す
  • 心当たりがなければ警察署、紛失なら発行元へ
  • きょうだいと引き取る人・行き先を決める

進め方で迷ったときはお問い合わせからご相談ください。個別の判断はお答えできませんが、確認の順番の整理はお手伝いできます。

※当サイトは刀剣の買取・鑑定・処分代行をしません。東京都と兵庫県の案内は例で、全国共通の規則ではありません。手数料や廃棄の受け付け方は各窓口に確認してください。

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