蛍光灯の処分は何ごみ?品番の見分け方と実家の市区町村での出し方

捨てにくいモノの始末

実家の押し入れや物置を開けたら、箱に入ったままの蛍光灯が何本も出てきた。台所には古い直管の器具が付いたまま、居間の天井灯にも丸い蛍光灯が入っている。いつものごみ袋に入れてよいのか、割ったらどうするのか、器具ごと外してよいのかで手が止まる方は多いと思います。

蛍光灯は水銀を使った製品で、ほかのごみと分けて出します。どの区分で、どこへ出すかを決めるのは、ご自身が住む市区町村ではなく実家がある市区町村です。LEDや白熱電球には水銀が使われていないので、まず品番で種類を分けると、その後の作業が進めやすくなります。

品番の見分け方、製造禁止の時期と手持ちの蛍光灯の扱い、区分と回収方法の調べ方を順に整理しました。割らない包み方、割れたときの片付け、照明器具本体の出し方と取り外しに資格が要る場合、実家の今後に合わせた判断も扱います。遠方から通う方が、公式サイトや電話で確かめる項目をまとめられるようにしています。

当サイトは片付けや回収を請け負う事業者ではなく、特定の販売店や回収業者を勧める立場でもありません。環境省や一般社団法人日本照明工業会、メーカーの公開資料と法令を確認したうえで整理しています。

この記事で扱わないこと

  1. 蛍光灯の処分はまず品番で水銀の有無を見分ける
    1. 品番の頭文字がFかEFなら蛍光ランプ
    2. LEDと白熱電球には水銀が使われていない
    3. 水銀使用マークと分からないときの聞き先
  2. 製造禁止でも使用・販売・購入は禁止されない
    1. 30W以下の電球形はすでに製造が止まっている
    2. いつまで使える?使用と販売は続けられる
    3. 買い置きは急いで捨てなくてよい
  3. 蛍光灯の捨て方は実家がある市区町村のルールで決まる
    1. 自分の住む町ではなく実家の市区町村で調べる
    2. 区分名は有害ごみ・危険ごみなど市区町村で違う
    3. 可燃ごみに混ぜず、割れたものも分けて出す
  4. 回収は集積所か持ち込みかを実家の方式で確かめる
    1. 回収の方式が市区町村で違う理由
    2. 集積所に出すステーション回収
    3. 拠点や販売店の回収ボックスに持ち込む
    4. 遠方から通うなら滞在日に合う方式を選ぶ
  5. 割らずに出すための包み方と保管の仕方
    1. 購入時のケースか新聞紙で包んで割れを防ぐ
    2. 次に来るまで実家で保管するときの置き方
    3. 長い直管も折らずにそのまま出す
  6. 割れた蛍光灯は換気してから紙とテープで集める
    1. 掃除する前に人を出して換気する
    2. 硬い紙と粘着テープで集めて密閉する
    3. 集めたものの出し方と掃除のあと
  7. 照明器具本体はランプを外して別の区分で出す
    1. 器具本体は家電リサイクル法の対象外
    2. 小型家電の対象品目に照明器具が入っている
    3. ランプを外してから器具を出す
  8. 器具の取り外しは取り付け方式で資格の要否が分かれる
    1. 引掛シーリングなら一般の人でも外せる
    2. 電源線に直接つながる器具は電気工事士に
    3. 見分けがつかないときは触らずに相談する
  9. 店舗や事務所を兼ねた実家の古い器具はPCBを確かめる
    1. 昭和47年8月までの安定器は銘板で確かめる
    2. 銘板を見てメーカーと都道府県の窓口に相談する
    3. 元事務所の蛍光灯は出し方も窓口で確かめる
  10. 実家の今後で照明を残すか手放すかが変わる
    1. 実家の今後ごとに照明の扱いを分ける
    2. 空き家で残す・売るなら電気を止める前に決める
    3. 解体なら残置物の扱いを見積もりで確かめる
    4. 業者に頼むなら収集運搬の許可を確かめる
  11. よくある質問|蛍光灯と照明器具の処分で迷いやすいこと
    1. LEDランプも水銀を使った製品として捨てる必要がありますか?
    2. 割れた蛍光灯も通常のルールで捨ててよいですか?
    3. 長い直管の蛍光灯はどう捨てますか?
    4. 蛍光灯はいつまで使えますか?
    5. 買い置きの未使用の蛍光灯は捨てたほうがよいですか?
    6. 照明器具は自分で外して捨ててよいですか?
    7. 実家のごみのルールは自分が住む市区町村と同じですか?
    8. 事務所を兼ねていた実家の蛍光灯は産業廃棄物になりますか?
  12. まとめ|蛍光灯の処分は品番と実家の市区町村から

蛍光灯の処分はまず品番で水銀の有無を見分ける

畳の上で丸形と直管の蛍光灯を並べて見比べている手元

出てきたランプは、最初に「水銀を使った蛍光ランプ」と「水銀を使っていないLED・白熱電球」に分けます。見分ける手がかりは、ランプに書かれた品番の頭文字です。頭文字がFかEFなら蛍光ランプ、LDならLED、LやLWなどなら白熱電球と、日本照明工業会が整理しています。ランプ本体や箱に水銀使用マーク(Hg)が付いていれば、それも目印になります。海外製品のように表記が当てはまらないものや、品番が読めないものは、メーカーや販売店に聞けば確かめられます。

品番の頭文字がFかEFなら蛍光ランプ

日本照明工業会によると、直管・環形(丸形)・コンパクト形の蛍光ランプは、品番の最初の1文字が「F」です。電球の形をした電球形蛍光ランプは、最初の2文字が「EF」になります。

使われている場所にも傾向があります。環形はリビングや寝室の天井灯、直管は台所や電気スタンド、電球形は階段や廊下、トイレなどに多く使われています。

ランプの種類 品番の頭文字 水銀 出し方の考え方
直管・環形・コンパクト形の蛍光ランプ F 使われている ほかのごみと分けて出す
電球形蛍光ランプ EF 使われている ほかのごみと分けて出す
直管LEDランプ・電球形LEDランプ LD(「LED」の表示) 使われていない 市区町村の区分に従う
白熱電球 L、LW、G、NL、R、KRなど 使われていない 市区町村の区分に従う
HIDランプ(庭園灯など) B、M、N、H 使われている ほかのごみと分けて出す

LEDと白熱電球には水銀が使われていない

環境省のガイドラインは、白熱電球やLEDランプには水銀が使われていないとしています。品番がLDで始まるランプは、蛍光ランプの束に入れないようにします。

直管LEDランプには、管がプラスチック樹脂でできているものもあります。見た目が直管の蛍光ランプに似ていても、品番を見れば分けられます。

水銀使用マークと分からないときの聞き先

水銀使用マークは、ランプ本体やパッケージに表示される「Hg」の印です。2016年末頃から一部の品種で表示が始まったものなので、古い買い置きには付いていないこともあります。

日本照明工業会は、会員以外の製品や海外製品では品番の見分け方が当てはまらないことがあるとしています。環境省も、蛍光ランプかどうか分からない場合は販売店かメーカーに問い合わせるよう案内しています。

(出典)一般社団法人日本照明工業会:家庭向け水銀使用ランプの分別・回収について/一般社団法人日本照明工業会:水銀関連/環境省:家庭から排出される水銀使用廃製品の分別回収ガイドライン/環境省:一般照明用の蛍光ランプの規制について

製造禁止でも使用・販売・購入は禁止されない

押し入れの奥から、箱入りの買い置きの蛍光灯を取り出している手元

一般照明用の蛍光ランプは、2026年1月から種類ごとに製造と輸出入の禁止が始まっています。30W以下の電球形はすでに禁止され、30Wを超える電球形とコンパクト形は2027年1月、直管形と環形は原則2028年1月からです。ただし環境省は、蛍光ランプの使用・販売・購入は禁止されないと明記しています。日本照明工業会も、禁止の期限後も在庫品の流通・販売や、今ある製品を使い続けることは可能だとしています。実家から出てきた未使用の蛍光灯を、製造禁止を理由に急いで捨てる必要はありません。残す本数は、実家をこのあとどうするかで決めます。

30W以下の電球形はすでに製造が止まっている

水俣条約で一般照明用の蛍光ランプが製造・輸出入廃止の対象に加わり、国内でも2024年12月に政令が改正されました。これにより、一般照明用の蛍光ランプはすべて「特定水銀使用製品」になっています。

水銀汚染防止法第5条は、特定水銀使用製品の製造を原則として禁じています。禁止が始まる日は、ランプの種類によって違います。

種類 主な使われ方 製造・輸出入の禁止 状況
電球形(30W以下) 階段、廊下、浴室、トイレ 2026年1月1日から 始まっている
電球形のうち30Wを超えるもの 階段、廊下、浴室、トイレ 2027年1月1日から これから
コンパクト形 玄関、階段、電気スタンド 2027年1月1日から これから
直管形 台所、電気スタンド 2028年1月1日から これから
環形 リビング、寝室の天井灯 2028年1月1日から これから
直管形・環形のうちハロりん酸塩系の蛍光体のもの 直管形・環形と同じ 2027年1月1日から これから

いつまで使える?使用と販売は続けられる

禁止されるのは製造と輸出入です。環境省のページには「蛍光ランプの使用・販売・購入は禁止されません」とあります。器具に付いている蛍光灯は、そのまま使い続けられます。

日本照明工業会は、使い続ける必要がある場合は在庫切れになる前に必要な数を用意するよう呼びかけています。環境省は、LEDなどへの交換には工事が必要になる場合があるとして、家電量販店や電器店への相談を案内しています。

買い置きは急いで捨てなくてよい

押し入れから箱入りの直管が何本も出てきた、という場面を例に考えます。実家に誰かが住み続けるなら、同じ器具に使える買い置きはそのまま残せます。

売却や解体が決まっている実家なら、使い切れない分は手放す側に回します。実家の今後ごとの分け方は、後述の表で扱います。

(出典)環境省:一般照明用の蛍光ランプの規制について/一般社団法人日本照明工業会:水銀関連/e-Gov法令検索:水銀による環境の汚染の防止に関する法律

蛍光灯の捨て方は実家がある市区町村のルールで決まる

家庭で使った蛍光灯は、環境省が「お住まいの自治体のルールに従って分別・排出」するよう案内しています。実家のごみは実家の地域で出すので、確かめるのは実家がある市区町村の分け方です。区分の名前は「有害ごみ」「危険ごみ」などと市区町村ごとに違い、ご自身の住む町と同じとは限りません。どの市区町村でも共通して言えるのは、可燃ごみに混ぜないことです。環境省のガイドラインは、焼却すると水銀が大気へ出るおそれがあるとして、可燃物として出さないよう周知することを市町村に求めています。割れたものも、ほかのごみと混ぜずに分けて出します。

自分の住む町ではなく実家の市区町村で調べる

住んでいる町では集積所に出せても、実家の町では持ち込みしか受け付けていない、ということがあります。検索するときは、実家の市区町村名と「蛍光灯」「ごみ 分別」を組み合わせます。

公式サイトで見つからないときは、実家の市区町村のごみの担当窓口に電話で聞けます。確かめておくと、あとで迷わない項目は次のとおりです。

  • 区分名:「有害ごみ」「危険ごみ」など、実家の市区町村での呼び方
  • 出し方:透明な袋や購入時の箱など、入れ物の指定があるか
  • 割れたもの:割れていないものと同じ区分か、別の出し方か
  • 長い直管:長さによって出し方が変わるか

区分名は有害ごみ・危険ごみなど市区町村で違う

パナソニックは、水銀を使ったランプは「有害ごみ」「危険ごみ」として、ほかのごみとは分けて回収する必要があると案内しています。同じ蛍光灯でも、市区町村によって呼び方が違うということです。

日本照明工業会のQ&Aは、家庭から出る使用済みの蛍光ランプを一般廃棄物としています。そのうえで、割らずに市町村の指示に従って出すよう案内しています。

可燃ごみに混ぜず、割れたものも分けて出す

環境省のガイドラインは、水銀を使った製品を、ほかのごみと混ざらない区分で出すことを求めています。割れたものも同じで、ポリ袋や密閉できる容器に入れる出し方が望ましいとしています。

電池と蛍光灯を市区町村が有害ごみとして別に集める例は、実家の家電の処分方法|リサイクル料金と頼み先の選び方の出し方の表でも触れています。

(出典)環境省:一般照明用の蛍光ランプの規制について/パナソニック:【照明器具の廃棄】家庭から捨てるとき、どうすればいいですか/一般社団法人日本照明工業会:蛍光ランプ及び使用済み蛍光ランプに関するQ&A/環境省:家庭から排出される水銀使用廃製品の分別回収ガイドライン

回収は集積所か持ち込みかを実家の方式で確かめる

紙で包んだ直管の蛍光灯を、回収用の容器に入れている様子

蛍光灯の回収のしかたは、市区町村によって大きく違います。環境省のガイドラインは、市町村等の回収方法を4つに整理しています。集積所で決まった日に集めるステーション回収と、常設の拠点に持ち込む拠点回収があります。ほかに、販売店などの回収ボックスを使う依頼拠点回収と、日と場所を決めて集める移動拠点回収があります。いくつかを組み合わせている市町村もあります。水銀汚染防止法第17条も、地域の条件に応じた回収の措置を講じるよう市町村に求めています(努力義務)。遠方から通う方は、滞在する日に使える方式があるかを先に確かめると、次の帰省まで持ち越さずに済みます。

回収の方式が市区町村で違う理由

水銀汚染防止法第17条は、市町村が「その区域の経済的社会的諸条件に応じて」回収の措置を講じるよう努めなければならないと定めています。対象は、廃棄された水銀使用製品です。国の役目は、市町村への技術的な助言などです(第16条)。

家庭の住民に分別を義務づける条文は、この法律にはありません。具体的な出し方は市区町村の案内で決まるので、実家の市区町村の案内で確かめます。

集積所に出すステーション回収

ステーション回収は、市区町村が決めた回収日に、指定の集積所へ分けて出す方法です。家の近くで出せる反面、決まった回収日に実家にいる必要があります。

環境省のガイドラインは、この方式の留意点として、出すときに蛍光管などが割れないよう気をつけることを挙げています。集積所に出すときも、割れないように包んでおきます。

拠点や販売店の回収ボックスに持ち込む

拠点回収は、市役所や公民館など、市区町村が常設する場所に持ち込む方法です。依頼拠点回収は、市区町村が電器店などの販売店に頼んで回収ボックスを置いてもらい、持ち込まれたものを市区町村が集める方法です。

どの店に回収ボックスがあるかは、実家の市区町村の案内で確かめます。販売店の店頭に回収容器を置いて事業者が集める店頭回収は、市町村等が直接関与する仕組みではないとして、同じガイドラインで「参考」の扱いになっています。

回収方式 内容 実家が遠いときの使い方
ステーション回収 決まった回収日に、集積所へ分けて出す 滞在日と回収日が合うかを先に確かめる
拠点回収 市区町村が常設する回収拠点に持ち込む 開いている曜日と時間を確かめて、帰省中に持ち込む
依頼拠点回収 市区町村が販売店などに置いた回収ボックスに持ち込む 実家の近くに回収ボックスを置いた店があるかを案内で確かめる
移動拠点回収 広報された日と場所に持ち込む 日程が合わなければ、ほかの方式を探す

遠方から通うなら滞在日に合う方式を選ぶ

帰省が月に1回程度なら、集積所の回収日と滞在日が重ならないこともあります。常設の拠点や回収ボックスがあれば、利用できる曜日と時間を確かめて、帰省中に持ち込める場合があります。

どの方式も使いにくいときは、割らないように包んで、次の帰省まで実家で保管しておく方法もあります。

(出典)環境省:家庭から排出される水銀使用廃製品の分別回収ガイドライン/e-Gov法令検索:水銀による環境の汚染の防止に関する法律

割らずに出すための包み方と保管の仕方

丸形の蛍光灯を無地の紙で包み、平らな箱に寝かせて入れている手元

蛍光灯はガラス製品で、落としたり、ぶつけたり、無理な力を加えたりすると割れます。環境省のガイドラインは、購入時のケースや保管用のケースに入れる、新聞紙で包むといった割れない出し方を望ましいとしています。蛍光管1本に使われている水銀は平均6mg(平成25年時点)とされ、割れると外へ漏れて汚染が生じるおそれがあります。実家で何本もまとめて出てきたときも、袋に束ねて入れず、ケースや新聞紙で包んで割れを防ぎます。収集日や持ち込みの日まで実家に置いておくときも、同じ包み方で保管します。長い直管も折らずに、そのままの長さで出します。

購入時のケースか新聞紙で包んで割れを防ぐ

未使用の買い置きなら、買ったときの紙箱や筒がそのまま使えます。使いかけのランプで箱が残っていなければ、新聞紙で包みます。

出すときの入れ物に指定があるかは、実家の市区町村の案内で確かめます。指定があれば、そちらに従います。

次に来るまで実家で保管するときの置き方

回収日まで実家に置いておくなら、落ちたり踏まれたりしない場所を選びます。気をつけたい点は次のとおりです。

  • 置き場所:人の通り道や、物を出し入れする棚の手前を避ける
  • 重ね方:箱の上に重い物を載せない
  • 分け方:割れたものは、割れていないものと別の袋や容器に入れる
  • 記録:種類と本数を控えておき、持ち込みの日に数を確かめる

長い直管も折らずにそのまま出す

日本照明工業会のQ&Aは、家庭の蛍光ランプを破砕しないで市町村の指示に従って出すよう案内しています。長くて袋に入らない直管でも、折って短くしてはいけません。

長い直管の出し方は、実家の市区町村に聞いておきます。購入時の筒や、新聞紙を巻いた状態で出せるかも、あわせて聞いておくと安心です。

(出典)環境省:家庭から排出される水銀使用廃製品の分別回収ガイドライン/一般社団法人日本照明工業会:蛍光ランプ及び使用済み蛍光ランプに関するQ&A

割れた蛍光灯は換気してから紙とテープで集める

蛍光灯が割れると、ガラスの破片のほかに、中の水銀と、管の内側に塗られた白い粉(蛍光体)が飛び散ります。日本照明工業会は、日本には参照できるマニュアル等がないとしたうえで、米国環境保護庁(EPA)のガイダンスを参考として紹介しています。まず人やペットを部屋から出し、エアコンを止めて、窓を開けて5〜10分ほど換気します。そのあと、硬い紙やボール紙で破片と粉をすくい、密閉できる瓶や袋に入れます。掃除機は水銀の蒸気を広げるおそれがあるため、望ましくないとされています。集めたものの出し方は、実家の市区町村に確かめます。

掃除する前に人を出して換気する

割れた直後は、あわてて片付けを始めないほうが安全です。日本照明工業会が紹介している手順では、掃除の前に次のことをします。

  • 人やペットを部屋から出す
  • エアコンなどの運転を止める
  • ほかの部屋や廊下に通じるドアを閉める
  • 窓や外に通じるドアを開けて、5〜10分換気する
  • 掃除に使う硬い紙やボール紙、粘着テープ、湿らせた紙タオル、密閉できる袋や瓶を用意する

硬い紙と粘着テープで集めて密閉する

破片と粉は、硬い紙やボール紙ですくい取ります。残った細かい破片や粉は粘着テープで集め、最後に湿らせた紙タオルなどで拭き取ります。

集めたものと使ったテープや紙タオルは、すべて密閉できるガラス瓶かポリ袋に入れます。掃除機をやむを得ず使う場合は、目に見えるものを取り除いてからにし、紙パックやごみも密閉できる袋に入れるとされています。畳やカーペットの上で割れた場合も、同じ手順を参考にします。

割れた蛍光灯の片付けを、掃除する前・掃除する時・掃除した後の3段階で示した図

集めたものの出し方と掃除のあと

集めたものは、密閉したまま建物の外に出し、手を洗います。そのうえで、処分方法を市区町村に確認するよう案内されています。

できれば数時間、部屋の換気を続けます。ガラスの破片でけがをしないよう、素手で拾わないようにしてください。

(出典)一般社団法人日本照明工業会:蛍光ランプ及び使用済み蛍光ランプに関するQ&A/環境省:家庭から排出される水銀使用廃製品の分別回収ガイドライン

照明器具本体はランプを外して別の区分で出す

ランプとカバーを外した古い天井灯の器具を、床の段ボールの上に置いた様子

天井灯や電気スタンドなどの照明器具本体は、家電リサイクル法の対象外です。小型家電リサイクル法の政令で定める28品目には、「蛍光灯器具その他の電気照明器具」が入っています。ただし、実際に小型家電として回収するか、不燃ごみや粗大ごみとして出すかは、市区町村ごとに違います。蛍光ランプは水銀を使った製品として、器具とは別に出します。器具ごと粗大ごみに出す前に、ランプを外して分けておきます。外すのは、ふだんの交換と同じ範囲のランプとカバーまでにします。器具そのものを分解することはしません。

器具本体は家電リサイクル法の対象外

パナソニックは、照明器具本体は家電リサイクル法の対象外なので、自治体が定める廃棄方法に従って処分するよう案内しています。実家の器具なら、実家がある市区町村の方法で出し、リサイクル券は要りません。

不燃ごみや粗大ごみなど、どの区分に当たるかは、市区町村ごとに扱いが異なります。実家の市区町村の品目一覧で「照明器具」を探すと、区分が分かります。

小型家電の対象品目に照明器具が入っている

環境省の資料では、小型家電リサイクル法の対象は政令の28品目で、25番目が「蛍光灯器具その他の電気照明器具」です。家電4品目は、これまでどおり家電リサイクル法の対象です。

もっとも、どの品目を小型家電として集めるかは市区町村が決めています。回収ボックスの投入口に入らないものは粗大ごみの扱いになることがある点は、実家の家電の処分方法|リサイクル料金と頼み先の選び方で触れたとおりです。

ランプを外してから器具を出す

器具を出す前に、付いているものを外して分けます。分けておくものは次のとおりです。

  • 蛍光ランプ:水銀を使った製品として、器具と別に出す
  • LEDランプ・白熱電球:実家の市区町村の区分に従って出す
  • 電池:入っていれば抜いて、実家の市区町村の区分で別に出す
  • カバー:ガラスやプラスチックのカバーを器具と同じ区分で出せるかを確かめる

(出典)パナソニック:【照明器具の廃棄】家庭から捨てるとき、どうすればいいですか/環境省 中部環境局:小型家電リサイクルの対象品目

器具の取り外しは取り付け方式で資格の要否が分かれる

照明器具を天井から外せるかどうかは、取り付け方式で決まります。天井の引掛シーリングや引掛ローゼットに差し込んで付けている器具は、今ある配線器具を使う方式で、パナソニックは一般の人でも取り付けできるとしています。一方、天井や壁から出ている電源線に器具を直接つないでいる場合は、電線の接続を外すことになり、電気工事士でなければできない作業に当たります。実家の台所の直管器具や古い天井灯は、電源線に直接つながっていることがあります。どちらの方式か分からないときは、器具に触らずに電気工事士に相談します。外し方そのものは、取扱説明書や電気工事士の指示に従います。

引掛シーリングなら一般の人でも外せる

引掛シーリングと引掛ローゼットは、天井に付いた差し込み口です。今ある配線器具に差し込んで取り付ける方式なので、電気工事には当たりません。

外すときは、器具の取扱説明書に書かれた方法に従います。

電源線に直接つながる器具は電気工事士に

パナソニックは、天井や壁から出ている電源線に照明器具を直接つなぐ工事は電気配線工事に当たり、電気工事士法第3条により資格が必要だとしています。無資格で施工すると、発熱や発火、感電事故の原因になるおそれがあります。

取り外しについては、電気工事士法施行規則第2条に定めがあります。電線どうしをつなぐことや、引掛シーリングなどの配線器具そのものを天井に取り付けたり、天井から取り外したりすることは、電気工事士でなければできない作業です。引掛シーリングに差し込んだ器具を抜くことは、これに当たりません。

取り付け方式 見た目の目安 取り外し 依頼先
引掛シーリング・引掛ローゼットに差し込む 天井の引掛シーリング・引掛ローゼットにつながっている 一般の人でもできる 取扱説明書で外し方を確かめる
電源線に直接つなぐ(直付け・埋込み) 差し込み口がなく、器具が天井や壁に直接固定されている 電気工事士でなければできない 電気工事士に依頼する
どちらか分からない 器具のカバーで根元が見えない 自分では外さない 電気工事士か、器具のメーカーに相談する

引掛シーリングに差し込む器具と、電源線に直接つなぐ器具で、取り外しに資格が要るかどうかを比べた図

見分けがつかないときは触らずに相談する

天井灯のカバーを外しても、根元の様子が分からないことがあります。見分けがつかないまま、ねじや配線を触るのはやめてください。

実家の電気を止める予定があるなら、器具を外す日との順番にも気をつけます。電気の契約とブレーカーの扱いは、実家の電気・ガス・水道の解約|止める順番と残す設備の判断にまとめています。

(出典)パナソニック:照明器具の取り付けに電気工事士の資格は必要ですか/e-Gov法令検索:電気工事士法/e-Gov法令検索:電気工事士法施行規則

店舗や事務所を兼ねた実家の古い器具はPCBを確かめる

実家が以前は店舗や事務所、作業場を兼ねていて、古い施設用の照明器具が残っているなら、安定器にPCB(ポリ塩化ビフェニル)が使われていないかを確かめます。日本照明工業会によると、昭和32年1月から昭和47年8月までに製造された安定器には、PCB入りのコンデンサが使われていることがあります。対象は、古い施設用の蛍光灯器具、水銀灯器具、低圧ナトリウム灯器具です。器具や安定器の銘板でメーカー名が分かれば、そのメーカーに問い合わせます。PCBを含むと分かった器具の処理や保管に関する相談は、都道府県(政令指定都市)の廃棄物の担当窓口が受け付けています。家庭の天井灯すべてが対象になるわけではありません。

昭和47年8月までの安定器は銘板で確かめる

日本照明工業会は、PCBを使った安定器を、力率の改善のためにPCB入りのコンデンサを使っていた安定器と説明しています。パナソニックも、1972年8月までに製造された照明器具についてはPCBの使用の可能性があるとして、安定器の確認を案内しています。

たとえば、元は店舗兼住宅で、店だった部屋に古い施設用の蛍光灯器具が付いたままの実家が当てはまります。そのときは、器具に触らずに銘板のメーカー名と製造年月を読み取るところから始めます。

銘板を見てメーカーと都道府県の窓口に相談する

相談先は、メーカーと、都道府県(政令指定都市)の廃棄物の担当窓口の2つです。器具が電源線に直接つながっている場合、自分で外して確かめることはしません。

相談する前に、次のことを控えておくと伝えやすくなります。

  • 器具の種類:蛍光灯器具、水銀灯器具、低圧ナトリウム灯器具のどれか
  • 銘板:読み取れたメーカー名と製造年月
  • 場所と台数:どの部屋に何台付いているか
  • 写真:銘板の文字が読める距離で、器具に触らずに撮ったもの

元事務所の蛍光灯は出し方も窓口で確かめる

日本照明工業会のQ&Aは、家庭から出る使用済みの蛍光ランプを一般廃棄物、事業所などから出るものを産業廃棄物としています。環境省も、オフィスや工場の場合は廃棄物処理法などの関連法令に従って処理するよう案内しています。

店舗だった頃の器具やランプをどちらとして出すかは、実家の市区町村の窓口に事情を伝えて確かめます。

(出典)一般社団法人日本照明工業会:PCB使用照明器具に関する情報/パナソニック:【照明器具の廃棄】家庭から捨てるとき、どうすればいいですか/一般社団法人日本照明工業会:蛍光ランプ及び使用済み蛍光ランプに関するQ&A

実家の今後で照明を残すか手放すかが変わる

片付けの進んだ実家の部屋で、天井灯がまだ付いたままになっている様子

蛍光灯と照明器具をいつ、どこまで片付けるかは、実家をこのあとどうするかで決まります。誰かが住み続けるなら、同じ器具に使える買い置きは残して使います。空き家として残す場合や売却する場合は、管理の見回りや内見で明かりが要ることがあるので、電気を止める前に残す器具と本数を決めます。解体するなら、家に残した物を誰が処分するかを解体の見積もりで確かめます。片付けを業者にまとめて頼むときは、一般廃棄物処理業(収集運搬)の許可か、市区町村の委託を受けているかを先に確かめます。

実家の今後ごとに照明の扱いを分ける

住む人がいる実家なら、器具に合う買い置きを無理に手放す必要はなく、手放すのはどの器具にも合わないランプと、もう使わない器具だけです。

実家の今後 ランプ(買い置き・使いかけ) 器具 先に決めること
誰かが住み続ける 同じ器具に使えるものは残す 使えるものはそのまま使う 使わない器具とランプだけを出す
空き家として残す 見回りに使う部屋の分だけ残す 見回りに使う部屋の器具は残す 電気を止めるか残すか
売却する 内見に使う分は残し、使わない買い置きは引き渡し前に片付ける 器具に付けたまま引き継ぐかを仲介会社と確かめる 内見と引き渡しの予定
解体する 片付けのときに市区町村の区分で出す 家に残す物の扱いを見積もりで確かめる 解体の前に誰が何を処分するか

空き家で残す・売るなら電気を止める前に決める

空き家の見回りや、売却のための内見では、部屋の明かりが必要になることがあります。電気の契約を止める時期と、照明を残す部屋を合わせて決めます。

売却や賃貸の予定から電気を止める順番を決める考え方は、実家の電気・ガス・水道の解約|止める順番と残す設備の判断で整理しています。

解体なら残置物の扱いを見積もりで確かめる

家庭から出る家具や家電などの残置物は一般廃棄物で、解体の見積もりに残置物の処分が含まれているかを確かめる必要があります。照明器具と蛍光灯を誰がどう処分するかも、その中で確認します。

見積もりの見方は、家の解体費用はいくら?内訳と見積もりの比べ方を参考にしてください。

業者に頼むなら収集運搬の許可を確かめる

家庭から出る家財やごみを収集運搬できるのは、市区町村の一般廃棄物処理業(収集運搬)の許可を受けた業者か、市区町村から委託を受けた業者だけです。産業廃棄物処理業の許可や古物商の許可では、家庭のごみは回収できません。業者に聞いておきたいことは次のとおりです。

  • 許可:実家がある市区町村の一般廃棄物処理業(収集運搬)の許可か、委託を受けているか
  • 分け方:蛍光ランプをほかのごみと分けて運ぶか
  • 取り外し:電源線に直接つながる器具を外すときに、電気工事士が作業するか
  • 見積もり:照明器具とランプの処分が見積もりに含まれているか

業者の選び方と見積もりの比べ方は、実家の片付け業者の選び方|許可の確認と見積もりの比べ方で詳しく扱っています。

よくある質問|蛍光灯と照明器具の処分で迷いやすいこと

LEDと白熱電球には水銀が使われておらず、蛍光灯も使用や販売までは禁止されていないので、手持ちの分を急いで手放す必要はありません。区分や回収の方法は実家がある市区町村によって違い、器具の取り外しは取り付け方式によって資格の要否が変わります。製造禁止の時期と資格の要否は、法令やメーカーの案内にもとづいて答えています。ごみの区分と回収の方法に関する答えは、実家がある市区町村の案内で最後に確かめる前提で、器具の見分けに迷うときは器具のメーカーか電気工事士に相談します。

LEDランプも水銀を使った製品として捨てる必要がありますか?

LEDランプと白熱電球には、水銀は使われていません。品番がLDで始まるものは、蛍光ランプとは分けて、実家の市区町村の区分に従って出します。

割れた蛍光灯も通常のルールで捨ててよいですか?

割れたものは、ポリ袋や密閉できる容器に入れ、ほかのごみと混ぜずに出すのが望ましいとされています。処分方法は、実家の市区町村に確かめます。

長い直管の蛍光灯はどう捨てますか?

折らずに、購入時のケースや新聞紙で包んでそのままの長さで出します。入れ物の指定があれば、それに従います。集積所に出せるか、拠点や回収ボックスに持ち込むかは、実家の市区町村の方式によります。

蛍光灯はいつまで使えますか?

禁止されるのは種類ごとの製造と輸出入で、使用・販売・購入は禁止されていません。今ある製品を使い続けることは可能とされています。

買い置きの未使用の蛍光灯は捨てたほうがよいですか?

急いで捨てる必要はありません。住み続ける実家や見回りに使う空き家なら残し、売却や解体が決まっているなら、使い切れない分を実家の市区町村の区分で出します。

照明器具は自分で外して捨ててよいですか?

引掛シーリングや引掛ローゼットに差し込む方式なら、一般の人でも外せます。電源線に直接つながっている器具を外すことは、電気工事士でなければできない作業に当たるため、電気工事士に依頼します。

実家のごみのルールは自分が住む市区町村と同じですか?

同じとは限りません。区分名も回収の方式も市区町村ごとに違うので、実家がある市区町村の公式サイトか、ごみの担当窓口で確かめます。

事務所を兼ねていた実家の蛍光灯は産業廃棄物になりますか?

家庭から出るものは一般廃棄物、事業所などから出るものは産業廃棄物とされています。店舗だった部屋のものの扱いは、実家の市区町村の窓口で確かめます。古い施設用の器具が残っていれば、PCBの確認もあわせて行います。

(出典)一般社団法人日本照明工業会:家庭向け水銀使用ランプの分別・回収について/環境省:一般照明用の蛍光ランプの規制について/パナソニック:照明器具の取り付けに電気工事士の資格は必要ですか

まとめ|蛍光灯の処分は品番と実家の市区町村から

蛍光灯の処分は、品番で水銀の有無を分けるところから始めます。買い置きは製造禁止のあとも使えるので、実家の今後に合わせて残す本数を決めます。

  • 品番がFかEFのランプを、LEDなどと分ける
  • 実家の市区町村の区分名と回収の方式を確かめる
  • 包んで割らずに出し、割れたら換気して集める
  • 器具はランプを外して出し、直付けは電気工事士へ

進め方で迷ったときはお問い合わせからご相談ください。個別の判断はお答えできませんが、確認の順番の整理はお手伝いできます。

※当サイトは片付けや回収を請け負う事業者ではありません。ごみの区分や回収の方法は実家がある市区町村の案内で、照明器具の取り外しは電気工事士に確認してください。

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