墓じまいで取り出す遺骨を、新しい墓に入れずに海や山へまきたい。あるいは、火葬した親の遺骨を納骨せず、本人の希望どおり散骨したい。そう考えたとき、まず引っかかるのは「役所の許可は要るのか」「何の書類を用意するのか」という点だと思います。
散骨そのものを直接定めた手続きは、法律に書かれていません。ただ、それで確認がいらなくなるわけではありません。墓から取り出す段階の扱いは市区町村によって異なり、まく場所には条例で規制をかけている市町村もあります。事業者に頼むなら、契約の中身も書面で確かめる必要があります。
遺骨が今どこにあるかで変わる確認先、書類の聞き方、親族や菩提寺との相談を、進める順番に沿って整理しました。一時保管、場所の決まり方、事業者の見極め方も扱います。遠方に住んでいて何度も通えない方でも、電話で聞くことをまとめられるようにしています。
当サイトは散骨や墓じまいを請け負う事業者ではなく、特定の事業者を勧める立場でもありません。厚生労働省の資料や法令、自治体の公式案内を確認したうえで、散骨を選択肢の一つとして扱います。
この記事で扱わないこと
- 遺骨を別の墓や納骨堂へ移す「改葬」の申請書類と窓口は、改葬の手続きはどう進める?必要書類と窓口の順番で扱っています。
- 墓石の撤去や閉眼供養のお布施、離檀料といった墓じまいの費用は、墓じまいの費用はいくら?内訳と抑える方法、手続きの順番で扱っています。
- 永代供養墓・樹木葬・納骨堂など、施設に納める場合の費用と契約は、永代供養の費用はいくら?種類別の目安と契約前の確認点で扱っています。
散骨の手続きは法律と地域の扱いを分けて確かめる

散骨には、墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)が直接定めた許可や届出の手続きはありません。ただし、どこでも自由にまけるという意味ではありません。墓埋法が許可を定めているのは埋葬・火葬・改葬で、焼骨を墓地以外の場所に埋めることは禁じています。まず、粉状にしてまく散骨と、土に埋める行為を分けて考えます。そのうえで、法律に書かれていない部分は、まく予定の地域の条例や自治体の扱いで確かめます。まく場所の規制は、市町村の条例で決まっていることがあります。
墓埋法が許可を定めている行為
墓埋法第5条は、埋葬・火葬・改葬を行おうとする人に、市町村長の許可を受けるよう定めています。改葬とは、墓や納骨堂に納めた焼骨を「他の墳墓又は納骨堂に移すこと」です(第2条第3項)。
散骨は、この3つのどれにも名前が出てきません。東京都保健医療局は、国の見解として「墓地、埋葬等に関する法律においてこれを禁止する規定はない」と紹介しています。そのうえで、法による手続きはないものの、念のため地元の自治体に確認するよう勧めています。
まくことと埋めることは別に扱われる
墓埋法第4条第1項は「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない」と定めています。遺骨を土に埋めれば、散骨ではなく埋蔵の問題になります。
厚生労働省が公表している散骨事業者向けのガイドラインも、散骨を「焼骨を粉状に砕き」「埋蔵又は収蔵以外の方法で」まく行為と定義しています。形が分かる骨をそのまま置いたり埋めたりする行為とは、はっきり分けて考えてください。
| 行為 | 内容 | 墓埋法での扱い |
|---|---|---|
| 改葬 | 墓や納骨堂の焼骨を、別の墓・納骨堂へ移す | 第5条の許可が要る |
| 焼骨の埋蔵 | 焼骨を土に埋める | 第4条で墓地以外では行えない |
| 散骨 | 焼骨を粉状にして、海や陸にまく | 直接の規定がない。地域の条例や扱いを確かめる |
法律に書かれていない部分は地域で決まる
法律に規定がないため、散骨をどう扱うかは地域によって差があります。一般財団法人地方自治研究機構の整理では、散骨を禁止したり、散骨場を許可制にしたりする条例を設けている市町村が複数あります。
刑法第190条は遺骨の遺棄などを罰する規定です。散骨との関係について、平成10年に旧厚生省の懇談会がまとめた報告書は、相当な節度をもって行う場合は処罰の対象にできないと解されている、との見解を示しています。
(出典)e-Gov法令検索:墓地、埋葬等に関する法律/厚生労働省:散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)/東京都保健医療局:散骨に関する留意事項/一般財団法人地方自治研究機構:散骨を規制する条例
遺骨が今どこにあるかで確認先が変わる
最初に誰へ連絡するかは、遺骨が今どこにあるかで決まります。墓や納骨堂に納めている遺骨なら、遺骨が今ある地の市区町村と、墓地・納骨堂の管理者の両方に、散骨のために取り出す場合の扱いを聞きます。火葬したばかりでまだ納めていない遺骨なら、取り出しの確認はいらず、まく予定地の扱いと依頼先の受付条件が中心になります。どちらの場合も、住民票のある市区町村ではなく、遺骨がある場所とまく場所で窓口を選びます。遠方に住んでいても、この考え方は変わりません。
墓から取り出すなら市区町村と管理者に聞く
改葬の許可は「死体又は焼骨の現に存する地の市町村長」が出すと、墓埋法第5条第2項に書かれています。散骨のための取り出しも、まずはこの市区町村に扱いを聞くのが筋です。
東京都保健医療局は、別の墓や納骨堂へ移すなら改葬許可が必要としたうえで、「散骨のために取り出す場合は、区市町村により取扱いが異なります」と案内しています。取り出しの段取りは墓地の管理者(寺院や霊園)が決める部分もあるため、管理者にも同時に相談します。

火葬後まだ納めていないなら予定地と依頼先
火葬したあと納骨していない遺骨は、墓から取り出す手続きを考える必要がありません。確認するのは、まく予定地の市区町村の扱いと、依頼を考えている事業者の受付条件です。
| 遺骨の状況 | 確認する相手 | 聞くこと |
|---|---|---|
| 墓・納骨堂に納めている | 遺骨が今ある地の市区町村 | 散骨のために取り出す場合の扱い、必要な手続き |
| 墓・納骨堂に納めている | 墓地・納骨堂の管理者 | 取り出しの段取り、管理者側で必要なこと |
| どちらの場合も | まく予定地の市区町村 | 散骨を規制する条例や取扱いがあるか |
| 事業者に頼む場合 | 依頼を考えている事業者 | 遺骨の状況を伝えたうえでの受付条件と書類 |
自治体の案内は例として読む
実際の案内を2つ挙げます。八王子市は、散骨は改葬にあたらず、市には散骨の届出や許可申請の制度がないと案内し、必要書類は散骨業者に確認するよう書いています。川口市も、散骨は改葬手続きにあたらないとしたうえで、事業者から証明書類の提出を求められた場合は担当課に問い合わせるよう案内しています。
これらは原文を確認した例であり、全国の規則ではありません。同じ質問でも答えが違う可能性があるため、墓や納骨堂から取り出す場合は、遺骨がある地の市区町村に扱いを聞いてください。ここまでの確認は下調べの段階で、取り出しや契約を決める前に、親族との相談をはさみます。
(出典)e-Gov法令検索:墓地、埋葬等に関する法律/八王子市:改葬(お墓を移す)に関する手続き/川口市:改葬許可/東京都保健医療局:散骨に関する留意事項
散骨に必要な書類は相手ごとに確かめる

散骨の書類は、全国共通の一覧を探すより、書類を求める相手ごとに名前と目的を聞いて確かめるのが確実です。墓から取り出すときに市区町村や管理者が求めるものと、事業者が遺骨を受け付けるときに求めるものは同じとは限りません。改葬の申請書類をそのまま散骨にも必要なものとして並べるのも正確ではありません。何という書類を、誰が発行し、誰に出すのか、手元に無いときはどこに相談するのかまで聞いておくと、遠方からでも準備を進められます。
火葬許可証が手元にあるかを確かめる
火葬をすると、火葬場の管理者が火葬許可証に必要な事項を書き込み、火葬を頼んだ人に返します(墓埋法第16条第2項)。火葬のあと初めて墓や納骨堂に納めるときは、返された火葬許可証を管理者に渡します(第14条)。改葬で移してきた遺骨なら改葬許可証というように、納めた経緯によって渡した書類は変わります。
つまり、墓に納めた遺骨の火葬許可証は、手元に残っていないことが多い書類です。管理者には受け取った日から5年間の保存義務がありますが(第16条第1項)、それより古いものが残っているかは管理者に聞かないと分かりません。火葬後まだ納めていない遺骨なら、返された許可証が手元にあるはずなので、保管場所を確かめておきます。
事業者の書類は名前と発行元まで聞く
事業者が遺骨を受け付ける際に書類の写しを求めることがあります。求められたら、名前だけで分かったつもりにならず、発行元と目的まで聞きます。
問い合わせる前に、次の4つを手元のメモに整理しておくと話が早く済みます。
- 遺骨が今どこにあるか(墓・納骨堂・自宅など)
- 別の墓へ移すのではなく、散骨を考えていること
- 手元にある書類の正式な名前
- 遠方に住んでいることと、希望する時期
書類が見当たらないときは求めた相手に聞く
書類が見つからない場合の手当ては、全国一律ではありません。求めた相手に、代わりの書類で足りるか、どこに相談すればよいかを聞きます。
墓から取り出す場合は、遺骨がある地の市区町村と管理者に聞きます。火葬後まだ墓や納骨堂に納めていない遺骨で火葬許可証が見当たらない場合は、書類を求めた事業者と、許可証を交付した市区町村に聞いてみます。改葬の申請書類の詳細は、改葬の手続きはどう進める?必要書類と窓口の順番にまとめています。
(出典)e-Gov法令検索:墓地、埋葬等に関する法律/川口市:改葬許可
全部まくか一部残すかを親族と菩提寺に相談する

まいた遺骨は、あとから元に戻せません。だから、全部を散骨するか一部を残すかは、日程を決める前に親族と話し合っておきます。墓じまいを伴う場合は、墓の管理や継ぐ人の心配が減る一方で、これまでの墓に手を合わせることはできなくなります。残す場合は、手元に置くのか、別の墓地や納骨堂に納めるのかで確かめることが変わります。菩提寺がある場合は、散骨の希望と墓じまいの段取りを早めに伝え、供養の扱いを寺院に確認します。
まいた遺骨は戻せないので先に決める
散骨は、粉状にした焼骨を海や陸にまく方法です。あとで「やはり手を合わせる場所がほしい」と思っても、まいた遺骨を集め直すことはできません。
迷いが残るなら、取り出しや散骨の日程を確定させないでください。一部を残す案や、施設に納める方法も並べて話し合いを続けるほうが、後悔を小さくできます。
| 選び方 | 残るもの | 事前に確かめること |
|---|---|---|
| 全部を散骨する | 遺骨は残らない | 手を合わせる場所をどう考えるか、親族の理解 |
| 一部を残して散骨する | 手元や別の施設に遺骨の一部が残る | 誰が引き受けるか、将来どこに納めるか |
| 散骨せず施設に納める | 永代供養墓・納骨堂などに遺骨が残る | 施設の契約内容と費用(別記事で確認) |
親族とは何を話し合うか
墓じまいと散骨は家族の心情に関わるため、決める前に親族と相談しておくと、進め方で揉めにくくなります。別の墓へ移す改葬では、申請者が墓地の使用者と違う場合、使用者の承諾書か、これに対抗できる裁判の謄本などが必要とされています(施行規則第2条第2項第2号)。散骨のための取り出しでも、墓の名義人が誰かを管理者に確かめておきます。
話し合いでは、次の点を確かめておきます。
- 全部をまくか、一部を残すか
- 残す場合、誰がどこで引き受けるか
- 散骨のあと、どのように手を合わせたいか
- 反対や不安がある場合、何が気がかりなのか
一部を残す場合の分け方
一部を残す方法は、自宅に置く手元供養と、別の墓地や納骨堂に納める方法に分かれます。墓埋法施行規則第5条は、分骨を他の墓地等に納める場合に、管理者が埋蔵・収蔵の事実を証する書類を出すと定めています。
この規定は、分けた遺骨を別の墓地や納骨堂に納める場合の話で、自宅に置く場合の書類は法令で指定されていません。ただ、あとで納めるときに経緯を示す書類を求められることがあります。将来の納め先がまだ決まらず、墓や納骨堂から取り出す場合は、その管理者に「一部を手元に残し、納め先は未定」と伝えます。そのうえで、取り出すときに受け取っておける書類と発行元を聞いておきます。
菩提寺には供養の扱いを聞く
菩提寺がある場合、墓じまいの前に一般には閉眼供養と呼ばれる読経をお願いすることがあります。ただ、呼び方も考え方も宗派によって異なります。散骨を選ぶことをどう受け止めるかも寺院ごとに違うため、供養をするか、どう行うかは菩提寺に確認します。
墓じまい全体の費用や、寺院への支払いの考え方は、墓じまいの費用はいくら?内訳と抑える方法、手続きの順番で扱っています。
(出典)e-Gov法令検索:墓地、埋葬等に関する法律施行規則
墓じまいから散骨までの順番と一時保管
墓じまいのあとに散骨するなら、取り出す日だけを先に決めず、散骨までの一時保管と引き渡しまで含めて段取りを組みます。別の墓へ移す改葬なら受け入れ先を先に決めますが、散骨では遺骨をまくまでの間、誰がどこで預かるかが空白になりやすいからです。親族との相談、市区町村と管理者への確認、予定地と事業者の条件の確認を済ませてから、取り出しと散骨の日程を合わせます。ここで示す順番は当サイトの提案で、法律で決まった手順ではありません。
取り出す前に保管と引き渡しを決める
墓から取り出した遺骨は、散骨の日まで誰かが預かることになります。事業者に頼む場合は、いつから遺骨を受け付けられるかも確かめます。
次の点を決めておくと、取り出したあとで遺骨の置き場所に困りません。
- 散骨の日まで、誰がどこで預かるか
- 事業者がいつから遺骨を受け付けられるか
- 取り出しと引き渡しの日程
- 予定が変わったときの連絡先

確認を済ませてから日程を組む
順番を逆にして取り出す日を先に決めると、市区町村や管理者に確かめることが間に合わない場合があります。とくに遠方から通う場合、確認の抜けが再訪につながります。
事業者に頼む場合、焼骨を粉状にする作業(粉骨)をどこが担うかも、この段階で確かめます。菩提寺にお願いする供養があれば、その日取りも一緒に調整します。
火葬後の遺骨なら取り出しを除いて考える
火葬後まだ納めていない遺骨なら、墓からの取り出しに関わる確認と作業は必要ありません。親族との相談、予定地と事業者の確認、保管と引き渡しの順で進めます。
(出典)東京都保健医療局:散骨に関する留意事項/厚生労働省:散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)
散骨する場所は条例と周囲への配慮で決まる

「海なら大丈夫」「山なら大丈夫」とは言えず、まく場所ごとに地域の規制と周囲への影響を確かめる必要があります。まず予定地の市区町村に条例や扱いを聞き、都道府県の定めがある場合はその窓口にも尋ねます。厚生労働省の散骨事業者向けガイドラインは、陸上なら河川と湖沼を除く特定した区域、海なら海岸から一定の距離以上離れた海域としています。距離の数値は示していません。住民や土地所有者、漁業者、自然環境への配慮も含めて、事業者に場所を選んだ理由を聞きます。
海洋散骨は場所を選んだ理由を聞く
ガイドラインは、海での散骨を「海岸から一定の距離以上離れた海域」で行うとし、距離は地理条件や利用状況などの実情を踏まえて設定するとしています。何km離れればよいという数字は書かれていません。
東京都保健医療局は、海や川での散骨には水産物などへの風評被害のおそれがあると指摘しています。事業者に頼むときは、どの海域でまくのか、なぜそこを選んだのかを説明してもらいます。
山林散骨は土地の持ち主との関係を確かめる
陸上については、ガイドラインは「あらかじめ特定した区域(河川及び湖沼を除く。)」で行うとしています。山であれば誰の土地でもよい、ということにはなりません。
東京都保健医療局は、山での散骨について、土地所有者や近隣の人とのトラブルが生じた例に触れています。まかれた骨を目にした人からの苦情や、農産物への風評被害のおそれも挙げています。土地の持ち主の了解や、周囲からどう見えるかを確かめることが前提になります。
予定地で確かめること
予定地について確かめる内容を、資料の記述と一緒に整理します。
| 確かめること | 資料にある内容 | 聞く相手 |
|---|---|---|
| 地域の規制 | 散骨を禁止したり、散骨場を許可制にしたりする条例を持つ市町村がある | 予定地の市区町村 |
| 海の場所 | 海岸から一定の距離以上離れた海域。距離は実情を踏まえて設定する | 事業者 |
| 陸の場所 | あらかじめ特定した区域。河川と湖沼は除く | 市区町村と事業者 |
| 周囲への配慮 | 地域住民・土地所有者・漁業者などの利益や宗教感情を害さない | 事業者 |
| 自然環境 | プラスチックやビニールなどを原材料とする副葬品などを投下しない | 事業者 |
(出典)厚生労働省:散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)/東京都保健医療局:散骨に関する留意事項/一般財団法人地方自治研究機構:散骨を規制する条例
自分で散骨する前に土地と周囲への影響を確かめる
自分でまく場合も、法律に手続きがないことは、自由にまいてよい根拠にはなりません。前の章で見た条例や周囲への配慮に加えて、自分でまく人に固有の判断が2つあります。自分の土地でも近所からどう見えるか、そして焼骨を形の分からない状態にできるかです。事業者に頼めば説明を受けられる点を、自分で確かめることになります。当サイトは粉状にするという資料上の考え方までを紹介し、砕き方や道具の手順は案内しません。迷う場合は、事業者に一部の作業だけを頼めるかも含めて相談します。
自宅の庭でも確認なしにはまけない
東京都保健医療局は、自宅の庭への散骨について、焼骨が風で飛ばされたり、住まいのそばに骨がまかれたことで気分を害する人が出たりすると説明しています。さらに「個人が庭などに墓地をつくることは法令上認められていません」とも書いています。
東京都の案内は原文を確認した例であり、全国の規則ではありません。一方、焼骨を墓地以外に埋めてはならないという墓埋法第4条は全国に適用されます。庭に埋めれば散骨ではなく埋蔵の問題になる点は、地域を問わず同じです。
粉状にするという考え方
ガイドラインは事業者に向けて、「焼骨は、その形状を視認できないよう粉状に砕くこと」としています。これは事業者向けの内容ですが、東京都保健医療局も、山での散骨について、まかれた骨を目にした人からの苦情に触れています。
自分で行う前に、次の点は確かめておきます。
- 予定地に散骨を禁止・規制する条例がないか
- 他人の土地ではないか、持ち主の了解があるか
- 漁場や人目のある場所ではないか
- 焼骨を形の分からない状態にする手段があるか
作業に不安があるなら、粉骨だけを頼めるかなど、事業者に部分的な依頼ができるかを聞いてみる方法もあります。
(出典)東京都保健医療局:散骨に関する留意事項/e-Gov法令検索:墓地、埋葬等に関する法律/厚生労働省:散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)
散骨事業者はガイドラインを物差しに見極める

事業者を比べるときは、厚生労働省が公表している散骨事業者向けのガイドラインを、説明や書面を確かめる物差しにします。これは研究報告書の中で取りまとめられたもので、法律ではなく、守っているから国が認めた事業者という意味もありません。それでも、約款の公表や文書での契約、費用の明細書、解約の扱い、散骨証明書の交付といった契約の項目を物差しにすれば、申し込む前に確かめることがはっきりします。実施状況の公表や安全対策も合わせて聞きます。
事業者向けの指針で法律ではない
このガイドラインは、令和2年度の厚生労働科学特別研究事業「墓地埋葬をめぐる現状と課題の調査研究」で取りまとめられたものです。厚生労働省の墓地・埋葬等のページに、参考資料として掲載されています。対象は散骨を業として行う事業者です。
例として横浜市は、散骨に法令上の許可手続は必要ないとしたうえで、このガイドラインに沿って場所や関係者、自然環境への配慮が必要だと案内しています。これは横浜市の案内を紹介した例であり、全国の規則ではありません。ガイドラインに沿っているかは、事業者の説明と約款・契約書・公表資料を照らし合わせて確かめます。
契約で確かめる5つの項目
ガイドラインが事業者に求める契約の項目を、利用する側の確かめ方に置き換えると次のとおりです。
| ガイドラインの項目 | 利用する側の確かめ方 |
|---|---|
| 約款の整備と公表 | 申し込む前に約款を読めるか |
| 契約内容の選択 | 希望に合わせて内容を選べるか |
| 事前の説明、文書による契約、費用の明細書 | 説明を受けたうえで、契約書と添付の明細書をもらえるか |
| 約款に基づく解約 | 解約の条件と連絡先が約款に書かれているか |
| 散骨証明書の作成と交付 | 散骨のあとに証明書を受け取れるか |
契約書のほかに説明を求めること
契約の書面とは別に、次の点も説明してもらいます。
- 年度ごとの散骨の件数や場所をどこで公表しているか
- 焼骨を粉状にする作業と、まく場所の選び方
- 周囲の関係者や自然環境への配慮の方法
- 海なら乗船する人の安全装具、陸なら歩道や安全柵などの安全対策
項目がそろっていることは、トラブルが起きないことの保証ではありません。説明が曖昧なまま契約を急がされるようなら、いったん持ち帰って家族と相談してください。
(出典)厚生労働省:散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)/厚生労働省:墓地・埋葬等のページ/横浜市:散骨するにあたっての手続について
散骨の費用は金額より含まれる内容で確かめる
散骨の費用は、公的な基準がなく事業者が決めるものなので、当サイトでは相場の金額を載せていません。比べるときは総額だけでなく、依頼の中に何が含まれているかも確かめます。委託・合同・個別といった呼び方だけで判断せず、粉骨、散骨証明書、日程、同行できる人数がどう扱われるかを確かめます。ガイドラインには、費用の明細書を契約書に添付するという項目があります。口頭の総額で決めず、明細と希望を照らし合わせます。何が別料金になるかも、見積もりの段階で聞いておきます。
呼び方より中身で比べる
事業者によっては、家族が乗船せず任せる形を委託、ほかの家族と一緒に乗船する形を合同、家族だけで船を出す形を個別と呼ぶことがあります。ただ、呼び方と中身の対応は事業者によって違うことがあるため、誰が立ち会えるのか、何を頼めるのかを契約の内容で確かめます。
| 確かめる条件 | 明細や契約で見ること |
|---|---|
| 委託・合同・個別 | 誰が立ち会い、何を頼める契約か |
| 乗船と同行人数 | 乗船の有無と、人数による扱いの違い |
| 粉骨 | 依頼の中に含まれているか、別の費用か |
| 散骨証明書 | 交付されるか、費用の扱いはどうか |
| 日程 | 希望日の指定や日程の変更が費用に関わるか |
明細書を契約書に添えてもらう
見積もりの段階で総額だけを示された場合は、何が含まれているかを明細で出してもらいます。明細書が契約書に添付されているかは、ガイドラインの項目でもあります。
墓石の撤去や寺院への支払いといった墓じまいの費用は、散骨の費用とは別にかかります。そちらの考え方は、墓じまいの費用の記事で確かめてください。
(出典)厚生労働省:散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)
契約後は予定変更と散骨証明書の受け取りを確認

契約したあとも、実施日や遺骨の引き渡しの予定を確かめ、散骨のあとに受け取る書類まで見通しておきます。ガイドラインは事業者に、散骨を行ったあと散骨証明書を作って渡すことを求めています。申し込む前に受け取り方を聞き、実施後は契約の内容と照らして確かめます。天候などで予定が変わったときや、解約が必要になったときの扱いは約款で確認します。一部の遺骨を残した場合は、その後も手元に置くのか、別の墓地や納骨堂に納めるのかを分けて考えます。
予定の変更と解約は約款で確かめる
海での散骨は、天候によって日程が動くことがあります。予定が変わったときの連絡の方法と、解約する場合の条件は、約款に書かれているかを確かめておきます。
散骨証明書は契約書類と一緒に保管する
散骨証明書は、事業者が散骨を行ったことを示す書類で、市区町村が出す許可証とは性質が違います。実施日や場所が書かれるかは事業者によるので、契約前に確かめておきます。
あとから家族が確かめられるよう、次のものを一か所にまとめておくと安心です。
- 契約のときに確かめた約款
- 契約書と費用の明細書
- 日程などの変更の記録
- 受け取った散骨証明書
残した遺骨をあとで納めるとき
手元に残した遺骨を、あとで墓地や納骨堂に納めることにした場合は、その納め先に必要な書類を聞きます。残した経緯によって必要なものが変わることがあるため、早めに問い合わせてください。
別の墓や納骨堂へ移すときの手続きは、改葬の手続きの記事で扱っています。
(出典)厚生労働省:散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)
よくある質問|散骨の手続きで迷いやすいこと
散骨の許可や書類の疑問は、墓から取り出す段階、まく場所、事業者との契約の3つに分けると整理できます。「許可はいらないらしい」という一言で、どの確認も省いてよいことにはなりません。ここでは、改葬許可、書類が見当たらないとき、自分でまく場合、自宅の庭、一部を残す場合、親族と菩提寺への相談、費用について短く答えます。全国共通の答えが出せないものは、その理由と確かめる相手を示しています。個別の場所や事情に合わせた判断は、担当の窓口や関係者に確かめてください。
散骨に役所への許可申請や届出は必要ですか?
墓埋法には、散骨を直接定めた許可や届出の規定はありません。ただし、散骨を禁止・規制する条例を持つ市町村があるため、まく予定地の市区町村に扱いを確かめてください。都道府県の定めがある場合は、その窓口にも聞きます。
墓じまい後の散骨にも改葬許可証は必要ですか?
改葬は、焼骨を別の墓や納骨堂に移すことと定義されています。散骨は改葬にあたらないと案内する市もありますが、東京都は散骨のための取り出しは区市町村によって扱いが異なるとしています。遺骨が今ある地の市区町村と、墓地の管理者に確かめてください。
散骨に必要な書類が見当たらないときはどうしますか?
その書類を求めた相手に、正式な名前と目的、代わりのもので足りるか、どこに相談すればよいかを聞きます。墓に納めた遺骨の火葬許可証は、納めたときに管理者へ渡っていることが多いので、まず管理者に聞いてみます。
海や山で自分で散骨するときは何を確認しますか?
予定地の条例、土地の持ち主の了解、漁場や人目のある場所ではないか、焼骨を形の分からない状態にできるかを確かめます。事業者向けガイドラインの内容は参考になりますが、個人が守るべき法律の手順として書かれたものではありません。
自宅の庭なら確認せずに散骨できますか?
自分の土地でも、確認せずにまいてよいとは言えません。東京都は、焼骨が風で飛ばされることや近所の人が気分を害することを挙げ、個人が庭に墓地をつくることは認められないと案内しています。これは例として挙げた東京都の案内で、全国の規則ではありません。庭に埋めれば墓埋法第4条の埋蔵の問題になります。
遺骨の一部を手元に残すときも証明書は必要ですか?
施行規則第5条の分骨の書類は、分けた遺骨を別の墓地や納骨堂に納める場合の規定で、手元に残すだけの場合の書類は法令で指定されていません。ただ、あとで納めるときに備えて確かめておくことはあります。納め先が決まっていれば、その納め先に必要な書類を聞きます。未定のまま墓から取り出す場合は、今の墓の管理者に一部を残す予定を伝え、取り出すときに受け取れる書類と発行元を確かめます。
散骨を決める前に親族や菩提寺へ相談すべきですか?
まいた遺骨は戻せないため、全部まくか一部を残すかを、決める前に親族と相談しておくのがおすすめです。墓の名義人と話を進める人が違う場合は、取り出しに名義人の了解が要るかを管理者に確かめます。菩提寺がある場合は、供養をするか、どう行うかを寺院に確認します。
散骨の費用が何で決まるかはどこで確認できますか?
事業者の契約書と費用の明細書で確かめます。委託・合同・個別の違い、乗船や同行人数、日程、粉骨や散骨証明書の扱いを照らし合わせます。当サイトでは相場の金額を載せていません。
(出典)e-Gov法令検索:墓地、埋葬等に関する法律/e-Gov法令検索:墓地、埋葬等に関する法律施行規則/東京都保健医療局:散骨に関する留意事項/厚生労働省:散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)
まとめ|散骨の手続きは遺骨の今ある場所から
散骨の手続きは、遺骨が今どこにあるかを起点に確かめます。まいた遺骨は戻せないため、全部まくか一部を残すかは、日程を決める前に家族で決めてください。
- 墓にあるなら、その地の市区町村と管理者に扱いを聞く
- まく予定地の条例と事業者の受付条件を確かめる
- 残す遺骨の有無と預かり先を親族と決める
- 契約前に約款と費用の明細書を読む
進め方で迷ったときはお問い合わせからご相談ください。個別の判断はお答えできませんが、確認の順番の整理はお手伝いできます。
※当サイトは散骨や墓じまいを請け負う事業者ではありません。自治体名は例として挙げたもので、個別の判断は関係する窓口に確認してください。

