改葬の手続きは、受け入れ先を決める、今の管理者に証明をもらう、市区町村へ申請するという順番で進みます。この順番を守れば、窓口を何度も往復せずに済みます。
いちばん間違えやすいのが申請先です。申請するのは、いま遺骨が納められている場所の市区町村であって、引っ越し先ではありません。遠方のお墓を近くへ移す場合、手続きは遠方の役所に対して行うことになります。
この記事では、法律で決まっている手続きの中身と、書類のそろえ方、窓口をまわる順番を整理します。当サイトは寺院や石材店ではなく、公的資料を確認して実家じまいの実務をまとめているガイドです。費用の全体像は墓じまいの費用はいくら?内訳と抑える方法、手続きの順番で扱っています。
改葬とは何を指すのか

法律では、改葬を「埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すこと」と定めています。つまり、お墓から別のお墓や納骨堂へ遺骨を移すことが改葬です。ここで大事なのは、移す先が墳墓か納骨堂であるときに限られるという点です。遺骨の一部だけを分ける分骨や、自宅で保管する手元供養は、この定義とは別に整理されています。自分がやろうとしていることが改葬に当たるのかどうかで、必要な手続きが変わります。法律の言葉で整理すると、次のようになります。
| 用語 | 法律上の意味 |
|---|---|
| 埋葬 | 死体を土中に葬ること |
| 火葬 | 死体を葬るために焼くこと |
| 改葬 | 埋葬した死体を他の墳墓へ、または埋蔵・収蔵した焼骨を他の墳墓・納骨堂へ移すこと |
| 墳墓 | 死体を埋葬し、または焼骨を埋蔵する施設 |
| 墓地 | 墳墓を設けるために都道府県知事(市・特別区では市長または区長)の許可を受けた区域 |
| 納骨堂 | 他人の委託を受けて焼骨を収蔵するために都道府県知事(市・特別区では市長または区長)の許可を受けた施設 |
許可が必要な理由
改葬をしようとする人は、市町村長(特別区の区長を含む)の許可を受けなければならないと定められています。遺骨をどこに納めたかを行政が把握しておく必要があるためで、勝手に移すことはできません。
そして墓地の管理者は、改葬許可証などを受理した後でなければ焼骨を埋蔵させてはならないとされています。納骨堂の管理者も同じで、火葬許可証か改葬許可証を受理した後でなければ収蔵できません。書類がそろわないと、受け入れ先が納骨を進められないのはこのためです。
墓じまいと改葬の関係
墓じまいという言葉は、法律の用語ではありません。一般に、お墓を撤去して区画を返す作業全体を指して使われます。その中に、遺骨を移すための改葬の手続きが含まれる、という関係です。
つまり、墓じまいをするなら改葬の手続きはほぼ必ず発生します。逆に、お墓はそのままで遺骨だけを別の場所へ移す場合も改葬にあたります。区画を返すかどうかと、改葬の手続きが要るかどうかは別の話だと考えてください。
火葬していない遺体が埋葬されているとき
古いお墓では、火葬をしていない遺体がそのまま埋葬されていることがあります。この場合も改葬にあたりますが、取り出したあとに火葬が必要になるなど、手順が変わります。
該当しそうなときは、申請の前に市区町村へ相談してください。必要な手続きと日程が大きく変わるためです。
(出典)e-Gov法令検索:墓地、埋葬等に関する法律
手続きの流れと窓口の順番

窓口をまわる先は、受け入れ先、今の管理者、市区町村の3か所です。順番もこのとおりで、入れ替えると書類がそろいません。受け入れ先が決まっていない段階で市区町村へ行っても、申請書の「改葬の場所」を書けないからです。また、今の管理者に作ってもらう証明がなければ、添付書類が足りません。遠方のお墓なら、郵送での申請を受け付けているかどうかを先に聞いておくと、往復の回数を減らせます。遠方であっても、順番さえ守れば手戻りは起きません。

受け入れ先を決めて証明をもらう
新しい納骨先と契約します。規則が定める必須の添付書類は、墓地等の管理者が作成した埋葬・埋蔵または収蔵の事実を証する書面で、受け入れの証明書は、市区町村によって求められることがあるという位置づけです。申請書の中に受け入れ先を記入する欄が設けられていることもあります。どの形式が必要かは、申請先の市区町村に確認してください。
今の管理者に埋蔵の事実を証明してもらう
規則では、申請書に墓地または納骨堂の管理者が作成した「埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面」を添付することになっています。寺院や霊園に依頼して作ってもらう書類です。
この段階で、墓じまいの意向を管理者に伝えることになります。書類の作成をお願いする相手なので、事情を先に話してから依頼するほうが穏やかに進みます。
市区町村へ申請して許可証を受け取る
申請先は、死体または焼骨の現に存する地の市町村長です。許可が下りると改葬許可証が交付されます。この許可証を受け入れ先の管理者に渡してはじめて、納骨ができます。
窓口に行けば、その日のうちに交付されることがよくあります。ただし、書類の内容を確認するために日をあらためる場合もあります。当日交付かどうかを、電話で先に聞いておくと予定を立てやすくなります。
郵送で申請できるかを先に聞く
遠方のお墓を移す場合、郵送での申請を受け付けている市区町村があります。申請書の様式、返信用封筒、手数料の納め方は市区町村によって違うため、電話で確認してから送ってください。
郵送の場合は往復に日数がかかります。書類に不備があるとやり直しになるので、送る前に写真を撮っておくと、電話で確認するときに話が早くなります。
改葬許可申請でそろえる書類

申請書に書く事項は規則で決まっています。亡くなった方の本籍・住所・氏名・性別、死亡年月日、埋葬または火葬の場所と年月日、改葬の理由、改葬の場所、申請者の住所・氏名・続柄などです。添付書類は、墓地等の管理者が作成した埋葬・埋蔵または収蔵の事実を証する書面が基本になります。様式や手数料は市区町村ごとに異なるため、必ず申請先のものを使ってください。難しいのは書き方そのものより、そろえる相手が分かれることです。どれか1つが遅れると全体が止まります。

申請者が墓地使用者等と違うとき
申請者が墓地使用者等(墓地使用者または焼骨収蔵委託者)以外の人である場合は、墓地使用者等の承諾書、またはこれに対抗することができる裁判の謄本などを添えることになっています。実家じまいでは、名義が亡くなった親のままというケースが多くあります。
この場合、まず墓地の使用名義を誰が引き継ぐのかを整理するところから始まります。誰が継ぐかの決まり方と、墓地の管理者への届出はお墓の名義変更の手続きと必要書類|継ぐ人の決め方と継がない届出にまとめています。祭祀に関する権利の承継は、相続財産の分け方とは別の考え方で決まります。判断に迷う場合は、司法書士や弁護士に相談してください。
本人確認と委任状
窓口では、申請者の本人確認書類を求められるのが一般的です。運転免許証やマイナンバーカードなどを持っていってください。
家族の代理で行く場合は、委任状が必要になることがあります。誰が申請者になるのかを先に決めておかないと、窓口で出直しになります。
古い記録が見つからないとき
死亡年月日や埋葬の年月日が分からないことがあります。その場合は、戸籍や過去帳、墓誌の刻字などから確認できることがあります。それでも判明しない場合の書き方は、申請先の市区町村が案内してくれます。
縁故者がいないお墓を移すとき
無縁墳墓等の改葬には、通常より重い手続きが定められています。主な添付書類は、無縁墳墓等の写真と位置図、官報に掲載し、かつ無縁墳墓等の見やすい場所に設置した立札に1年間掲示して公告し、その期間中に申し出がなかった旨を記載した書面、官報を出力した書面(または書面官報の写し)と立札の写真です。このほか、市町村長が特に必要と認める書類が求められることもあります。1年という時間がかかるため、該当しそうな場合は早めに市区町村へ相談してください。
(出典)e-Gov法令検索:墓地、埋葬等に関する法律施行規則
申請書の書き方でつまずく点

書き方でつまずくのは、改葬の理由、遺骨の体数、続柄の3か所です。理由と続柄は、下の要領で書けば足ります。体数だけは、記録より多いことがあるため、事前の確認が欠かせません。分からない欄を空けたまま出すより、窓口で聞きながら書くほうが早いという場面も多くあります。市区町村の担当課は、この申請を日常的に扱っているので、聞けば書き方を教えてもらえます。分からないまま自己流で書いて出すと、内容の確認で日数がかかります。
- 改葬の理由:「墓地の管理が困難なため」など、事実をそのまま書けば足ります。詳しい事情は不要です
- 改葬の場所:受け入れ先の名称と所在地。契約前だと書けません
- 死亡年月日:分からない場合は市区町村に確認方法を聞きます
- 続柄:亡くなった方から見た申請者の関係を書きます
- 墓地使用者等との関係:申請者が使用名義人本人であっても記載する欄です。名義人が別の人なら、その関係を書きます
遺骨の体数は必ず先に確認する
古いお墓では、記録に残っていない遺骨が納められていることがあります。体数によって申請の仕方が変わることがあるため、管理者に埋蔵の記録を確認してもらってください。
体数が変われば、受け入れ先に払う費用も変わります。申請と契約の両方に効く情報なので、いちばん先に確認する項目です。
複数の遺骨をまとめて移すとき
先祖代々のお墓では、複数の遺骨が納められているのが普通です。この場合、申請の仕方や許可証を出す単位は、市区町村によって異なります。1体ごとに申請書を書く形も、1枚にまとめる形もあります。
古い遺骨で、亡くなった方の情報が分からないものが混ざることもあります。その場合の扱いも市区町村が案内してくれるので、自己判断で書かずに相談してください。
遺骨を取り出すときにやること

遺骨を取り出す日には、閉眼供養、取り出し、状態の確認の3つをまとめて行うのが一般的です。閉眼供養の呼び方は宗派によって異なり、浄土真宗では遷仏法要や遷座法要と呼びます。どの宗派も同じ儀式をするわけではないので、菩提寺に作法を確認してください。取り出したあとの遺骨は、そのままでは受け入れ先の条件に合わないことがあります。当日になって気づくと日程が組み直しになるため、状態の見込みを事前に共有しておくと安心です。当日までに決めておきたいのは、立ち会う人と、遺骨の扱いです。
立ち会う人を決めておく
遺骨を取り出す作業には、家族の誰かが立ち会うのが望ましいとされています。骨壺の数や状態をその場で確認できるからです。遠方で難しい場合は、石材店に写真を撮ってもらう方法もあります。
遺骨の状態で変わること
長い年月が経つと、遺骨は土に還っていたり、骨壺の中に水がたまっていたりします。受け入れ先によっては、乾燥や粉骨を求められることがあります。誰が手配するのか、費用がいくらかかるのかを先に確認してください。
当日に用意しておくもの
- 遺骨を運ぶ箱や風呂敷:受け入れ先まで自分で運ぶ場合に必要です
- 軍手とタオル:骨壺が汚れていることがあります
- 改葬許可証:納骨まで同じ日に行うなら持参します
- お布施:閉眼供養を頼む場合に用意します
- カメラ:区画の様子を記録に残しておくと、あとで確認できます
骨壺のまま移せるとは限らない
納骨堂や樹木葬の区画には、納められる骨壺の大きさが決まっていることがあります。今の骨壺のまま移せるかどうかは、受け入れ先に確認する項目です。永代供養の形ごとの違いは永代供養の費用はいくら?種類別の目安と契約前の確認点にまとめています。
分骨や手元供養は改葬と別の手続き
遺骨の一部だけを分ける分骨は、改葬とは別に整理されています。規則では、墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の一部を埋蔵し、または収蔵しようとする者から請求があったときは、その埋蔵または収蔵の事実を証する書類を交付しなければならないとされています。つまり、分骨のときに必要になるのは改葬許可証ではなく、この証明書類です。自宅に置く手元供養も、施設に納める行為ではないため扱いが異なります。どれに当たるかで、そろえる書類が変わります。違いは、書類の名前と、請求する相手に出ます。別の墓に納めず散骨する場合の確認先は、散骨の手続きは何から始める?許可と書類、墓じまい後の確認先を整理で扱っています。
| したいこと | 必要になる書類 | 申請・請求先 |
|---|---|---|
| お墓から別のお墓・納骨堂へ移す | 改葬許可証 | 遺骨が現にある場所の市区町村 |
| 遺骨の一部を別の墓地等に納める | 埋蔵・収蔵の事実を証する書類 | 今の墓地等の管理者 |
| 遺骨の一部を自宅に置く | 法令上の指定はなし(施設に納める行為ではないため) | 管理者に相談 |
分骨した遺骨を戻したいとき
分骨した遺骨を、あとから元のお墓や別の場所へ納めることもあります。この場合も、納める先の管理者に必要な書類を確認するところから始まります。
分骨の証明書類は、そのときまで保管しておいてください。書類がないと、受け入れ先が納骨を進められないことがあります。
全部を自宅に置きたいとき
遺骨を自宅で保管すること自体を禁じる規定は置かれていません。ただし、焼骨の埋蔵は墓地以外の区域で行ってはならないとされているため、庭に埋めることはできません。将来どこかに納める可能性があるなら、取り出したときの経緯が分かる書類を残しておいてください。
あとから納骨先を決めるとき
自宅で保管したあとに墓地や納骨堂へ納めるときは、その時点で必要な書類を受け入れ先に確認します。すでに改葬許可証の交付を受けているなら、それを渡すことになります。
書類を紛失していると、再交付や事実確認に時間がかかります。遺骨と一緒に書類を保管しておくのがいちばん確実です。
(出典)e-Gov法令検索:墓地、埋葬等に関する法律施行規則
費用と日数の目安

手続きにかかるお金そのものは大きくありません。改葬許可の手数料は市区町村ごとに異なり、無料のところもあります。時間のほうが読みにくく、書類のやり取りに数週間かかることがあります。とくに遠方のお墓では、管理者への依頼、郵送、窓口への申請と、それぞれに日数が積み上がります。法要の日程を先に押さえてしまうと、書類が間に合わないことがあるため、書類のめどが立ってから日程を決めるほうが安全です。自分で早められない工程がいくつあるかを数えておくと、計画が現実的になります。
- 受け入れ先を探して契約する:見学の日程しだいで数週間かかることがあります
- 管理者に証明を作ってもらう:即日のこともあれば、後日郵送になることもあります
- 市区町村へ申請する:窓口なら即日交付のことが多く、内容確認で後日になる場合もあります
- 石材店の工事日を決める:天候と混み具合で動きます
- 納骨の日程を決める:法要の予約が数か月先まで埋まっていることがあります
日程を組むときは、この5つのうち自分でコントロールできないものが3つあると考えておくと、余裕を持った計画になります。
かかるお金の内訳
| 何に対して | 誰に払うか | 金額の考え方 |
|---|---|---|
| 改葬許可の手数料 | 市区町村 | 定めがそれぞれ違い、無料の例もあります |
| 埋蔵の事実を証する書面 | 今の管理者 | 発行手数料がかかる場合があります |
| 戸籍などの取得費 | 市区町村 | 必要な場合に限ります |
| 閉眼供養のお布施 | 寺院 | 決まった額はありません |
| 遺骨の取り出し | 石材店 | 撤去工事とあわせて見積もられます |
手続きそのものの費用は小さく、大きいのは工事と受け入れ先の費用です。実家じまい全体の段取りは実家じまいとは?進め方の全手順と費用相場を順番どおりに解説でご覧いただけます。
まとめ:申請先は今の墓地がある市区町村
改葬の手続きは、受け入れ先を決める、今の管理者に埋蔵の事実を証明してもらう、市区町村へ申請して改葬許可証を受け取るという順番で進みます。申請先は、いま遺骨が納められている場所の市区町村です。引っ越し先ではないという点だけは、間違えないようにしてください。許可証を受け入れ先の管理者に渡してはじめて納骨ができるので、書類が全体の日程を決めることになります。遠方のお墓なら、郵送で申請できるかどうかを最初に聞いておくと、往復の回数を減らせます。
つまずきやすいのは、遺骨の体数、墓地使用者等の名義、遺骨の状態の3つです。どれも事前に確認できることなので、管理者と受け入れ先に早めに聞いておいてください。名義が亡くなった親のままなら、誰が引き継ぐのかを整理するところから始まります。
この記事では、撤去工事の費用や、受け入れ先ごとの費用の違いは扱っていません。費用は墓じまいの費用はいくら?内訳と抑える方法、手続きの順番、仏壇や位牌の扱いは仏壇の処分費用はいくら?供養の手順と依頼先の選び方をご覧ください。
書類の話が続くと、事務作業のように感じるかもしれません。それでも一つひとつは難しいものではなく、順番どおりに進めれば必ず終わります。

