実家の和室を片付けていると、最後に残るのが畳です。部屋の数だけまとまって出てくるうえ、燃えるごみか資源かの当てはめにも迷いやすく、どこに出せばよいのか分かりにくいものです。
調べ始めると、業者のサイトには「畳は産業廃棄物」と書かれていたり、家族から「昔は庭で燃やしていた」という話が出てきたりします。どちらを信じればよいのか迷うところですが、この2つは法律の条文にあたれば整理できます。
まず、家庭から出た畳がどの区分になるのかを条文で確かめます。そのうえで、自治体への確認、処理施設への持ち込み、張り替えのときの引き取り、業者への依頼という4つの道をそれぞれ見ていきます。
畳の処分でまず押さえたい結論

家庭から出た畳は、法律の定義に照らすと一般廃棄物に整理されます。「産業廃棄物だから自治体には出せない」も「庭で燃やせばいい」も、条文を読むかぎりは誤解です。
手放す道は大きく4つあります。自治体の収集に出す、処理施設へ持ち込む、張り替えのときに引き取ってもらう、片付け業者に頼む、の4つです。最初の一歩は、枚数を数えたうえで、住んでいる市区町村の案内で畳の扱いを確かめることになります。そこが決まれば、残りの選択肢は自然に絞られていきます。
家庭の畳は一般廃棄物になる
廃棄物処理法は、一般廃棄物を「産業廃棄物以外の廃棄物」と定めています。つまり、まず産業廃棄物に当たるかどうかを見て、当たらなければ一般廃棄物になるという順番です。
そして産業廃棄物は「事業活動に伴つて生じた廃棄物」のうち政令で定めるものに限られます。家庭の和室から出た畳は、事業活動に伴って生じたものではありません。
手放す方法は大きく4つ
畳を手放す道は、次の4つに整理できます。
| 方法 | 向いている状況 | 最初の確認先 | 注意したい点 |
|---|---|---|---|
| 自治体の収集に出す | 枚数が少なく、案内に畳がある | 市区町村の品目案内 | 収集の対象かどうかは自治体で分かれる |
| 処理施設へ持ち込む | 車を出せて、自分で運べる | 市区町村の案内・施設 | 予約や分別の指定があることがある |
| 張り替えのときに引き取ってもらう | 新しい畳に入れ替える | 工事を頼む畳店・工務店 | 引き取りの可否と扱いは業者による |
| 片付け業者に頼む | 枚数が多く、運搬が難しい | 頼む予定の片付け業者 | 一般廃棄物処理業の許可か委託があるかを確かめ、複数社で見積もりを取る |
どれが正解ということはなく、枚数と運搬の可否、そして自治体の案内で決まります。
和室が1部屋だけなら自治体の収集や持ち込みで足りることもありますが、部屋数のぶんだけまとまって出るなら、最初から業者に相談したほうが早いこともあります。まずは枚数を数えるところから始めてください。
数え方は簡単で、和室ごとに何畳かを足していくだけです。押し入れの中や物置に、外したまま立てかけてある畳が残っていることもあるので、そこも見ておいてください。
この記事で扱わないこと
畳に絞って書くため、次のテーマはここでは扱いません。
- 畳の処分にかかる金額の相場(考え方は本記事の後半、総額は別記事で)
- 灯油やスプレー缶といった危険物の窓口
- 実家の片付けをどこから始めるかという全体の順番
- 家ごと解体する場合の費用と進め方
片付けの順番と危険物の窓口は実家の片付けはどこから?迷わない順番と進め方に、家ごと解体する場合は家の解体費用はいくら?内訳と見積もりの比べ方にまとめてあります。
「畳は産廃」は本当か条文で確認

産業廃棄物になるのは「事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち政令で定めるもの」に限られます。家庭から出た畳は事業活動に伴う廃棄物ではないので、この枠には入りません。
そして一般廃棄物は「産業廃棄物以外の廃棄物」と定義されています。産業廃棄物の枠に入らないということは、家庭の畳は一般廃棄物として整理されるということです。条文は「畳」という品目を名指ししていないので、判断は品目名ではなく定義をたどる形になります。この章では、その順番を条文で追っていきます。
産業廃棄物は「事業活動」が起点
廃棄物処理法第2条第4項第1号は、産業廃棄物の定義を置いています。「事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」という書き方です。
出発点が「事業活動に伴つて生じた」である点が要点です。モノの種類だけで産業廃棄物かどうかが決まるわけではありません。
同じ木くずでも、政令に挙げられた事業から出れば産業廃棄物になり、家庭から出れば一般廃棄物になる、ということが起こります。畳もこの考え方の上に乗ります。
紙くず・木くず・繊維くずの限定
「木くずは産業廃棄物」という説明を見かけることがあります。この説明が畳に当てはまるかは、法第2条第4項第1号の言う政令、つまり廃棄物処理法施行令を見ると分かります。
施行令は、紙くず・木くず・繊維くずのそれぞれに括弧書きの限定を付けています。
木くずも紙くずも繊維くずも、産業廃棄物になるのは「建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)」などに限られる、という書き方です。
なお、条文に「畳」という語は出てきません。そのため、畳が施行令のどの号に当たるのかをこの記事で断定することはしません。
大事なのは号の当てはめではなく、その手前にある「事業活動に伴つて生じたものかどうか」という関門です。ここで家庭の畳は分かれていきます。
家庭の畳が産廃の枠に入らない理由
区分を並べると、次のようになります。
| 区分 | 定義 | 根拠 | 家庭から出た畳 |
|---|---|---|---|
| 産業廃棄物 | 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち政令で定めるもの | 法第2条第4項第1号 | 事業活動に伴うものではないため入らない |
| 一般廃棄物 | 産業廃棄物以外の廃棄物 | 法第2条第2項 | こちらに整理される |
(出典)e-Gov法令検索:廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(出典)e-Gov法令検索:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
張り替えで「産廃」の話が出る理由

業者のサイトにある「畳は産廃」という説明は、頭から誤りとも言い切れません。張り替え工事に伴って生じた古い畳は、事業活動に伴う廃棄物として扱われる可能性があるからです。
前の章で見たとおり、区分を決めるのはモノの種類ではなく、誰の活動から出たかです。同じ畳でも、家庭が自分で出す場合と、工事を請け負った業者が持ち帰る場合とでは、立っている土俵が違います。どちらの場面の話なのかを見分けられれば、情報の食い違いに振り回されずに済みます。
引き取られた畳は出どころが変わる
自分で市区町村の案内に沿って出す畳は、家庭から出た廃棄物のままです。一方、張り替え工事のときに業者が引き取る畳は、工事という事業活動から出たものとして扱われうるようになります。
サイトによって説明が食い違って見えるのは、どちらの場面を前提に書いているかが違うためだと考えられます。
業者の「産廃」は誤りとは限らない
そのため、「産廃」という言葉が出てきたからといって、その業者を疑う必要はありません。工事に伴って出る廃棄物の話をしている可能性があります。
気になるときは、自分のケースがどちらに当たるのかを尋ねてみるのが早いです。個別の判断は、実際に工事を請け負う業者に確かめてください。
逆に、自分で市区町村の案内に沿って出すつもりなのに「産廃なので引き取れません」と言われたときは、どの場面の話をしているのかを確かめる余地があります。
畳を庭で燃やしてはいけない理由
廃棄物の焼却は、廃棄物処理法第16条の2で原則として禁止されています。庭で燃やすという選択肢は、最初から外しておくのが安全です。
例外にあたる場合は条文に定められていますが、処理基準や政令で枠が決まっており、自己判断で当てはめられるものではありません。捨てることそのものについても、第16条が「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定めています。燃やすことに加えて、みだりに捨てることも選択肢から外れます。
焼却は法律で原則禁止されている
第16条の2は「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない」と定めています。除かれるのは、処理基準に従って行う焼却、他の法令等により行う焼却、政令で定めるものの3つです。
昔は庭先で燃やしていたという話を聞くことはありますが、今この方法を選ぶ理由はありません。
例外規定の自己判断は禁物
例外があると聞くと、自分も当てはまるのではないかと考えたくなります。ですが、そこで挙げられているのは処理基準に沿った焼却や政令で定められたものです。
条文の枠に自分の状況が入るかどうかを個人が判断するのは難しいところです。迷ったら燃やさない、という線を引いておくのが確実です。
みだりに捨てることも禁止
敷地の隅に積んでおくだけなら、と考えるかもしれません。ですが第16条は「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定めています。不法投棄は、処分方法の選択肢から外してください。
空き家になった実家に置いたままにすると、傷んだ畳が湿気や害虫を招くもとになりかねません。手放すと決めたら、出し先まで決めてしまうほうが後が楽です。
家を売る予定があるなら、引き渡しの前に片が付いているほうが話が進みます。畳を残したままだと、買い手や仲介の側で処分の話をやり直すことになります。
(出典)e-Gov法令検索:廃棄物の処理及び清掃に関する法律
自治体で出せるかはまず確認から

市町村は、一般廃棄物処理計画に従って区域内の一般廃棄物を収集すると定められています。畳が収集の対象かどうかは、その計画に基づく案内で決まります。
一般廃棄物に整理されるからといって、どの自治体でも回収の受け皿になるとは限りません。粗大ごみの品目一覧に載っていることもあれば、枚数の上限が示されていることも、収集の対象外と書かれていることもあります。まずは品目案内で、畳の扱いを確かめるところから始めます。
市町村の収集は処理計画に基づく
廃棄物処理法第6条の2第1項は、市町村の役割を定めています。「一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を…収集し、これを運搬し、及び処分…しなければならない」という条文です。
つまり収集の範囲は計画に沿って決まります。同じ畳でも、住んでいる場所によって案内が違うのはこのためです。
品目案内で畳の扱いを確かめる
確かめ方は難しくありません。市区町村のごみの分け方・出し方の案内で、畳がどう扱われているかを見ます。
見るのは品目の一覧と、粗大ごみの申し込み方の案内です。畳という項目がそのまま載っていることもあれば、枚数の上限や、家庭から出たものに限るという条件が添えられていることもあります。
案内で分からなければ、窓口に聞けば教えてもらえます。枚数がまとまるときは、そのことも合わせて伝えておくと話が早く進みます。
収集対象外だった場合の考え方
案内に畳が見当たらない、あるいは対象外と書かれていた場合でも、そこで行き止まりではありません。処理施設への持ち込みや、業者への依頼という道が残っています。同じく床に敷いていたじゅうたんやカーペットは、切って小さくできるかと、電気を使う製品かどうかで確認先が変わります。カーペットの処分はどうする?切れるかと電気の有無で出し方を決めるにまとめました。
環境省も「廃家電や粗大ごみなどの廃棄物は、お住まいの市区町村が案内するルールで処分してください」と呼びかけています。まず案内を確かめ、そこから次の手を考える順番です。
(出典)e-Gov法令検索:廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(出典)環境省:廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!
処理施設への持ち込みという選択肢

処理施設へ自分で運び込む方法もあります。ただし自己搬入ができるかどうかも、自治体の案内しだいです。
受け入れの可否、予約の要否、分別や出し方の指定、誰が持ち込めるのか。こうした点を先に確かめてから車を手配すると、当日にむだ足を踏まずに済みます。畳はかさばるので、何枚を何回に分けて運ぶのかという段取りも、この確認と一緒に決めておくと動きやすくなります。予約の締め切りや当日の持ち物まで、問い合わせのときにまとめて聞いておくと二度手間になりません。
自己搬入できるかも案内しだい
持ち込みは誰でもいつでもできる、というものではありません。受け入れている品目や、持ち込める人の範囲が決められていることがあります。
畳が持ち込みの対象になっているかどうかも、合わせて確かめておきたいところです。
受け入れていても、住んでいる人に限られていたり、あらかじめ申し込みが要ったりすることがあります。実家が離れた場所にあるときは、誰が持ち込めるのかという条件が効いてきます。
持ち込む前に確かめたい項目
問い合わせのときに聞いておきたいのは、次の点です。
- 畳を受け入れているかどうか
- 予約が必要かどうか、必要ならいつまでか
- 分別や出し方に指定があるか
- 持ち込める人の範囲(住んでいる人に限られるかなど)
- 当日に必要な持ち物の案内
運ぶのが難しいと感じたら、無理をせず業者に頼む道へ切り替えてください。業者への頼み方は後の章で扱います。
搬出のときは、廊下や壁を傷めないように気を配っておくと安心です。作業する日を近所に知らせておくと、車の出し入れや物音でのやりとりが穏やかに済みます。
畳床の種類を知っておくと話が早い

畳の芯にあたる部分を畳床と呼びます。この畳床には規格が分かれていて、稲わらを使うものと断熱建材を使うものとで、別の日本産業規格が定められています。
自分の家の畳がどちらのタイプなのかを相談先に伝えられると、話が進みやすくなると考えられます。分からなければ、畳店に見てもらって判別を頼めます。ここで扱うのは規格の名前までで、厚さや重さといった中身には立ち入りません。規格票そのものを読まないと分からない部分だからです。
畳床にはJIS規格が分かれている
規格の名前を並べると、次のようになります。
| 規格番号 | 規格名 |
|---|---|
| JIS A 5901:2018 | 稲わら畳床及び稲わらサンドイッチ畳床 |
| JIS A 5914:2023 | 断熱建材畳床 |
規格が分かれているということは、畳床の作りにそれだけ違いがあるということです。
作りが違えば、処分の相談で伝えておきたいことも変わってくると考えられます。
処分の相談で種類を伝える利点
畳床の種類が分かる場合は、枚数と合わせて相談先に伝えてください。分からない場合は、その旨を伝えれば足ります。
古い家の畳と、近年入れ替えた畳とでは作りが違うこともあります。実家の畳をいつ入れ替えたかが分かるなら、それも合わせて伝えておくとよいです。
分からなくても困ることはありません。枚数と部屋の広さが伝われば、相談は始められます。
(出典)日本規格協会:JIS A 5901:2018 稲わら畳床及び稲わらサンドイッチ畳床
(出典)日本規格協会:JIS A 5914:2023 断熱建材畳床
業者に頼むときの確認点とトラブル

家庭の廃棄物を回収するには、市区町村の一般廃棄物処理業許可か委託が必要です。環境省は、産業廃棄物処理業の許可や古物商の許可では回収できないと明記しています。
国民生活センターには、不用品回収サービスに関する相談が寄せられています。その件数は公表されているだけでも年に千件を超える規模で推移しており、なかでも無許可業者とのトラブルが目立つとされています。許可の確認と複数社からの見積もりが、いちばん確かな自衛策になります。
一般廃棄物処理業の許可か委託が必要
環境省のQ&Aは「ご家庭の廃棄物を回収するには、市区町村の『一般廃棄物処理業許可』や委託が必要です。『産業廃棄物処理業の許可』や『古物商の許可』では回収できません」と説明しています。
つまり、許可を持っていること自体ではなく、どの許可なのかが要点です。リユース目的で引き取ってもらう場合は、古物商の許可を持つ信用できる業者へ、とも案内されています。
回収サービスのトラブル事例
国民生活センターが公表した不用品回収サービスの相談件数は、次のように推移しています。
| 年度 | 相談件数 |
|---|---|
| 2018年度 | 1,354件 |
| 2019年度 | 1,457件 |
| 2020年度 | 1,788件 |
| 2021年度 | 2,231件 |
| 2022年度(9月末まで) | 857件 |
同センターは「産業廃棄物処理業の許可のみの事業者等、一般廃棄物処理業の無許可業者とのトラブルが目立ちます」と注意を促しています。合わせて「広告を大々的に出している事業者が必ずしも一般廃棄物処理業の許可業者とは限らない」とも述べています。
事例として挙がっているのは、軽トラックパック7,000円の広告を見て頼んだら当日25万円を請求された、というものです。ほかにも「トラック詰め放題」が荷台の囲いの高さまでだった、1台分に満たないのに2台分を請求された、といった相談が並んでいます。
広告の安さだけで決めない、という一点が効いてきます。畳を含む依頼でも、作業内容と料金を事前に明確にしておいてください。
見積もりと断り方のポイント
同センターが挙げている見積もりのポイントは次の5つです。
- 許可業者を探す
- 追加料金の有無を確かめる
- 作業内容と料金を明確にする
- キャンセル料を確かめる
- 複数の業者から見積もりを取る
その場で断りたいときの対応も示されています。
- 作業前なら、きっぱりと断る
- 作業後は、後日納得した金額で支払う意思を示しつつ、その場での支払いを断る
- 身の危険を感じたら警察に連絡する
訪問販売にあたる場合は、特定商取引法のクーリング・オフ等が適用できる可能性があるとも案内されています。
許可の確認方法と見積もりの比べ方は実家の片付け業者の選び方|許可の確認と見積もりの比べ方にまとめてあります。「無料回収」がなぜ無料になるのかは不用品回収の「無料」はなぜ無料?仕組みと確かめ方を参照してください。
実際に起きたトラブルの型は遺品整理業者のトラブル事例と防ぎ方|契約前の確認点が参考になります。
(出典)環境省:廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!
(出典)国民生活センター:不用品回収サービスのトラブル
畳の処分にかかるお金の考え方
畳の処分費用の金額は、ここでは書きません。出し方、枚数、地域、運搬を自分でやるかどうかで変わるため、根拠のない数字を並べても判断の役に立たないからです。
実際の金額は、住んでいる自治体の案内と、複数社から取った見積もりで確認してください。示せるのは、何によって金額が動くのかという見方までです。実家全体でいくらかかるのかという見通しは、費用をまとめた記事のほうが役に立ちます。金額を知りたいときも、まず出し方を決めてから見積もりを取る順番になります。
この記事で金額を書かない理由
畳の処分費用は、選んだ道によって性質そのものが変わります。自治体の収集に出す場合と、業者にまとめて頼む場合とでは、費用の考え方が別のものになります。
そのため、ひとつの相場を示すことが、かえって判断を誤らせることになりかねません。
費用が変わる主な要因
金額が動く要因を挙げると、次のようになります。
- どの出し方を選ぶか
- 何枚あるか
- 住んでいる地域
- 運搬を自分でやるか、頼むか
この4つが分かっていれば、見積もりを取ったときに何が反映された金額なのかを読み取れます。
2社の金額が違ったときも、どこで差がついたのかを尋ねやすくなります。金額そのものより、内訳を比べられる状態にしておくほうが役に立ちます。
畳だけを単体で頼む場合と、ほかの不用品とまとめて頼む場合とでは、費用のかかり方が変わります。逆に、畳だけなら自治体の収集で足りることもあります。何をまとめて頼むのかは、見積もりを取る前に決めておいてください。
実家全体の費用は別記事で
畳だけでなく実家全体でいくらかかるのかを知りたいときは、実家じまいの費用はいくら?内訳と総額の目安、抑える方法を参照してください。
物の量が多い場合に費用がどう変わるかは物が多すぎる実家の片付け費用|相場が変わる理由にまとめてあります。
畳の処分でよくある質問
畳の処分で最後まで残りやすい疑問は、本文で示した条文や確認先を踏まえて整理できます。産廃かどうかは誰の活動から出たかで決まります。
庭で燃やすのは原則禁止、無料回収は許可の確認が先、張り替えのときの畳は工事を請け負う業者への確認が確実、というのがここまでの結論です。どれも自分ひとりで結論を出す必要はなく、確かめる先が決まっていれば前に進めます。ここでは4つを短く並べ直すので、気になるところだけ本文に戻ってください。
畳は産業廃棄物ですか?
家庭から出た畳は、事業活動に伴って生じたものではないため、産業廃棄物の枠には入りません。区分はモノの種類ではなく、誰の活動から出たかで決まります。
一方、張り替え工事などで業者が引き取った畳は出どころが変わるため、扱いが変わりうる点は「張り替えで『産廃』の話が出る理由」で見たとおりです。
庭で燃やして処分できますか?
廃棄物の焼却は法律で原則として禁止されています。例外にあたる場合は条文に定められていますが、自己判断で当てはめられるものではありません。
無料回収をうたう業者は安全?
無料をうたうことがそのまま問題になるわけではありません。ただし家庭の廃棄物の回収には市区町村の許可か委託が必要なので、そこを確かめてから頼むかどうかを決めてください。
無料になる仕組みそのものは不用品回収の「無料」はなぜ無料?仕組みと確かめ方で整理しています。
張り替えで出た古い畳の扱いは?
新しい畳に入れ替えるとき、古い畳を引き取ってもらえるかどうかは業者によります。工事を頼む段階で、引き取りの可否と扱いを確かめておくのが確実です。
見積もりに引き取りの費用が含まれているのかどうかも、合わせて聞いておくと後で食い違いません。
まとめ|誤解を解いて畳を手放す

畳の処分で押さえておきたいのは、次の3点です。
- 家庭から出た畳は、法律の定義に照らすと一般廃棄物に整理される
- 庭で燃やすのは原則として禁止されている
- 業者に頼むなら、市区町村の一般廃棄物処理業の許可か委託があるかを確かめる
次の一歩は、住んでいる市区町村の品目案内で畳の扱いを確かめることです。そこが決まれば、残りの道は自然に絞られていきます。
実家じまい全体の順番は実家じまいとは?進め方の全手順と費用相場にまとめてあります。

