遺産分割協議書は、相続人全員で話し合って決めた財産の分け方を、書面にしたものです。決まった様式はありませんが、実家の名義を変えるときや預貯金を引き出すときに提出を求められるため、受け取る側が判断できる書き方をする必要があります。
いちばん多いつまずきは、実家の書き方です。住所ではなく、登記事項証明書のとおりに書く必要があり、ここを間違えると法務局で受け付けてもらえません。
この記事では、そろえる書類、記載する内容、実印と印鑑証明書の扱い、作ったあとに使う場面を整理します。当サイトは司法書士事務所ではなく、公的資料を確認して実家じまいの実務をまとめているガイドです。個別の判断は専門家にご相談ください。名義変更そのものの手順は相続登記は自分でできる?必要書類と費用・手順で扱っています。
遺産分割協議書は何のために作るのか

作る目的は2つです。相続人の間で決めた内容を残すことと、手続きの窓口に提出すること。民法では、共同相続人はいつでもその協議で遺産の全部または一部の分割をすることができるとされ、遺産の分割は相続開始の時にさかのぼって効力を生ずると定められています。つまり、協議がまとまればその内容が正式な分け方になります。書面がなければ、法務局も金融機関も内容を確認できません。口約束で終わらせず、書面にしてください。ただし、相続人がひとりの場合など、作らなくてよいケースもあります。
作らなくてよい場合もある
相続人がひとりだけなら、分ける相手がいないので協議書は要りません。遺言書があり、そのとおりに分ける場合も、原則として協議書は不要です。ただし、遺言と違う分け方を相続人全員で決めるなら、協議書を作ることになります。
法定相続分どおりに登記する場合も、協議書なしで進められることがあります。自分のケースで必要かどうかは、提出先に確認するのが確実です。
誰が参加するのか
参加するのは相続人全員です。ひとりでも欠けていると、その協議は無効とされています。長年連絡を取っていない親族や、前の配偶者との間の子がいる場合も、その人を含めなければなりません。
戸籍をたどって相続人を確定させるのが最初の作業です。ここを飛ばして進めると、あとから相続人が現れてやり直しになります。
(出典)e-Gov法令検索:民法
書く前にそろえる書類

協議書を書く前に、相続人が誰かを確定させ、財産の中身を把握する必要があります。そろえるのは、亡くなった方の戸籍、相続人の戸籍、財産の内容が分かる資料です。とくに実家については、登記事項証明書(登記簿謄本)を取得しておくことが欠かせません。協議書には、この証明書に書かれている表示をそのまま写す形になるためです。固定資産税の納税通知書だけでは、私道の持分など登記に載っている物件が抜けることがあります。
そろえる書類の一覧
| 書類 | どこで取るか | 何のために |
|---|---|---|
| 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍 | 本籍地の市区町村 | 相続人を確定させる |
| 相続人全員の戸籍 | 各人の本籍地の市区町村 | 相続人であることの確認 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 住所地の市区町村 | 実印の証明 |
| 不動産の登記事項証明書 | 法務局 | 物件の表示を正確に写す |
| 固定資産評価証明書 | 市区町村 | 登録免許税の計算 |
| 預貯金の残高が分かる資料 | 金融機関 | 財産の把握 |
戸籍の集め方
戸籍は、亡くなった方の出生から死亡までを切れ目なくそろえる必要があります。転籍していると複数の市区町村にまたがるため、時間がかかります。
郵送での請求もできますが、往復に日数がかかります。実家じまいの早い段階で着手しておくと、あとの手続きが詰まりません。
財産の一覧を先に作る
書類がそろってきたら、財産の一覧(財産目録)を作っておくと協議が進みます。不動産、預貯金、有価証券、自動車、生命保険、そして借入金です。
借入金などのマイナスの財産も書き出してください。民法では、相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するとされており、借金も対象になります。プラスとマイナスの両方が見えていないと、分け方の判断ができません。
私道など見落としやすい不動産に注意
実家の土地の前に私道の持分があることがあります。登記事項証明書を取らないと気づきにくく、協議書から漏れると、その部分だけ名義が変わりません。
見落としを防ぐには、市区町村で名寄帳(固定資産課税台帳の写し)を取得します。法務局で所有不動産記録証明書を請求するという方法もあります。「敷地だけだと思っていたら私道の持分があった」というのはよくある話です。
(出典)e-Gov法令検索:民法
記載する内容と書き方

決まった様式はありませんが、誰が、どの財産を、どれだけ取得するかが読み取れる必要があります。書くのは、亡くなった方の情報、相続人全員の情報、財産ごとの取得者、そして日付と署名押印です。財産の書き方は、その財産を扱う窓口が判断できる程度に特定するのが原則になります。不動産なら登記事項証明書のとおり、預貯金なら金融機関名・支店名・預金の種類・口座番号まで書きます。「実家の土地建物」「A銀行の預金」という書き方では、受け付けてもらえません。

必ず入れる項目
- 表題:「遺産分割協議書」と書きます
- 亡くなった方の情報:氏名、死亡年月日、最後の住所、本籍
- 協議が成立した旨の文:相続人全員で協議した結果である旨
- 財産ごとの取得者:財産の特定と、取得する相続人の氏名
- 後日判明した財産の扱い:対象と取得者を特定できる形で書きます
- 作成日と相続人全員の署名・実印:住所も自書します
不動産の書き方
登記事項証明書の「表題部」を見て、そのとおりに書きます。土地は所在・地番・地目・地積、建物は所在・家屋番号・種類・構造・床面積です。住所(住居表示)とは違うので、住民票の住所を書いてはいけません。
マンションなら、一棟の建物の表示、専有部分の建物の表示、敷地権の表示まで書きます。項目が多いので、証明書を横に置いて1行ずつ写してください。
預貯金と有価証券の書き方
預貯金は、金融機関名、支店名、預金の種類、口座番号まで書きます。有価証券は証券会社名と口座番号、銘柄まで書くのが確実です。
残高を書くかどうかは決まりがありません。日々変わるものなので、書かないほうが無難という考え方もあります。提出先に確認してください。
書き方でよくある間違い
窓口で差し戻される理由は、だいたい決まっています。財産の特定が足りない、相続人が欠けている、印鑑が実印でない、日付がないの4つです。どれも、書く前に確認しておけば避けられます。とくに不動産は、登記の表示が住所と違うため、間違いに気づきにくい部分です。書き終えたら、登記事項証明書と1文字ずつ照らし合わせてください。地番の枝番、家屋番号、床面積の小数点まで見ます。ふたりで読み合わせると、見落としがぐっと減ります。
差し戻されやすい書き方
| 差し戻される例 | なぜ差し戻されるか |
|---|---|
| 「実家の土地建物」 | 所在・地番・家屋番号が特定できません |
| 「A銀行の預金」 | 支店名と口座番号がありません |
| 財産を特定せずに「その他すべて」とだけ書く | 対象になる財産を読み取れません |
| 認印での押印 | 実印と印鑑証明書を求める窓口が多くあります |
| 作成日がない | いつ成立した協議か分からなくなります |
訂正するときの扱い
書き間違えたら、書き直すのがいちばん確実です。訂正印で直す方法もありますが、相続人全員の訂正印が必要になることがあり、かえって手間がかかります。
パソコンで作成しておけば、直して印刷し直すだけで済みます。署名だけを自書し、本文は印字するという形が実務では多く使われています。
実家の名義を変えるときの注意

協議書を作る目的でいちばん多いのが、実家の名義変更です。所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならないと定められています。起算点は「亡くなった日」ではなく、知り、かつ取得を知った日です。なお、令和6年4月1日より前に開始した相続については、その時点ですでに取得を知っていたなら、令和9年3月31日までが期限とされています。実家じまいでは、この扱いにあたる方が多くいます。
遺産分割が後になる場合
3年の期限は1回で終わりではありません。先に法定相続分で登記をしたあとに遺産分割があった場合、その分割の日からあらためて期限が動きます。詳しくは相続手続きの期限一覧|起算点と後回しにできない順番をご覧ください。
話し合いがまとまらない場合に備えて、相続人である旨の申出(相続人申告登記)という手続きも設けられています。期間内にこの申出をすれば、登記の申請義務を果たしたものとみなされます。
手続きの詳細は別記事へ
登記に必要な書類、費用、申請の流れは相続登記は自分でできる?必要書類と費用・手順にまとめています。この記事では協議書の作り方に絞っています。
(出典)e-Gov法令検索:不動産登記法
署名・実印・印鑑証明書の扱い

協議書には、相続人全員が署名し、実印を押します。実印であることを証明するために、印鑑証明書を添えるのが一般的です。認印では受け付けてもらえない窓口が多いため、印鑑登録をしていない相続人は、先に登録を済ませてもらう必要があります。海外に住んでいる相続人がいる場合は、印鑑証明書の代わりにサイン証明(署名証明)を大使館や領事館で取得します。ここは日数がかかるので、相続人の住まいを確認したら早めに連絡してください。押印の形式も窓口によって扱いが分かれます。

押印と契印
- 署名:住所と氏名を自書します。パソコンで印字して押印だけ、という形も見かけますが、自書のほうが確実です
- 実印:印鑑登録をしている印で押します
- 契印:複数枚になる場合、ページのつなぎ目に全員が押します
- 印鑑証明書:発行から一定期間内のものを求められることがあります
- 人数分の作成:相続人の数だけ作り、各自が1通ずつ持つのが一般的です
遠方の相続人がいるとき
全員が集まれない場合、協議書を郵送で回して順に署名押印してもらう方法があります。時間はかかりますが、相続人全員の署名押印がそろえば有効です。
同じ内容の書面を人数分作り、各自が1通ずつ署名押印する方法もあります。どの形式が使えるかは提出先で扱いが分かれるため、法務局や金融機関に先に確認してください。
未成年者や判断能力に不安がある相続人
未成年の相続人がいる場合、親も相続人であれば利益が対立するため、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。判断能力に不安がある相続人がいる場合も、成年後見の手続きが必要になることがあります。
どちらも時間がかかる手続きです。該当しそうなら、早い段階で司法書士や弁護士に相談してください。
作ったあとに使う場面

協議書は、作って終わりではありません。法務局、金融機関、証券会社、税務署など、いくつもの窓口で使います。窓口によっては原本の提出を求められるため、人数分より多めに作っておくか、原本還付の手続きを使うことになります。相続税の申告が必要な場合は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告書を提出することとされているため、協議書もそれまでに整えておくと手続きが進めやすくなります。窓口ごとに一緒に出す書類が変わるので、何を持っていくかも先に確かめておくと二度手間になりません。
使う場面と持っていくもの
| 場面 | 一緒に必要になるもの |
|---|---|
| 実家の名義変更(法務局) | 戸籍一式、印鑑証明書、登記事項証明書、固定資産評価証明書 |
| 預貯金の解約・名義変更 | 戸籍一式、印鑑証明書、通帳、金融機関の所定用紙 |
| 有価証券の移管 | 戸籍一式、印鑑証明書、証券会社の所定用紙 |
| 相続税の申告 | 財産の評価資料、戸籍一式 |
| 自動車の名義変更(普通自動車は運輸支局) | 車検証、戸籍一式、印鑑証明書 |
原本還付という手続きがある
法務局では、原本還付という手続きで、提出した書類を返してもらえます。コピーに「原本と相違ない」と記して署名押印し、原本と一緒に出す形です。
金融機関でも、原本を確認したうえで返却する扱いが一般的です。それでも複数の窓口を並行して回るなら、余分に作っておくほうが早く終わります。
(出典)e-Gov法令検索:相続税法
揉めやすい点と専門家に頼む目安

協議が長引くのは、実家をどうするかで意見が分かれるときです。売って分けたい人、住み続けたい人、そのまま残したい人。民法では、遺産の分割は遺産に属する物または権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをするとされています。話し合いがまとまらないときは、各共同相続人が家庭裁判所に分割を請求できるとも定められています。ただ、そこまで行く前にできることがあります。
揉めやすい3つの場面
- 実家に住み続けたい人がいる:ほかの相続人の取り分をどう埋めるかが問題になります
- 生前の援助に差がある:学費や住宅資金の援助をどう見るかで意見が分かれます
- 介護の負担に差がある:貢献をどう評価するかは、感情の問題にもなります
専門家に頼む目安
- 相続人が多い、または連絡が取れない人がいる
- 実家以外にも不動産がある
- 相続人に未成年者や判断能力に不安がある人がいる
- 相続税の申告が必要になりそう
- 話し合いが感情的になっている
司法書士は登記、税理士は相続税、弁護士は争いの解決というように、頼む相手が分かれます。どこに相談すればよいか分からないときは、まず司法書士に聞くと整理してもらえることが多くあります。
費用の分担で揉めないための考え方は遺品整理の費用は誰が払う?きょうだいで揉めない決め方にまとめました。
(出典)e-Gov法令検索:民法
まとめ:登記事項証明書のとおりに書く
遺産分割協議書で大事なのは、相続人全員がそろっていることと、財産が特定できる書き方になっていることの2つです。ひとりでも欠けていれば協議は無効とされ、財産の書き方が曖昧だと窓口で受け付けてもらえません。実家については、住所ではなく登記事項証明書のとおりに写すのが鉄則で、私道の持分が漏れやすい点にも注意してください。預貯金は金融機関名・支店名・預金の種類・口座番号まで書いてください。「実家の土地建物」「A銀行の預金」という書き方では特定できません。
実家の名義変更には期限があります。自己のために相続の開始があったことを知り、かつ所有権を取得したことを知った日から3年以内で、遺産分割が後になった場合は、その分割の日から3年以内という期限も別にかかります。相続税の申告が必要なら、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。
この記事では、登記の申請手続きそのものや、相続税の計算は扱っていません。登記は相続登記は自分でできる?必要書類と費用・手順、売却時の税金は相続した家を売るときの税金は?控除と計算の順番、実家じまい全体の進め方は実家じまいとは?進め方の全手順と費用相場を順番どおりに解説をご覧ください。
書類の話が続くと気が重くなりますが、協議書は一度きちんと作れば、あとの手続きが一気に進みます。まず戸籍と登記事項証明書を取りに行くところから始めてください。

