親はまだ元気なのに、実家の物は増え続けている。そう感じたとき、多くの方が「何から手をつければいいのか」で止まります。
先に結論を書くと、モノから始めないほうが続きます。生前整理は、モノ、お金と財産、情報の3つに分かれていて、いちばん量が多く、いちばん気持ちが動くのがモノだからです。まずは貴重品の置き場所を1か所にまとめるところから始めてください。
当サイトは片付けや不動産売買を請け負う事業者ではありません。公的資料を確認しながら実家じまいの実務をまとめています。ご本人が読むなら「3つに分けると順番が決まる」から「モノの仕分けで迷わないために」まで、お子さんの立場で読むなら最後の「親と一緒に進めるときの注意」も合わせてご覧ください。
生前整理とは何をすることか

生前整理は、元気なうちに、本人が主体になって持ち物と財産と情報を整えておくことです。亡くなったあとに遺族が行う遺品整理とは、時期も主体も違います。目的は家族の負担を軽くすることだけではなく、本人がこれからの暮らしを楽にすることでもあります。ただ、時間も労力もかかり、気持ちの負担もあります。始める前に、似た言葉との違い、始める時期、そして負担の大きさを押さえておくと、途中で「思っていたのと違う」とならずに済みます。
遺品整理・老前整理・終活との違い
言葉が似ているので、まず整理します。
| 呼び方 | 時期 | 主体 | 扱う範囲 |
|---|---|---|---|
| 生前整理 | 元気なうち | 本人(家族が手伝う) | 持ち物・財産・情報 |
| 老前整理 | 体力があるうち | 本人 | 暮らしを軽くするための持ち物 |
| 遺品整理 | 亡くなったあと | 遺族 | 残された物と手続き |
| 終活 | 元気なうち | 本人 | 葬儀・お墓・医療・介護まで含む広い準備 |
老前整理は「これからの暮らしを軽くする」ことが目的で、生前整理は「そのあとに残る人のこと」まで含みます。生前整理は終活の一部で、老前整理と重なる部分があります。遺品整理だけが時期も主体も別だと覚えておけば十分でしょう。亡くなったあとの進め方は遺品整理はいつから始める?四十九日を待つべきかにまとめています。
この違いが効いてくるのは、誰が決めるかという点です。生前整理は本人が決められます。遺品整理では、本人の意思が分からないまま遺族が判断することになります。同じ品でも、残すか手放すかを迷う時間がまるで違ってきます。
いつから始めるのがよいか
決まった年齢はありません。実際には、定年退職、子どもの独立、免許の返納、入院や施設の見学といった節目がきっかけになることが多いようです。
強いて基準を挙げるなら、判断力と体力があるうちです。口座の解約も契約の見直しも、本人でなければ進みにくくなります。あとの章で書きますが、遺言書も本人の意思がはっきりしているうちでなければ作れません。
親が施設に入ることになった場合の実家の扱いは親が施設に入ったら実家はどうする?判断の順番をご覧ください。
「まだ早い」と感じる方も多いのですが、始めるのに早すぎることはありません。一度で終わらせる必要がないからです。貴重品の場所を家族に伝えるところまでを今年やって、モノの仕分けは来年、という進め方でも構いません。
先に知っておきたい負担
いい面だけではありません。時間と労力がかかります。実家1軒分となれば、週末を何回か使う覚悟が要ります。
費用もかかります。粗大ごみの手数料、家電のリサイクル料金、業者に頼むなら作業費。処分にお金がかかると分かって手が止まる方もいます。
そして気持ちの負担です。思い出の品を前にすると進みません。必要な物まで手放してしまうおそれもあります。だからこそ、一度で終わらせようとせず、区切って進めるほうが結果的に早く終わります。
もう一つ、家族との温度差という負担もあります。本人が乗り気でも子が「縁起でもない」と嫌がる、あるいはその逆。始める前に一言伝えておくだけで、この摩擦はかなり減ります。
3つに分けると順番が決まる

生前整理は、モノ、お金と財産、情報の3つに分かれます。3つに分けるのは、負担を分散させて途中で止まらないようにするためです。いちばん量が多いモノから始めると、量に負けて終わりません。まず貴重品の置き場所を1か所にまとめ、次にお金と財産を一覧にし、モノの仕分けは最後に回す。この順なら、途中で中断しても家族が困らない状態が先にできあがります。何を先にやるかで、進み方がまるで変わります。この3つは、かかる手間も、終わらなかったときの困り方も違います。手間がいちばん小さくて効き目が大きいところから手をつけてください。

まず貴重品と情報をまとめる
最初にやることは、探さなくても見つかる状態を作ることです。通帳、銀行印、権利証、保険証券、年金手帳、実印。これらを1か所にまとめ、家族に場所を伝えておきます。
金庫や仏壇の引き出しに分散していると、いざというときに家中を探すことになります。まとめる作業そのものは1日で終わります。効果に対して手間がいちばん小さいので、ここから始めてください。
置き場所は、家族が入れる場所にします。貸金庫にしまうと、いざというときに開けられません。銀行の貸金庫は、名義人が亡くなると相続人全員の同意を求められることがあります。
| 区分 | やること | 目安の手間 |
|---|---|---|
| 情報 | 貴重品を1か所に、置き場所を家族に伝える | 半日〜1日 |
| お金と財産 | 口座・保険・不動産・借入を一覧にする | 数日〜数週間 |
| モノ | 残す・手放す・保留に分けて処分する | 数か月 |
次にお金と財産を一覧にする
プラスの財産もマイナスの財産も、あるものを全部書き出します。預貯金、有価証券、不動産、保険、車。そして住宅ローンや借入金、保証債務。
使っていない口座やクレジットカードは、この段階で解約しておくとあとが楽になります。口座の数が多いほど、相続のときの手続きが増えるからです。金融機関ごとに書類を出し、そのつど戸籍を求められることもあります。
不動産は、登記事項証明書と固定資産税の納税通知書を並べて確認してください。納税通知書に載っていない土地が出てくることもあります。私道の持分や、共有になっている山林などです。
一覧の作り方は次の章に譲ります。ここでは「あるものを漏らさず把握する」ところまでで構いません。
通帳が手元にない口座は、キャッシュカードや取引明細、郵便物からたどれることがあります。金融機関からの封書は、しばらく捨てずに取っておいてください。
最後にモノを仕分ける
モノは量が多く、判断に時間がかかります。先に貴重品と財産が片付いていれば、モノの仕分けの途中で力尽きても致命傷になりません。
逆に、モノから始めて力尽きると、いちばん大事な部分が手つかずのまま残ります。これが「生前整理をしたつもりで、実は何も進んでいない」という状態です。
順番を変えるだけで、同じ労力でも到達点が変わります。
もちろん、目の前の物が邪魔で暮らしにくいなら、そこから手をつけて構いません。順番はあくまで、途中で止まったときに困らないための設計です。
お金と情報を書き残す

一覧ができたら、財産目録とエンディングノートという形にします。財産目録は「何がどこにいくらあるか」の表、エンディングノートは「本人の希望と、家族が困らないための情報」です。ここで押さえておきたいのは、エンディングノートに法的な効力はないという点です。誰に何を渡すかを決めておきたいなら、民法が定める方式に従った遺言書が要ります。書き分けを間違えると、書いたのに効かない、ということが起こります。まずは目録の形にして、あとから足していけば十分です。
財産目録の作り方
決まった様式はありません。金融機関名・支店名・種類・口座番号を並べた表で足ります。不動産は所在と地番、家屋番号まで書いておくと、あとで登記事項証明書を取るときに困りません。
マイナスの財産も書きます。借入金や保証債務が抜けていると、相続する側が判断を誤ります。カードローンやリボ払いの残高も対象です。
年に一度見直す前提で、書き直せる形(パソコンや鉛筆書き)にしておくと続きます。
証券や保険は、証券番号と担当者の連絡先まで書いておくと家族が助かります。貸しているお金や、誰かの保証人になっているかどうかも忘れずに。表に出ていない債権や債務ほど、あとで問題になります。
なお、自筆証書遺言に添付する財産目録は、条件を満たせば自書でなくてもよいとされています。この点は次の章で触れます。
エンディングノートに書くこと
エンディングノートに決まった書式はありません。連絡してほしい人、加入している保険、かかりつけの病院、延命治療の希望、葬儀やお墓の考え方。書きたいことを書きたい順に書けます。
ただし、財産の分け方を書いても法的な効力はありません。「長男に自宅を」と書いても、それだけでは遺産分割を拘束しません。家族が話し合うときの参考にはなりますが、そこまでです。
逆に言えば、書式に縛られないのが利点です。思いついたことから書けますし、あとで何度でも直せます。遺言書より先に手をつけるなら、こちらで構いません。
まずは書けるところから埋めてみてください。空欄が多くても、あるだけで家族の手間はかなり減ります。
置き場所も決めておいてください。あることを誰も知らないノートは、ないのと同じです。書いたら「引き出しの一番上にある」と一言伝えておく。それだけで役に立ちます。
生前に本人が残しておく情報
スマートフォンやパソコンのロック解除の方法、ネット銀行や証券の口座、サブスクリプションの契約。本人しか知らない情報は、書き残さなければ誰にも分かりません。
パスワードそのものを書いたメモを目立つ場所に置くのは危険です。「どのサービスを使っているか」の一覧だけを残し、パスワードは別の場所で管理するという分け方が現実的でしょう。
使っていないサブスクリプションは、この機会に解約しておくと支払いも減ります。毎月の引き落としを1年分たどると、忘れている契約が見つかります。
亡くなったあとに遺族が調べる方法はデジタル遺品の整理はどうする?スマホと口座の調べ方にまとめました。この記事で扱うのは、生前に本人が残しておく側です。
(出典)e-Gov法令検索:民法
遺言書はどこまで必要か

財産の分け方を決めておきたいなら、遺言書が要ります。エンディングノートでは代わりになりません。自筆証書遺言は自分で書けますが、民法は全文、日付および氏名を自書し、これに印を押さなければならないと定めており、方式を欠くと効力が問題になります。法務局の保管制度を使えば家庭裁判所の検認が不要になる一方、保管制度は形式的な確認であって、内容が有効かどうかまで保証するものではありません。公正証書遺言は費用と証人が必要です。

エンディングノートとの違い
いちばんの違いは法的効力です。
| 項目 | エンディングノート | 遺言書 |
|---|---|---|
| 法的効力 | ない | ある |
| 書ける内容 | 希望・情報など自由 | 財産の分け方など法定の事項 |
| 方式 | 決まりなし | 民法の方式に従う |
| 書き直し | いつでも | 方式に従って作り直す |
| 費用 | ノート代 | 自筆証書は費用なし/保管制度と公正証書は手数料 |
両方あって困ることはありません。分け方は遺言書、それ以外の希望と情報はエンディングノート、という使い分けが素直です。
財産が預貯金だけで、相続人も1人なら、遺言書がなくても大きな問題は起きにくいでしょう。不動産がある、相続人が複数いる、法定相続分と違う分け方をしたい。このいずれかに当てはまるなら、遺言書を考える場面です。
自筆証書遺言と保管制度
自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自書して押印するのが原則です。ただし、財産目録を添付する場合は、その目録については自書することを要しないとされており、目録の毎葉に署名して押印します。自書によらない記載が両面にあるときは、その両面に署名押印が必要とされています。パソコンで作った一覧や通帳の写しを使えるということです。
加除訂正にも方式があり、変更した場所を指示し、変更した旨を付記して署名し、その場所に押印しなければ効力を生じないとされています。書き損じたら作り直すほうが確実でしょう。
日付を「令和◯年◯月吉日」と書いて争いになった例もあります。日付は特定できる形で書くのが基本です。
法務局の保管制度に預けると、家庭裁判所の検認が不要になります。民法は遺言書の保管者に検認の請求を義務づけていますが、保管制度を使った場合は検認の手続きを要しないとされています。紛失や書き換えの心配も減ります。相続が始まったあと、相続人が保管の有無を照会できる仕組みもあります。
ただし、見てもらえるのは形式が整っているかどうかまでです。書いた内容が有効か、実現できる分け方かまでは確認されません。そこは専門家に相談する部分になります。
公正証書遺言という選び方
公証人に作ってもらう形です。民法は、証人二人以上の立会いと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授することを方式として定めています。
利点は、方式の不備で無効になりにくいことと、検認が不要なことです。民法は検認の規定を公正証書による遺言には適用しないと定めています。原本が公証役場に保管されるため、紛失もありません。
一方で、手数料がかかり、証人を2人用意する必要があります。手数料は財産の額などで変わるため、公証役場に確かめてください。
証人には、推定相続人など、なれない人が定められています。心当たりがなければ公証役場に相談すると手配してもらえることがあります。体調の関係で出向けない場合の扱いも、あわせて聞いてみてください。
(出典)法務省:遺言書保管制度とは?/証明書について/e-Gov法令検索:民法/日本公証人連合会:公証人
モノの仕分けで迷わないために

最後がモノです。残す・手放す(売る/譲る/処分する/供養する)・保留の3つに分け、保留は箱に入れて日付を書く。これだけで手が止まりにくくなります。判断を先送りできる置き場所があると、迷った品でその日の作業が止まりません。思い出の品は写真に残すという手もあります。そして忘れてはいけないのが、親の物は親が決めるということ。子の判断で先に処分すると、あとの話し合いが進まなくなります。ここでは箱を使った分け方のコツ、思い出の品との向き合い方、そして手放すときにどの道を選ぶかを順に書きます。
3つに分ける
用意するのは箱だけです。残す・手放す・保留の3つに分け、保留の箱には入れた日付を書きます。半年後に開けて、使わなかった物は手放す。この繰り返しで量が減ります。
止まらないためのコツは3つあります。
- 1日1か所に絞る(引き出し1段、押し入れの半分でよい)
- 時間で区切る(2時間で切り上げる。終わらなくても翌週に回す)
- 迷ったら保留に入れる(その場で決めようとしない)
片付けをどの部屋から始めるかは実家の片付けはどこから?迷わない順番と進め方にまとめています。
保留の箱は、ふたを閉めて中身を見ないのがコツです。開けるたびに迷い直すことになります。
思い出の品の扱い
いちばん手が止まるところです。アルバム、手紙、賞状、子どもの作品。全部を残そうとすると何も減りません。
現実的なのは、写真に撮ってから手放す方法です。現物は減っても記録は残ります。それでも手放せない品は、無理に減らさず残してください。全部を減らすことが目的ではありません。
写真やアルバムは量が多く、仕分けだけで何日もかかります。先に残す枚数を決めてから取りかかると終わりが見えます。手紙や日記のように、本人以外が判断しにくい物は本人に選んでもらってください。
仏壇やお墓をどうするかという話が出たら、仏壇の処分費用はいくら?供養の手順と依頼先の選び方をご覧ください。
手放し方の選び方
手放す物は、売る・譲る・処分するが基本です。仏壇や人形のように供養を挟む品は別記事にまとめています。まだ使える物は売れることがあります。
何が売れるかの見分け方は実家の片付けで売れるものは?見分け方と売り先にまとめました。ここでは、売れる見込みのない物を自治体の区分に従って出す、という前提で十分です。
自治体の粗大ごみは、申し込みから収集まで日数がかかることがあります。家を空ける日が決まっているなら早めに予約を。テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機のように、粗大ごみとして出せない物もあります。扱いは実家の家電の処分方法|リサイクル料金と頼み先の選び方をご覧ください。
譲る相手が決まっているなら、元気なうちに渡しておくのが確実です。あとから「これは私がもらうはずだった」という話になりにくくなります。
量が多いなら業者に頼む選択もあります。次の章で触れます。
親と一緒に進めるときの注意

子の立場で関わるとき、いちばん大事なのは親の物は親が決めるという一点です。良かれと思って先に捨てると、それ以降どんな提案も通らなくなります。判断力があるうちに始めることにも意味があります。本人の意思が確かめられないと、手続きそのものが止まるためです。量が多くて手に負えないなら業者に頼む道もありますが、確認するのは資格ではなく許可です。声のかけ方そのものは別の記事にまとめています。まずはやってしまいがちなことから書きます。
親の物を子が決めない
本人の同意なく処分しない。これが原則です。子から見て価値がなくても、親にとっては違います。
通帳や権利証を子が預かることもあるでしょう。そのときは、いつ何を預かったかを書いて残し、親にも控えを渡してください。あとで使途を疑われるのを防げます。きょうだいがいるなら、預かったことも共有しておくほうが安全です。
話が進まないときの声のかけ方は親が実家の片付けに応じないとき|声のかけ方と順番をご覧ください。
手伝う側に回るときは、判断は親、作業は子と役割を決めておくと進みます。「これはいる?」と一つずつ聞くのではなく、箱にまとめて見せて選んでもらうほうが、親の負担も軽くなります。
判断力があるうちに始める理由
年齢とともに、判断が難しくなることがあります。そうなると、口座の解約、保険の見直し、不動産の売却、遺言書の作成が、いずれも本人の意思を確かめられないという理由で止まります。
判断が難しくなったあとに使える仕組みとして成年後見があり、元気なうちに任意後見契約を結んでおく方法もあります。ただし家庭裁判所への申立てが要り、財産の使い方にも制約がかかります。元気なうちに済ませておくほうが、選べる幅は広く残ります。
急かす必要はありません。貴重品の場所を家族が知っている、という状態を作るだけでも意味があります。
業者に頼むという選択
量が多い、遠方で通えない、大型の家具が運べない。こうしたときは業者に頼めます。判断の軸は3つです。
- ごみが出る市区町村の一般廃棄物収集運搬業の許可、または市区町村からの委託があるか
- 買取もするなら、公安委員会の古物商許可(許可番号)があるか
- 見積書に作業内容と処分費の内訳が書かれているか
「生前整理アドバイザー」などの民間資格を掲げる事業者もありますが、資格の有無だけで選ばないでください。確認すべきなのは許可のほうです。費用の目安と見積もりの比べ方は実家の片付け業者の選び方|許可の確認と見積もりの比べ方にまとめています。
無理に一度で終わらせないこと。半年から1年かけて少しずつ、というつもりで始めるほうが、途中で投げ出さずに済みます。
まとめ
生前整理は、モノ、お金と財産、情報の3つに分けると順番が決まります。最初にやるのは、貴重品の置き場所を1か所にまとめて家族に伝えること。次に口座・保険・不動産・借入を一覧にし、モノの仕分けは最後に回します。財産の分け方を決めておきたいなら、エンディングノートではなく遺言書が必要です。自筆で書くなら方式が厳格なので、法務局の保管制度や公正証書遺言も検討してください。子の立場で関わるなら、親の物は親が決めるという一点を守ることです。
この記事で扱わないこと:片付けをどの部屋から始めるかは実家の片付けはどこから、親への声のかけ方は親が片付けに応じないとき、売れる物の見分け方は実家で売れるもの、実家じまい全体の進め方は実家じまいの全手順、亡くなったあとの期限は相続手続きの期限一覧にまとめています。相続税や生前贈与の計算は扱っていません。記事の内容に誤りがあればお問い合わせからお知らせください。
遺言書の方式や効力は個別の事情で判断が分かれます。実際に作成するときは、司法書士や弁護士、公証役場にご相談ください。

