ビデオテープをどの区分で出すかは、実家の自治体の分別案内で確認します。実家の押し入れから、ビデオテープが段ボールごと出てくることがあります。ラベルに家族の名前や年月が書かれたものと、録画した番組が混ざっていて、再生する機械はもう家にない。そんな状態で手が止まります。
調べ始めると、記事によって「燃えるごみ」「不燃ごみ」と書いてあることが違います。これは書き手の誤りだけが原因ではなく、分別の区分そのものが市区町村ごとに決められているからです。実家と自分の住まいで区分が違うことも珍しくありません。
この記事では、原典を確認できた市区町村の案内を例として挙げますが、いずれも全国共通の規則ではありません。実家の区分は、実家の市区町村の案内で確かめてください。
この記事では、実家の分別を調べる順番、ケースと本体の違い、中身が分からないテープの分け方を扱います。あわせて、残したい映像の扱い、大量にあるときの出し方、デッキの処分も整理します。根拠にするのは、自治体の公式案内と法令、公的機関の資料です。当サイトは片付けや回収、データの消去を請け負う事業者ではありません。作業を代行する立場ではなく、確かめる順番を整理しています。
この記事で扱わないこと
- 写真やアルバムを残す枚数の決め方と供養は、写真・アルバムの処分方法|残す枚数の決め方と供養で扱っています。
- パソコン内のデータ消去と機器の処分は、パソコン処分の方法|無料になる条件とデータ消去の順番で扱っています。
- 家全体の作業の順序は、実家の片付けはどこから?迷わない順番と進め方で扱っています。
- テープの修復や配線の方法、相続上の処分権限の判断、供養の手順は扱いません。
ビデオテープの処分は実家の分別ルールで決める

ビデオテープを素材だけで不燃ごみと判断しないでください。硬いプラスチックでできていても、可燃ごみで出すよう案内している自治体があります。理由は後の章で扱いますが、まず押さえたいのは、どの区分になるかは実家の市区町村の案内で決まるという点です。自分が住む街の分別をそのまま当てはめると、収集してもらえないことがあります。ここでは、公式案内の読み方と、本体・ケースを分けて調べる手順を整理します。原典を確認できた自治体の例も並べますが、これは区分が割れる現実を知るためのものです。
不燃ごみと決めつけず自治体の公式案内を読む
原典を確認できた範囲では、ビデオテープを可燃系の区分にしている自治体がいくつもあります。千葉市は可燃ごみ、横浜市は燃やすごみ、宇部市は月1回収集の燃やせるごみです。
「複合素材だから不燃が多い」という説明を見かけますが、これをそのまま処分の判断に使うことはできません。素材の分類と、自治体が定める品目の区分は別のものだからです。
なお、米子市のように本体と磁気テープを分けて出す自治体もあります。この場合の「本体は不燃物」は、テープを分離したあとの部分を指しています。丸ごと不燃ごみに出す例ではありません。
| 自治体 | 本体・磁気テープの区分 | 読み落とせない条件 |
|---|---|---|
| 千葉市 | 可燃ごみ | 硬質プラスチックだが「例外として可燃ごみ」と案内している |
| 横浜市 | 燃やすごみ | ケースと分けて出す。ケースはプラスチック資源 |
| 宇部市 | 月1回収集の燃やせるごみ | ケースと一緒に出す場合の区分。ケース単独は燃やせないごみ |
| 米子市 | 本体は不燃物、磁気テープは可燃物 | 分離したあとの区分であり、丸ごと不燃の例ではない |
この4市は、区分が割れる現実を示すために原文を確認した例です。判断の材料になるのは、実家の市区町村が公開している品目別の案内と、ごみの担当課からの回答です。インターネット上の「可燃が多い」「不燃が多い」といった集計は、どの自治体を何件調べたのかが書かれていないことがあり、実家の区分を決める材料にはなりません。
実家の住所で本体とケースの分別方法を調べる
自分の住まいと実家の自治体が違う場合は、実家の住所の自治体サイトで調べます。ごみ分別辞典や品目別の一覧が用意されていることが多く、五十音で引けます。
自治体の公式サイトへの入口は、都道府県・市町村別のごみ案内から探せます。実家の地域を選んで公式サイトに進み、「ビデオテープ」「ケース」を別々に調べてください。
調べるときは、次の4つを別々に検索してください。一括りにすると、区分の違いを見落とします。
- 「ビデオテープ」の品目行と、その注記
- 「カセットテープ」の品目行(ビデオテープと同じとは限りません)
- 「ケース」の扱い(本体と一緒か、単独かで変わることがあります)
- 「ビデオデッキ」の扱い(粗大ごみとは限りません)
検索結果の抜粋だけを見て終わらせず、品目の行に添えられた注記まで読みます。本数の制限や、ケースを外す指示が書かれていることがあります。
量が多くて出し方に迷う場合は「大量のビデオテープは収集と持ち込みを比較する」を先に読んでください。中身を見られたくない場合は「ビデオテープの個人情報は消去の限界を踏まえて守る」へ進みます。売れるかどうかを知りたい場合は「ビデオテープを売るか譲るかは受付条件で決める」が近道です。
(出典)千葉市:ビデオテープやCDは何ごみですか。
(出典)横浜市:ごみと資源物の出し方一覧表
(出典)宇部市:ビデオテープやカセットテープは、どのごみに出したらよいのですか?
(出典)米子市:磁気テープは可燃物で
自治体の分別理由を公式案内と法律で確かめる
プラスチックでできているのに可燃ごみになる理由は、自治体自身が説明しています。テープが処理機械に巻き付いて故障の原因になるからです。そして、分別の区分が全国で同じにならないのは、区分を決めているのが国ではなく市町村だからです。廃棄物処理法は、分別の区分を市町村がつくる計画の中で定めると書いています。ここでは、この2つを原文で確かめます。理由が分かると、実家の案内を読むときにどこを見ればよいかも決まります。
可燃ごみにする理由を千葉市の説明で確かめる
千葉市は、ビデオテープとカセットテープについてこう案内しています。「ビデオテープ、カセットテープは硬質プラスチックですが、破砕処理過程でテープが巻きつき故障の原因になりますので、例外として可燃ごみで出してください」。
「例外として」という言葉が使われている点が重要です。素材の上では硬質プラスチックであることを認めたうえで、処理の都合から別の区分にしていると読めます。
つまり、材質から区分を推測しても当たりません。処理の現場で何が起きるかが、区分の理由になっています。
宇部市の案内から破砕機に絡まる問題を知る
同じ趣旨の説明は、ほかの自治体にもあります。宇部市は「燃やせないごみで出すと、テープが燃やせないごみの破砕機にからまり故障の原因となるため」と書いています。
理由が同じでも、出し方の条件までは同じになりません。宇部市は「月1回収集の燃やせるごみ」に出すこと、ケース単独なら燃やせないごみにすることを、あわせて案内しています。
理由を知ったうえで、条件は実家の案内で確かめる。この順番で読むと迷いません。
自治体の分別区分は法律に基づく計画で決まる
なぜ全国で同じ捨て方にならないのか。根拠は廃棄物処理法にあります。同法第6条第2項は、市町村がつくる一般廃棄物処理計画に定める事項として「分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分」を挙げています。
さらに第6条の2第1項は、市町村が「一般廃棄物処理計画に従つて」収集・運搬・処分を行うと定めています。分別の区分を決めるのは、国ではなく市町村の計画という構造です。
法律がビデオテープを全国一律に可燃ごみと指定しているわけではありません。だからこそ、調べる先は実家の自治体になります。
(出典)千葉市:ビデオテープやCDは何ごみですか。
(出典)宇部市:ビデオテープやカセットテープは、どのごみに出したらよいのですか?
(出典)e-Gov法令検索:廃棄物の処理及び清掃に関する法律
ビデオテープのケースは本体と別に分別を調べる

ケースが必ずプラスチック資源になるわけではありません。本体と別の区分になる自治体もあれば、本体と一緒に出すかどうかで区分が変わる自治体もあります。ここでいうケースは、本体を入れる収納ケースを指します。磁気テープを収めた本体の殻とは別のものです。原文を読まずに「プラごみ」と決めると、収集されずに戻ってくることがあります。ここでは、確認できた3市の違いを並べ、どこを読めば判断できるのかを整理します。ケースだけがまとまって出てきたときの扱いも、あわせて確かめます。
横浜市ではケースをプラスチック資源に分ける
横浜市の一覧表は、ビデオテープを燃やすごみとしたうえで、「ビデオテープケースと分けて。ケースはプラスチック資源へ」と注記しています。カセットテープにも同じ注記が付いています。
つまりこの市では、本体とケースを分けて、別々の区分で出すのが案内どおりの出し方です。
ただし、これは横浜市の案内です。同じ書き方がほかの市にもあるとは限りません。
千葉市のケースの説明は媒体の種類まで読む
千葉市の案内は、不燃ごみとする対象を「カセットテープのケース(硬質プラスチック)」と書いています。あわせてフロッピーディスク、CD、DVD、MDも不燃ごみです。
ここで気をつけたいのは、原文が「カセットテープのケース」と書いている点です。この一文だけを根拠に、ビデオテープのケースまで同じ区分だと決めることはできません。
判断に迷うときは、市の品目一覧でビデオテープのケースの行を探すか、窓口に確認します。
宇部市では本体と一緒に出すかで区分が変わる
宇部市は条件を分けて案内しています。本体とケースを一緒に出す場合は、どちらも月1回収集の燃やせるごみです。
一方で「本体とケースのどちらか一方のみの場合は、本体は『月1回収集の燃やせるごみ』、ケースは『燃やせないごみ』に出してください」と書かれています。同じケースでも、出す状態によって区分が変わるわけです。
ケースだけがまとまって出てきたときは、この違いを思い出してください。
| 自治体 | 原文が対象としている媒体 | ケースの区分 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 横浜市 | ビデオテープ・カセットテープ | プラスチック資源 | 本体と分けて出す |
| 千葉市 | カセットテープ | 不燃ごみ | 硬質プラスチックのケースとして案内 |
| 宇部市 | ビデオテープ・カセットテープ | 本体と一緒なら燃やせるごみ、単独なら燃やせないごみ | 出す状態で変わる |
(出典)横浜市:ごみと資源物の出し方一覧表
(出典)千葉市:ビデオテープやCDは何ごみですか。
(出典)宇部市:ビデオテープやカセットテープは、どのごみに出したらよいのですか?
ビデオテープの分解は自治体の指示で判断する
分解が必要かどうかは、実家の自治体が指示しているかどうかで決まります。本体と磁気テープを分けて出すよう求める自治体は実在しますが、すべての自治体がそうではありません。指示がないのに自己判断で切り刻む必要はなく、量が多いほど時間を取られます。もう一つ大切なのは、分別のための分解と、中身を見られないようにする作業は目的が違うという点です。ここでは、この2つを混同しないための見方を整理します。

米子市では本体と磁気テープを分けて排出する
米子市は「平成17年4月から、ビデオテープやカセットテープの本体は不燃物、磁気テープは可燃物に分けて出してください」と案内しています。分け方の説明も市のページに掲載されています。
理由も書かれています。テープが機械に巻きついたり、再資源化された鉄などとからまったりして、処理の効率と資源化物の品質に影響が出るからです。
分離の方法は市の案内に従ってください。ここで独自の工具や切断の手順を足すことはしません。
分解の指示がなければ自分の判断で切り刻まない
一方で、分解を求めていない自治体もあります。横浜市はケースを分けて出すよう求め、宇部市はケースと一緒に出す場合と単独の場合で区分を書き分けています。どちらも本体とケースの話であり、磁気テープを引き出せという指示ではありません。
「分解は必須」とも「分解は不要」とも、全国一律には言えません。品目の欄を読んでも判断できないときは、本体と磁気テープを分ける必要があるかを窓口に確認します。
量が多いときほど、この確認が作業時間を左右します。
分別のための分解と情報を消す作業を区別する
分解してテープを引き出せば中身が消える、と考えてしまいがちです。ですが、ごみ処理上の指示は中身が読み出せなくなることを保証するものではありません。
自治体が分けて出すよう求めているのは、処理機械への影響を避けるためです。目的が違うので、効果も別に考える必要があります。
中身を見られたくない場合の考え方は、後の章で扱います。この章では、分別のための作業に限って整理しています。
(出典)米子市:磁気テープは可燃物で
実家のビデオテープは中身を確かめて行き先を決める

親が集めたテープは、自分にとって不要でも、家族には残したい映像が入っていることがあります。先に家族へ確認してから、残す・デジタル化する・手放すの3つに分けてください。ラベルがないテープを未録画と決めつけないことも大切です。そして、迷うものは「保留」で終わらせず、誰がいつ確認するかまで決めます。ここでは、家族へ確認する項目、ラベルのないテープの扱い、行き先の決め方、判断が止まったときの進め方を整理します。
親が集めたテープは家族に確認してから分ける
最初にすることは、家族への確認です。親本人、きょうだい、子ども世代のうち、残したい映像がある人がいないかを聞きます。
遠方で立ち会えない家族には、ラベルと収納場所の写真を送る方法があります。全部を見返さなくても、背表紙の文字だけで思い当たるものが見つかることがあります。
確認するときは、次の項目を聞くと話が早く進みます。
- 残したい行事や年があるか(運動会、結婚式、法事など)
- 現物のテープを手元に置きたいか、映像だけでよいか
- 確認できる再生機を持っている人がいるか
- 判断を任せてもらえるか、それとも相談してから決めるか
ラベルのないテープは中身が不明なまま分ける
ラベルのないテープを、未使用や未録画と判断しないでください。外見だけでは中身は分かりません。
分けるときは「中身不明」という区分をつくります。無理にその場で結論を出さず、再生機の有無と家族の記憶を、次の確認につなげます。
市販のパッケージが付いているものは、中身が市販作品である可能性がありますが、上から家庭の映像を録画している場合もあります。ここでも断定は避けます。
残す映像と手放すテープを家族の希望で選ぶ
「全部残す」か「全部捨てる」かの二択で考えると、決まりません。映像を残すことと、テープの現物を保管することは分けられます。
映像だけ残して現物を手放す場合は、デジタル化という選択肢があります。ただし、手間も費用もかかるため、本数を絞る必要が出てきます。
どの映像を残すかの考え方は、写真の選び方と共通する部分があります。枚数の決め方や供養については写真・アルバムの処分方法|残す枚数の決め方と供養で扱っています。
| 状態 | 先に確認すること | 行き先 | 処分前に残す確認 |
|---|---|---|---|
| 現物を残したい | 誰が保管するか、置き場所があるか | 保管 | 保管する人と場所を家族で共有する |
| 映像を残したい | 対応する再生機やサービスがあるか | デジタル化を検討 | 納品された映像を再生して確かめる |
| 手放すことに合意した | 実家の自治体の分別と出し方 | 自治体の区分で排出 | 合意した人と日付を記録し、中身とラベルの情報の扱いを決める |
| 中身や希望が不明 | 誰がいつ確認するか | 確認待ち | 保留のまま廃棄へ進めない |
中身やラベルに残る情報の扱いは、「ビデオテープの個人情報は消去の限界を踏まえて守る」で整理しています。
判断できないテープは担当と確認の期限を決める
保留の箱が増えると、片付けはそこで止まります。保留を最終的な行き先にしないでください。
決めるのは、誰が・何を・いつまでに確認するかの3つです。担当と期限がないと、次の帰省まで同じ箱が残ります。
家族に聞いても中身が分からず、再生機もない場合は、確認そのものを外に頼む方法があります。中身が不明なままでも受け付けるかどうかを含めて、次の章のデジタル化の確認事項を先に読んでください。
何日で判断するか、何本までなら保留にしてよいかという基準は、家庭ごとに違います。全国共通の目安はないので、家族の予定に合わせて決めてください。
大切な映像は再生できるうちにデジタル化を考える

残したい映像があるなら、処分の前に読み出せるかどうかを確かめてください。ここで問題になるのはテープの寿命だけではありません。国立国会図書館が紹介している国際的な警告は、再生する機械とその保守が失われていくことを危機として挙げています。テープが無事でも、再生機がなければ映像は取り出せません。ここでは、国際的な警告の中身、寿命の数字をどう受け取るか、デジタル化を頼む前後で何を確かめるかを、順に整理します。
テープの寿命より再生機がなくなる問題を知る
国立国会図書館の『カレントアウェアネス』は、「マグネティック・テープ・アラート」という警告を紹介しています。ユネスコの情報プログラムと国際音声・視聴覚アーカイブ協会が、2019年に共同で出したものです。
内容はこうです。オーディオテープとビデオテープは陳腐化した形式である。「動作可能な再生機器は既にスペアパーツの供給もサービスも終了しており急速に無くなっていく」。そのため「テープからのコンテンツの転送は2025年頃にできなくなる可能性が高い」としています。そのうえで「コンテンツをデジタルファイル化して安全なリポジトリに転送することが唯一の長期的保存法だ」と述べています。
同じ記事には「再生機がなければ、映像が甦る可能性はほぼ無い」とも書かれています。これは2019年時点の警告で、現在すべての転送ができなくなったという意味ではありません。ですが、機械の側に期限があるという見方は、実家のテープにもそのまま当てはまります。
保存年数の目安だけで映像の再生可否を決めない
「ビデオテープの寿命は20〜30年」という説明をよく見かけます。ただし、この数字を断定して使うことはできません。
国立国会図書館は2022年に、米国議会図書館と富士フイルムの研究者による加速劣化試験を紹介しています。そこでは「20度から25度の標準的な室温条件では、再生不可能な状態に達するまで約100年かかる」と示されました。あわせて「これまで10年から30年とされていた、推奨事項を遵守した場合の磁気テープの平均寿命予測の見直しの機会となる」と述べられています。
ただし、この試験の対象は、10年から20年前に製造されたオープンリールのポリエステル製磁気テープです。家庭のVHSが100年もつという意味ではありません。年数の目安だけで「まだ大丈夫」とも「もう手遅れ」とも決めず、実際に再生できるかどうかで判断してください。
デジタル化した映像を確かめて原本の処分を決める
再生機が家にない場合は、家族の誰かが持っていないかを確認し、そのうえでサービスの利用を検討します。依頼するときは、次の点を確かめてください。
- その規格に対応しているか(VHS、8ミリ、MiniDVなどで対応が分かれます)
- 中身を確認できない状態でも受け付けるか
- 納品の形式(ディスク、データファイル、保存先)
- 原本のテープを返してもらえるか
- 納品後に再生して確かめる方法があるか
大切なのは、納品された映像を実際に再生してから原本の処分を決めることです。確認を後回しにすると、読み出せていなかったときに戻れません。
(出典)国立国会図書館:磁気テープに記録された映像や音声の長期保存の問題
(出典)国立国会図書館:米・図書館情報資源振興財団(CLIR)、オーディオ用磁気テープの寿命に関する研究報告を公開
ビデオテープの個人情報は消去の限界を踏まえて守る
家族が映っているテープを、中身を見ないまま袋に入れることには抵抗があります。ただし、家庭の思い出のテープに、事業者向けの法律上の義務がそのまま生じるわけではありません。ここで扱うのは、法的な義務ではなく、他人に見られたくないという実務上の不安です。あわせて、切断や磁石による消去がどこまで確かなのかも、確認できた範囲で整理します。公的な基準が見つからない部分は、見つからないと書きます。依頼するときに確かめる項目も並べます。
家族の映像を捨てる不安と法律の義務を区別する
個人情報保護法は、義務の対象となる「個人情報取扱事業者」を、第16条第2項で「個人情報データベース等を事業の用に供している者」と定義しています。
家庭が自分の家族の映像を処分する行為は、これに当たりません。つまり、法律が家庭に消去を義務づけているわけではないというのが出発点です。
一方で、自営業の帳簿や顧客の記録が入ったテープは事情が変わります。事業で使っていた記録は、この記事の対象から外して考えてください。
切断や磁石による消去は公的な基準と区別する
テープを切る、磁石を当てる、専用の消去装置を使う。いずれも処分を扱う記事でよく案内される方法です。
ただし、家庭のビデオテープの消去について、日本の公的機関が具体的な手順を示した文書は確認できませんでした。情報処理推進機構が公開している米国の指針の日本語訳には、磁気テープの項目があります。消去の方法として挙げられているのは「以前に録画したVHS フォーマットの機微なビデオ信号を、同等のVHS フォーマットのレコーダで上書きする」というものです。ほかに、除去として消磁、破壊として焼却や裁断が挙げられています。
この記述が求めているのは、同じ形式で録画できる機器です。再生できるだけの機器では上書きになりません。録画できるデッキが残っていない家庭では、そもそも実行できません。磁石を当てる時間や、切る長さといった具体的な条件は、公的な資料では確認できませんでした。効果を保証できない以上、この記事では手順を推奨しません。
なお、パソコンやハードディスクの消去方法を、そのまま磁気テープに当てはめることもできません。機器のデータ消去についてはパソコン処分の方法|無料になる条件とデータ消去の順番で扱っています。
中身を見せたくないテープは委託条件を確かめる
自分で消せない場合は、依頼先に条件を確認します。デジタル化を扱う会社や片付けを頼む事業者が、録画済みテープの消去や破壊まで受け付けるとは限りません。受け付けているかどうかを先に尋ね、そのうえで次の項目を確認します。
- 作業の過程で中身を再生・閲覧するか
- 消去や破壊の方法(どこまで行うのか)
- 処理後のテープをどうするか(リサイクル、廃棄、返却)
- 返却を希望できるか
- 作業の記録や証明を出してもらえるか
映像の中身と、ラベルに書かれた氏名や住所は分けて考えてください。ラベルだけでも読み取れる情報があります。ラベルをはがして別に処分するか、依頼先の処理の対象に含めてもらうかを、引き渡す前に決めます。はがしたラベルは、記載を読めない状態にしてから、実家の自治体の分別に従って出します。
処理の証明が出れば絶対に安全、とは言えません。何をどこまで行うのかを、依頼の前に文字で残しておくほうが確実です。
内容が分からないものは、確認待ちに分けてください。中身を見られる不安が残るなら、そのまま第三者へ渡さず、取扱いの条件を確かめられる依頼先を探します。納得できる条件が見つからなければ、処分を保留して確認する項目を整理します。
(出典)e-Gov法令検索:個人情報の保護に関する法律
(出典)情報処理推進機構:NIST Special Publication 800-88 Revision 1 媒体のデータ抹消処理(サニタイズ)に関するガイドライン
大量のビデオテープは収集と持ち込みを比較する
段ボール数箱ぶんあると、まとめて業者に頼むしかないと考えがちです。ですが、本数だけで粗大ごみや業者回収と決めないでください。まず確かめるのは、実家の自治体が示す排出の条件と、運べる人がいるかどうかです。自治体の収集、処理施設への持ち込み、事業者への依頼では、自分側の作業も、確認しておくことも変わります。遠方から片付ける場合は、誰が何を担当するかを先に決めておくと、帰省の日程に収まります。

段ボールのまま出せるか決めつけず条件を調べる
押し入れから出した段ボールは、保管のための箱であって、指定された排出の容器とは限りません。多くの自治体は、指定袋や容器、1回に出せる量の目安を案内しています。
確認するのは次の4点です。
- 指定の袋や容器があるか
- 1回に出せる量や本数の条件があるか
- 収集日(月1回など、頻度が少ない区分もあります)
- 粗大ごみ扱いになる場合の予約の要否
本数の上限を設けている自治体もあります。全国共通の上限はないので、実家の案内で確かめてください。
自治体収集と持ち込みは運べる人の有無で選ぶ
選び方の軸は、自分たちで運べるかどうかです。車と人手があり、施設が家庭からのテープを受け付けているなら、持ち込みが選択肢になります。
費用については、金額そのものより「何に対して料金がかかるか」を確認してください。重量なのか、袋の数なのか、品目ごとなのかで、準備の仕方が変わります。
片付け全体の中での順番は実家の片付けはどこから?迷わない順番と進め方、費用の考え方は実家じまいの費用はいくら?内訳と総額の目安、抑える方法で扱っています。
| 経路 | 自分側の作業 | 受付前の確認 | 料金の確認項目 |
|---|---|---|---|
| 自治体の収集 | 指定容器に入れて収集日に出す | 品目の区分、量や本数の条件、収集日 | 指定袋の代金、粗大ごみの手数料の有無 |
| 処理施設への持ち込み | 車で運ぶ、荷下ろしをする | 家庭からの搬入の可否、受付日時、事前予約 | 重量か点数か、搬入の最低料金 |
| 許可を確認した回収事業者 | 立会い、引き渡す範囲の指示 | 一般廃棄物の収集運搬の許可、対応地域 | 見積もりの内訳、追加料金の条件 |
| 宅配の整理サービス | 箱詰め、集荷の手配 | テープを受け付けるか、処分まで含む契約か | 送料の負担、箱数の単位 |
宅配のサービスは、テープを受け付けることと処分まで含む契約であることの両方を確認できた場合の候補です。送れば必ず処分されるとは限りません。事業者に廃棄まで任せる場合は、実際に回収するのが誰かと、その事業者が市区町村の許可を受けているかを確かめます。
売れる可能性を先に確かめたい場合は「ビデオテープを売るか譲るかは受付条件で決める」を読んでください。事業者へ依頼する場合は「不用品回収業者に頼む前に自治体の許可を確かめる」で確認の順番を示します。
遠方から片付けるなら現地の担当と日程を決める
帰省の日と収集日が合わないことはよくあります。そこで、作業を分けて割り当てます。
- 家族への確認や自治体の案内調べは、遠隔でもできます
- 仕分けと排出は、現地にいる日に割り当てます
- 立会いが必要かどうかは、依頼先ごとに違います
帰省中の収集日に自分で出せるなら、自治体の収集をそのまま使えます。収集日に自分でも出せず、現地に頼める家族もいない場合に、滞在している日の持ち込みか、許可を確認した事業者への依頼かを選ぶことになります。
鍵の受け渡し、当日に残しておく箱、触らない場所も決めておきます。次の帰省まで判断が持ち越されると、同じ箱を何度も開け直すことになります。
ビデオテープを売るか譲るかは受付条件で決める
売却や譲渡は選択肢になりますが、売れることを前提に片付けを止めないでください。判断の軸は2つです。1つは、そのテープが市販の映像作品なのか、家庭で録画したものなのか。もう1つは、相手が受け付けているかどうかです。家庭の映像が入ったものを、内容を確かめずに第三者へ渡すことは避けます。売れなかった場合の行き先も、先に決めておきます。ここでは、分けて考える3つの区別と、申し込み前に調べる受付条件、期限の決め方を整理します。
市販の映像作品と家庭の録画テープを分けて考える
まず分けるのは、市販の映像作品と、家庭で撮ったホームビデオ、テレビ番組を録画したものです。この3つを混ぜたまま判断しないでください。
家庭の映像が入っている可能性があるものは、内容の確認を先に行います。中身が分からないまま第三者へ渡すと、取り戻せません。
市販のパッケージでも、上から別の映像を録画している場合があります。ラベルだけで判断せず、家族の記憶も手掛かりにします。
3つの扱いは次のように分かれます。市販の映像作品は、店やサービスの受付条件に合えば売却や譲渡を検討できます。家庭で撮ったホームビデオは、映っている人の顔や氏名が残るので、売却や譲渡の対象にせず、残すかデジタル化するかを家族で決めます。
テレビ番組を録画したものは、売却や譲渡の対象にしないでください。家庭での録画は、著作権法第30条第1項が認める私的使用のための複製にあたります。同法第49条第1項第1号は、この規定で作った複製物を目的以外のために頒布した者を、複製を行ったものとみなすと定めています。店が受け付けるかどうか以前の問題なので、自治体の区分に戻して出します。
買取店やフリマの受付条件は申し込み前に調べる
買い取ってもらえるかどうかは、店やサービスの受付条件によります。特定の店で買い取ってもらえるかを、この記事で断定することはしません。
申し込みの前に、次の点を調べてください。
- どの媒体を受け付けるか(VHS、カセット、ディスクで分かれます)
- 録画済みのものを受け付けるか
- 状態(カビ、変形、ラベルの剥がれ)の条件
- 買い取れなかった場合に返送されるのか、処分されるのか
- 送料や査定料の負担
規約や受付条件は、サービス側の公式ページで確認します。
売れない場合の処分先も決めて出品の長期化を防ぐ
出品したまま何か月も残る、というのは実家の片付けでよくある止まり方です。受付確認と出品を終える期限を、家族で決めてください。
期限を過ぎたら、自治体の区分での処分に戻せるようにしておきます。そうすれば、売る試みが片付け全体を止めることはありません。
売れる可能性のあるものの見分け方は実家の片付けで売れるものは?見分け方と売り先で扱っています。
(出典)e-Gov法令検索:著作権法
ビデオデッキの処分は小型家電の回収から調べる

デッキ本体を粗大ごみと決めつける前に、小型家電の回収の対象になっていないかを調べてください。使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の施行令は、対象となる機器の種類を挙げており、映像用の機械器具もその1つです。ただし、制度の対象であることと、実家の自治体の回収ボックスに入れられることは別です。テレビと一体になった機器は、確かめる先が変わります。ここでは、制度上の対象、回収ボックスを使うときの条件、一体型の調べ方という順番で整理します。
デッキ本体は小型家電の対象として分別を調べる
小型家電リサイクル法の施行令第1条は、対象となる電気機械器具を列挙しています。その第4号が「デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用機械器具」です。
条文に「ビデオデッキ」という名称が直接書かれているわけではありません。「その他の映像用機械器具」に含まれる、という構造になっています。
そのうえで、実家の自治体がどの品目を回収対象にしているかを確認します。制度と、その自治体の運用は分けて調べます。
小型家電の回収方法と費用は自治体に確かめる
小型家電の回収方法は自治体ごとに違い、公共施設に回収ボックスを置いている自治体もあります。費用がかかるかどうかも、出せる大きさも、実家の自治体の案内で確かめてください。
問い合わせるときは、次の6点を確認します。
- 対象品目にデッキが含まれるか
- 投入口の寸法(入らなければ別の方法になります)
- ボックスの設置場所と利用できる時間
- 事業所から出たものを除くなどの利用条件
- 料金(無料とは限りません)
- 入れる前にテープが残っていないかの確認
最後の1点は見落としがちです。デッキの中にテープが入ったままになっていることがあります。
なお、通常の収集で出す場合の区分も自治体によって違います。横浜市の一覧では、金属製のデッキは粗大ごみ、30cm未満なら小さな金属類、プラスチック製は燃やすごみ、そのうち50cm以上のものは粗大ごみと案内されています。これは通常収集の例であって、回収ボックスの根拠ではありません。
テレビと一体になった機器は別の回収方法を調べる
テレビとデッキが一体になった機器は、単体のデッキと同じ扱いになるとは限りません。一体型であることを伝えたうえで、テレビとしての回収の対象になるかどうかを確認してください。
自分で分離しようとしないでください。分解の手順は扱いません。一体型のまま、テレビとしての回収の対象になるかどうかを、自治体や販売店に確認するほうが確実です。
テレビの処分と家電リサイクルの手順はテレビの処分方法|ブラウン管も液晶も、実家の1台を手放す手順で扱っています。
(出典)e-Gov法令検索:使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令
(出典)横浜市:ごみと資源物の出し方一覧表
カセットテープなども媒体ごとに分別を確かめる

実家から出てくるのは、ビデオテープだけではありません。カセットテープ、8ミリビデオ、MiniDV、MD、CDやDVDが同じ棚に並んでいることがあります。これらを同じ区分と決めつけないでください。同じ市でも、テープとディスクで扱いが分かれている例があります。再生機も規格ごとに違うため、中身を確かめられるかどうかも変わります。ここでは、カセットテープ、8ミリやMiniDV、MDやディスク類について、媒体ごとに確認する場所を整理します。
カセットテープも本体とケースを分けて調べる
千葉市、宇部市、米子市は、いずれもビデオテープとカセットテープを並べて案内しています。処理上の事情が同じだからです。
ただし、自分の実家の自治体でも同じ扱いとは限りません。品目の一覧では別の行になっていることが多いので、それぞれ読みます。
ケースの扱いも同様です。千葉市の案内では、カセットテープのケースは不燃ごみです。
大量の音楽テープも残す音声を選んでから手放す
カセットテープが大量に出てきた場合も、進め方は同じです。市販の音楽、家族の録音、中身不明の3つに分けます。
選別の手順は「実家のビデオテープは中身を確かめて行き先を決める」、出し方は「大量のビデオテープは収集と持ち込みを比較する」で書いた内容がそのまま使えます。仕分けの手順は媒体が変わっても同じです。ただし、分別の区分だけは品目名ごとに調べ直してください。
同じ押し入れから本がまとまって出てきたときは、本の処分方法|実家の本を資源に出す・売る・頼むの分け方が参考になります。衣類も出てきた場合は、衣類の処分方法|実家に残った大量の服を手放す順番と分け方で順番を整理しています。
8ミリや小型のテープは対応する再生機を確かめる
8ミリビデオ、MiniDV、ベータマックスは、VHSのデッキでは再生できません。規格に対応した機械が必要です。
デジタル化を依頼する場合も、その規格を受け付けているかを先に確認します。外見が似ていても、中身の規格が違うことがあります。
ごみの区分についても、ビデオテープの行をそのまま当てはめず、品目名で検索してください。
MDやディスク類をビデオテープと混ぜずに分ける
同じ市でも、テープとディスクで区分が分かれる例があります。千葉市は、ビデオテープとカセットテープを可燃ごみとしています。その一方で「カセットテープのケース(硬質プラスチック)、フロッピーディスク、CD、DVD、MDは不燃ごみで出してください」とも案内しています。
実家の自治体でもテープとディスクの区分が分かれている場合は、1つの袋にまとめないでください。品目ごとに区分を調べ、分かれていれば袋も分けます。
| 媒体 | 中身を確認する手掛かり | 分別の確認 | デジタル化を相談する際の確認 |
|---|---|---|---|
| VHS | ラベル、背表紙、家族の記憶 | 自治体の品目名で検索する | 対応規格、内容確認の可否 |
| カセットテープ | ラベル、市販のパッケージ | ビデオテープと別の行を読む | 音声の対応可否、納品形式 |
| 8ミリビデオ・MiniDVなど | カセットの大きさ、機器の型 | 品目名で検索する | 規格ごとの受付可否 |
| MD | ラベル、収納ケース | ディスク類として扱う自治体がある | 受付の可否を先に確認する |
| DVD・CD | 盤面の印刷、ケース | 千葉市では不燃ごみ | 内容の複製可否を確認する |
(出典)千葉市:ビデオテープやCDは何ごみですか。
(出典)宇部市:ビデオテープやカセットテープは、どのごみに出したらよいのですか?
(出典)米子市:磁気テープは可燃物で
不用品回収業者に頼む前に自治体の許可を確かめる
回収を頼むなら、広告の見た目や安さより先に、実際に回収する事業者が許可を持っているかを確かめてください。家庭から出る廃棄物の収集運搬には、原則として市町村長の許可が必要です。環境省は、許可なく家庭から業として回収することは廃棄物処理法違反に該当するおそれがあると説明しています。国民生活センターにも相談が寄せられています。ここでは、許可を確認する相手、公的機関が公表している数字の読み方、見積もりで書面に残しておく項目を整理します。
家庭のテープを回収する事業者の許可を確認する
環境省の報道発表は、こう説明しています。「家庭から排出される一般廃棄物を業として収集運搬することは、原則として市町村長から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者しか行うことができない」。そのため「この許可なく家庭から業として不用品を回収することは、廃棄物処理法違反に該当するおそれがあります」としています。
確認するのは、実際に回収に来る事業者の許可です。仲介や紹介のサービスを通す場合は、作業を担当する会社がどこかを聞きます。
会社名を聞いたら、実家の市区町村が公表している一般廃棄物処理業の許可業者一覧に載っているかを照らし合わせます。一覧が見つからないときは、ごみの担当課に会社名を伝えて、その地域で家庭ごみを収集できる事業者かを確かめます。「許可があります」という説明だけで終わらせないでください。
片付け業者を選ぶときの確認方法は実家の片付け業者の選び方|許可の確認と見積もりの比べ方で扱っています。
広告の安さだけで選ばず公的な注意喚起を読む
環境省の調査では、利用した不用品回収業者の許可の取得状況について「わからない」という回答が最も多く、84.5%(822件)でした。これは調査に答えた人の認識であって、無許可の業者の割合ではありません。
国民生活センターは、不用品回収サービスについて「全国の消費生活センター等への相談が増加しており、2021年度には2,000件を超えました」と公表しています。これは不用品回収サービス全体の相談件数で、テープの処分だけの数字ではありません。
同センターは「インターネットやチラシ等で広告を大々的に出している事業者が必ずしも一般廃棄物処理業の許可業者とは限りません」とも書いています。広告の規模は、許可の有無とは別のことがらです。
見積もりは回収する物と追加条件を書面で確かめる
依頼するときは、次の項目を文字で残します。口頭のやり取りだけだと、当日に行き違いが起きます。
- テープの量(箱の数、おおよその本数)
- ケースやデッキも含むのか
- 搬出の範囲(部屋から運び出すのは誰か)
- 立会いが必要か
- 追加料金が発生する条件
- 残しておく箱や触らない場所
見積もりの金額だけを比べると、含まれる作業の違いが見えません。何を引き取り、何を残すのかをそろえてから比べてください。
(出典)環境省:不用品回収業者に関する調査結果について
(出典)国民生活センター:不用品回収サービスのトラブル
実家の分別と残す映像を確認して処分を進める
ビデオテープの処分は、実家の分別を確認し、残す映像を選び、家族で排出を手配するという順番で進みます。素材だけで不燃ごみと判断しないこと、切断や磁石の効果を確かめられないまま安心しないこと、回収を頼むなら許可を確認することが、つまずきやすい3か所です。テープの寿命だけでなく、再生できる機械が残っているかどうかも、映像を残せるかどうかを左右します。急いで全部を捨てる必要はありませんが、判断を先送りにすると次の帰省まで箱が残ります。
実家の分別辞典を開いて最初に本体の区分を調べる
読み終えたら、実家の自治体の公式サイトで「ビデオテープ」を検索してください。品目の行と注記まで読みます。
あわせて、ケースの扱い、分解の指示の有無、1回に出せる量の条件も確認します。自分の住まいの分別を当てはめないでください。そのうえで、袋や容器の指定、収集日まで確かめてから出します。
残す映像の確認と回収の手配を家族で分担する
次に決めるのは分担です。中身を確認する人、デジタル化を調べる人、排出を手配する人を割り当てます。
迷うテープは「確認待ち」として、担当と期限をつけます。全部を捨てる結論も、全部を残す結論も、急いで出す必要はありません。
記事の内容について分からない点や、事実の誤りのご指摘はお問い合わせから承ります。個別の分別区分、消去の効果、回収の可否は当サイトでは判断できないため、確認する順番の整理としてご利用ください。
※自治体の分別例は全国共通の規則ではありません。実家の自治体の案内を確認してください。消去効果や再生可否を保証するものではなく、当サイトは回収・消去・デジタル化の作業を請け負っていません。

